自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する療養期間の見直しについて
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養されている方の療養期間は、
・有症状患者については、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から解除を可能
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)
とされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)により療養期間が見直されることとなりました。
つきましては、新型コロナウイルス感染症患者の療養期間は、以下のとおり短縮となりますので、お知らせいたします。なお、本見直しについては、令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である方にも適用されます。
1 有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除が可能となります。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
注:現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方については、従来どおりの療養期間となります。
2 無症状患者
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
3 療養期間中の外出自粛について
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-838-1166
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