業務経験または実務の証明と記録
薬局
登録販売者に関する業務経験の証明と記録について
薬局開設者は、その薬局において登録販売者として業務に従事した者から、過去5年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、そのために必要な記録を保存しなければなりません。
なお、発行する証明には管理のための番号を付番しておくことが望ましいです。
- 登録販売者として業務に従事した場合:(別紙様式2)業務従事証明書
- 1の証明に関する勤務簿の写しまたはこれに準ずるもの(勤務状況報告書など)
一般従事者に関する実務の証明と記録について
薬局開設者は、その薬局において一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した者から、過去5年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、そのために必要な記録を保存しなければなりません。
なお、発行する証明には管理のための番号を付番しておくことが望ましいです。
- 一般従事者として実務に従事した場合:(別紙様式3)実務従事証明書
- 1の証明に関する勤務簿の写しまたはこれに準ずるもの(勤務状況報告書など)
店舗販売業
登録販売者に関する業務経験の証明と記録について
店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。)に従事した者から、過去5年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、そのために必要な記録を保存しなければなりません。
なお、発行する証明には管理のための番号を付番しておくことが望ましいです。
- 登録販売者として業務に従事した場合:(別紙様式2)業務従事証明書
- 1の証明に関する勤務簿の写しまたはこれに準ずるもの(勤務状況報告書など)
一般従事者に関する実務の証明と記録について
店舗販売業者は、その店舗において一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した者から、過去5年間においてその実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、そのために必要な記録を保存しなければなりません。
なお、発行する証明には管理のための番号を付番しておくことが望ましいです。
- 一般従事者として実務に従事した場合:(別紙様式3)実務従事証明書
- 1の証明に関する勤務簿の写しまたはこれに準ずるもの(勤務状況報告書など)
参考
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