エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 健康・医療・衛生 > 感染症・難病 > 新型コロナウイルス感染症 > 自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて


ここから本文です。

自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1035773  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて

新型コロナウイルス感染症に感染し、療養されている方の療養期間は、

・有症状患者については、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から解除を可能
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

とされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)により療養期間が見直されることとなりました。

つきましては、新型コロナウイルス感染症患者の療養期間は、以下のとおり短縮となりますので、お知らせいたします。なお、本見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である方にも適用されます。

陽性の方の療養期間

1 有症状患者

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除が可能となります。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

注:現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方については、従来どおりの療養期間となります。

2 無症状患者

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

3 療養期間中の外出自粛について

 有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

  • (令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (PDF 104.6KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-838-1166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

健康・医療・衛生

感染症・難病

新型コロナウイルス感染症
  • 新型コロナウイルス感染症について
  • 自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて
  • 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応について
  • 発熱などの症状がある場合の相談・受診方法について
  • 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者について
  • 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)
  • 【医療機関のかた向け】新型コロナウイルス感染症について
  • 【食品等関連事業者向け】新型コロナウイルス感染症への対応について
  • 【旅館業経営者向け】新型コロナウイルス感染症への対応について
  • 【特定建築物所有者向け】新型コロナウイルス感染症への対応について
  • 【興行場経営者向け】新型コロナウイルス感染症への対応について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 山建開発の真冬でも家中ポッカポカモデルルーム開催中(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.