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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

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ページ番号1034834  更新日 令和5年1月27日

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この給付金は一部を除きひとり親世帯以外の方が対象となります。ひとり親世帯の方は低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。
  • 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について【申請期限:令和5年2月28日】

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が大きく悪化している低所得の子育て世帯を支援するため、国の制度に基づき「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。

対象児童

平成16年4月2日から(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた児童

支給額

児童一人あたり5万円を一回限り支給

支給対象者

支給要件(1)、(2)の両方を満たすかたが対象です。

(1)養育要件(次のいずれかに該当するかた)

  1. 令和4年4月分の児童手当の受給者 → 支給済
  2. 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 → 支給済
  3. 新規児童手当受給者(出生、国外からの転入等の事由によるもの)
  4. 新規特別児童扶養手当受給者
  5. 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者

 注:施設の設置者は、本給付金の対象になりません。(里親は対象になります。)

(2)所得要件(次のいずれかに該当するかた)

  1. 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税のかた
    注:税の申告が未申告のかたは含まれません。
  2. 令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下のかた

支給対象者の確認

下のフローチャートで自分が支給対象者であるか確認することができます。

  • 支給対象確認フローチャート (PDF 84.2KB)新しいウィンドウで開きます

申請について

(1)申請手続きが不要なかた

  • 非課税のかたで
    ア 令和4年4月分児童手当を秋田市から受給しているかた
      以下の支給日に、児童手当口座に支給しました。
      支給日:令和4年7月4日(月曜日)
      注:6月20日以降、市・県民税の申告により、非課税になったかたは申請が必要です。
    イ 新規児童手当受給者のかた
      順次お知らせ通知を送付しています。
    ウ 令和4年4月分特別児童扶養手当を受給しており、秋田市に居住しているかたおよび新規特別児童扶養手当受給者のかた
      以下の支給日に、特別児童扶養手当口座に支給しました。
      支給日:令和4年8月22日(月曜日)
      また、新規特別児童扶養手当受給者のかたには、順次お知らせ通知を送付します。

    注:受給を辞退する方は届出書を提出してください。

受給辞退の届出書

  • 受給辞退の届出書 (PDF 27.9KB)新しいウィンドウで開きます

(2)申請手続きが必要なかた

  • 非課税のかたで
    ア 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童のみを養育しているかた、または、6月20日以降、市・県民税の申告を行い非課税となったかた
     下記の書類により申請してください。
     ・給付金申請書(請求書)
     ・添付書類(本人確認書類の写し、通帳の写し)
    イ 公務員で、児童手当を所属庁(職場)から受給しているかた
     下記の書類により申請してください。
     ・給付金申請書(請求書)
     ・公務員児童手当受給状況証明書
     ・添付書類(本人確認書類の写し、通帳の写し)

  • 令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、現在、住民税均等割が非課税となる水準の収入以下のかた
     下記の書類により申請してください。
     ・給付金申請書(請求書)
     ・簡易な収入・所得見込額の申立書
     ・申請する月の収入がわかる書類(給与明細、帳簿、年金通知など)
     ・添付書類(本人確認書類の写し、通帳の写し)

 注:令和4年度の市・県民税の申告を行っていない場合は、申告を行っていただく必要があります。ただし、令和4年1月1日に秋田市に住民登録があったかたについては、給付金申請時の申出および誓約をもって申告に代えることができます。
 注:特別児童扶養手当の対象児童がいるかたで、児童手当の受給がなく、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)を養育されているかたについては、申請が必要です。
 注:ひとり親世帯のかたでも、ひとり親世帯分の給付金が未受給で、こちらの要件に該当している方は、給付対象となる場合があります。

申請書類

申請書類の入手方法は次のとりです。記入方法などを記載した「申請の手引き」もご活用ください。

  1. 本ページからダウンロード
  2. 秋田市役所2階 子ども総務課(2-8)で窓口配布
  • 申請の手引き (PDF 751.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 給付金申請書(請求書) (Excel 53.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公務員児童手当受給状況証明 (Excel 15.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 簡易な収入・所得見込額の申立書 (Excel 113.8KB)新しいウィンドウで開きます

受付期間

令和4年6月27日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(当日消印有効)

