令和2年度ひとり親世帯への臨時特別給付金について
ひとり親世帯臨時特別給付金について
児童扶養手当受給世帯などを対象に、新型コロナウイルスの影響により、子育ての負担や収入の減少などが生じているひとり親世帯を支援するため、国の制度に基づき「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
令和2年12月11日に基本給付の再支給の実施が決定しました
- 令和2年12月14日以降に申請される方については、再支給分についても合わせて申請することが可能となりました。それ以前に基本給付の支給を受けた方は令和2年12月25日に再支給分を振り込む予定です。
令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
基本給付
- 支給日
- 令和2年7月22日(水曜日)
- 支給額
- 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減っている方は、追加給付の対象になります。
追加給付を受けるためには申請手続きが必要です。対象の方には申請書をお送りしておりますので、紛失等した場合はお知らせください。
なお、追加給付の支給額は、1世帯5万円です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方など
次の条件に該当する場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の申請をすることができます。
次の(1)から(3)までのすべてを満たす方が対象です
(1) 次の1から8までの要件のいずれかに該当する児童を監護している方
- 父母が婚姻(法律婚・事実婚)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
注:「児童」とは、平成14年4月2日以降に生まれた児童または障がいの状態にある20歳未満の者のこと
(2)令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方
- 令和2年6月分の児童扶養手当を受給した方は、令和2年7月22日(水曜日)にひとり親世帯臨時特別給付金を支給しました。
(3)「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給を受けたことがない方
- ひとり親世帯臨時特別給付金支給は、1回のみです。
- ただし、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方や公的年金等受給者の支給対象となった方については、追加給付の対象となる場合があります。
上記を満たす対象者のうち、次の1,2のいずれかまたは両方に該当する場合に申請することができます
1.家計急変者<追加給付対象外>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少した方
- 「収入が減少した方」には、申請者本人だけでなく、申請者と同居する父母、祖父母、子、孫などの直系血族の方や兄弟姉妹も対象となります。
- 個別の家庭の事情によって、家計に及ぼす影響度が異なるため、収入減少の割合などの基準は設けておりません。
- 令和2年2月以降に就業した分の収入で、影響を受けた任意の月の収入などで審査し、申請者および扶養義務者が基準額以下の場合、支給対象となります。
- 令和2年6月以降に児童扶養手当を受給することになった方や基本給付の支給要件に該当することになった方については、該当することになった月の翌月以降の収入から対象になります。
2.公的年金等受給者<追加給付対象>
申請者本人や申請者が監護する児童などが公的年金や遺族補償などを受給している方
- 公的年金とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、母子年金、恩給などをいいます。
- 平成30年1月から同年12月までの収入や所得の状況を基に審査し、申請者および扶養義務者が基準額以下の場合、支給対象となります。
- 支給が決定した方は、追加給付の申請をすることができます。申請方法は、支給決定時にお知らせします。
- 公的年金等受給者の支給対象とならなかった場合でも、「1.家計急変者」の対象となる場合がありますので、家計急変者用の申立書類も一緒に提出してください。
- 現時点では婚姻等の理由により基本給付の要件に該当しない方のうち、公的年金等を受給していたため、令和2年5月31日時点で児童扶養手当が全部停止だった方や申請していれば全部停止や一部停止となっていた可能性がある方についても申請することができます。
再支給
ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」を受けた方は再支給の給付を受けられます。
再支給分として支給済みの基本給付と同額を支給します。
「追加給付」の再支給はありません。
1.令和2年6月分の児童扶養手当を受給した方
- 申請の手続きは不要です。令和2年12月25日に児童扶養手当の指定口座へ振り込み予定です。
2.新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方など
- すでに「基本給付」の支給を受けている方は、申請の手続きは不要です。令和2年12月25日にひとり親世帯臨時特別給付金で指定いただいた口座へ振り込む予定です。
- 令和2年12月14日以降にひとり親世帯臨時特別給付金の申請を行う方については、再支給分も合わせて申請を行うことができます。
支給額
基本給付(家計急変者および公的年金等受給者)
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付(公的年金等受給者)
1世帯あたり5万円
申請書類について
申請書類の入手方法は次のとおりです。
- 本ページからダウンロード
- 秋田市役所子ども総務課(2-8)で窓口交付
申請書類
令和2年12月11日に申請要領を一部改正しました。主な変更点については、以下のとおりです。
- 基本給付の再支給についての記載を追加しました。
- 20ページからの「よくあるお問い合わせ」の内容を追加しました。
-
(令和2年12月11日改正)ひとり親世帯臨時特別給付金公的年金等受給者および家計急変者に関する申請要領 (PDF 1.2MB)
-
(様式3)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書) (Excel 52.1KB)
-
(様式4)簡易な収入見込額等の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 (Excel 105.2KB)
-
(様式4)簡易な収入見込額等の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 (Excel 102.9KB)
-
(様式4)簡易な収入額等の申立書(申請者本人用)【公的年金等受給者】 (Excel 103.8KB)
-
(様式4)簡易な収入額等の申立書(扶養義務者等用)【公的年金等受給者】 (Excel 106.0KB)
-
主な金融機関コード (PDF 25.0KB)
本ファイル内に記載のない場合は、各金融機関にお問い合わせいただくか、インターネット等でお調べくださるようお願いします。
受付期間
令和2年7月20日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで(当日消印有効)
受付方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクを回避するため、原則として郵送によりご提出ください。
郵送の場合
申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付ください。
- 令和3年2月26日(金曜日)の消印有効です。
- 封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市ひとり親世帯臨時特別給付金申請書類在中」と明記してください。
宛先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
子ども総務課給付支援担当 ひとり親世帯臨時特別給付金受付
持参の方法
郵送が困難であれば、例外的に持参による申請を受付いたします。
申請書類を秋田市役所本庁舎2階子ども総務課窓口で提出できます。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
その他
- 本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された給付金を速やかに返還しなければなりません。
- このほか、申請内容によっては必要に応じて追加の書類の提出を求める場合があります。
支給の決定について
- 支給が決定した方には、交付決定通知書をお送りします。
- 不支給となった方には、不交付決定通知書をお送りします。
- 不支給となった方のうち、不支給決定となった申立ての月以外に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した月があった方は、申請期間内であれば家計急変者として再度申請していただいても構いません。
- 再度申請される方は、改めて書類を準備して申請してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども総務課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5690 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。