受付方法

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクを回避するため、原則として郵送によりご提出ください。

郵送の場合

申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付してください。

  • 令和5年2月28日(火曜日)の消印有効です。
  • 封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書類在中」と明記してください。
宛先

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

子ども総務課給付・支援担当 秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受付

持参の場合

  • 本庁2階子ども総務課窓口に提出してください。
  • 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)です。

 注:市民サービスセンターへの提出はできません。

支給の決定

  • 支給が決定した方には、支給決定通知書をお送りします。
  • 不支給となった方には、不支給決定通知書をお送りします。
  • 家計急変者として申請し不支給となった方のうち、申請時に選択した月以外に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した月があった方は、受付期間内であれば再度申請していただいても構いません。
  • 再度申請される方は、改めて書類を準備して申請してください。

注:本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された給付金を速やかに返還しなければなりません。

支給予定日

申請書受領から3週間程度

(申請書に不足がない場合)

配偶者からの暴力を理由に秋田市に避難してきたかた

秋田市子ども総務課(018-888-5689)までお早めにお問い合わせください。

 上記の支給対象者のうち、配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難しているかたは、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。
 ただし、他区市町村を含め、配偶者が給付金を受け取った場合は支給できないため、配偶者への支給を差し止めるため申し出が必要です。

前提条件(次のいずれかに該当するかた)
  • 避難者および児童が、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
  • 避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないこと

 注:児童手当、特別児童手当の対象年齢となっている児童を養育しているが、その手当の受給をしていない場合、当該手当の受給手続きを行う必要があります。

申出書
  • 申出書 (PDF 68.3KB)新しいウィンドウで開きます
申出書のほか、次の書類も必要です。

【配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている場合】
 配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書の写し

【住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置の対象の場合】
 添付書類は不要

【その他の場合】
 婦人相談所等が発行する証明書又は確認書が必要です。詳しくはお問い合わせください。

よくある質問

Q:ひとり親世帯分で既に給付金を受給しましたが、非課税世帯なのでその他世帯分も受給できますか。

A:受給することはできません。本給付金の支給を受けられるのは対象児童1人につき1回のみとなります。

Q:私は児童手当の受給者で、令和4年度の市・県民税が非課税です。しかし、所得が高い親族と同居しています。私は給付金の対象になりますか。

A:給付金の対象になります。
 児童手当を受給している方が、令和4年度の市・県民税が非課税である場合、同居している親族の方の所得にかかわらず、支給対象となります。

Q:児童手当の対象となっている児童となっていない高校生を養育している場合、2人とも本給付金の対象児童となりますか。

A:2人とも給付金の対象児童となります。
 児童手当の対象となっている児童のほかに、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童分(兄姉)を養育している場合は、2人とも支給対象となります。

Q:特別児童扶養手当を受給していて、令和4年度は非課税です。16歳の子と障がい児である19歳の子を養育しています。給付金の対象になりますか。

A:給付金の対象になります。
 ただし、特別児童扶養手当の対象である19歳の児童については、申請不要の積極支給となりますが、16歳の児童については別途申請が必要です。

Q:家計急変者として申請する場合、ボーナスや失業手当は収入に含めますか。

A:ボーナス等の臨時的な収入は、本給付金における収入には含めません。また、失業手当や育児休業給付金等の非課税収入も、対象外となります。

Q:非課税世帯ではありませんが、新型コロナウイルスの影響とは関係なく、自己都合退職し無収入となりました。家計急変者として対象になりますか。

A:対象となりません。家計急変者は新型コロナウイルス感染症の影響によって失職した場合や、非課税相当まで減収している場合に申請できます。

 

参考:市町村民税均等割の非課税(相当)限度額

世帯の人数 家族構成例

非課税相当収入限度額

(非課税限度額+給与所得控除額)

2

父または母+子1人 1,469,000

3

夫婦+子1人 1,877,000

4

夫婦+子2人 2,327,000

5

夫婦+子3人 2,777,000

6

夫婦+子4人 3,227,000

7

夫婦+子5人 3,668,000

8

夫婦+子6人 4,061,000

9

夫婦+子7人 4,454,000

注:夫婦は本人と年収103万以下の配偶者の場合

厚生労働省ホームページ

  • 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

ご不明な点は、下記にお問い合わせください。
秋田市子ども総務課給付・支援担当
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受付窓口
電話番号:018-888-5689・5690
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

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