令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰の影響を受け、家計が大きく悪化している低所得のひとり親世帯を支援するため、国の制度に基づき「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた(支給済)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(公的年金等受給者)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準になっているかた(家計急変者)
児童扶養手当制度については、以下のリンクをご覧ください。
支給額
児童1人あたり5万円を1回限り支給
注:「児童」とは、平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児の場合、平成15年4月2日以降)
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請手続きは必要ありません。
対象となるかたには、5月25日(木曜日)に通知を発送しました。
以下の支給日に、児童扶養手当口座に支給しました。
支給日:令和5年5月31日(水曜日)
注:受給を辞退するかたは届出書を提出してください。
受給辞退の届出書
(2) 公的年金等受給者、(3) 家計急変者の手続きについて
申請手続きが必要です。申請受付は6月12日月曜日からです。
申請者および扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入状況をもとに審査し、同居者全員が本給付金の収入基準額を下回る場合に支給します。
また、以下の1から3までのすべてを満たすかたが対象となります。
1 次の要件のいずれかに該当する児童を監護しているかた
・父母が婚姻(法律婚・事実婚)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
・父また母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
2 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
3 令和5年度分の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」および「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給を受けたことのないかた
(2) 公的年金等受給者について
・申請者本人や申請者が監護する児童が公的年金や遺族補償などを受給しているかたが対象となります。
(公的年金とは、遺族年金、老齢年金、障害年金などが該当します)
・公的年金等の受給額を含み、令和3年1月から同年12月までの収入が基準額を下回る場合に支給します。
注:公的年金等受給者の支給対象とならなかった場合でも家計急変者の対象となる場合があります。その場合には、家計急変者として改めて申請することはできます。
下記の書類により申請してください。
・給付金申請書(請求書)
・簡易な収入見込額等の申立書(公的年金等受給者用)
注:扶養義務者等がいる場合は、申請者本人用と扶養義務者等用両方を提出してください。
注:必要に応じて、簡易な所得(見込)額等の申立書を提出してください。
・収入がわかる書類(年金振込通知書などの写し)
注:令和4年1月1日時点で秋田市以外に住民登録をしていた場合、令和4年度所得証明書も必要となります。
・添付書類(戸籍全部事項証明書、本人確認書類の写し、通帳の写し)
(3) 家計急変者について
・令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が大きく悪化したかたが対象となります。
・影響を受けた任意の1か月分の収入額を12か月に換算し、基準額を下回る場合に支給します。
・令和5年4月以降に児童扶養手当を受給することになったかたや本給付の支給要件に該当することになったかたについては、該当することになった月の翌月以降を選択して申請してください。
下記の書類により申請してください。
・給付金申請書(請求書)
・簡易な収入見込額等の申立書(家計急変者用)
注:扶養義務者等がいる場合は、申請者本人用と扶養義務者等用両方を提出してください。
注:必要に応じて、簡易な所得(見込)額等の申立書を提出してください。
・申請する月の収入がわかる書類(給与明細、帳簿、年金通知など)
・添付書類(戸籍全部事項証明書、本人確認書類の写し、通帳の写し)
受付期間
令和5年6月12日月曜日から令和6年2月29日木曜日まで(当日消印有効)
申請書類
申請書類の入手方法は次のとおりです。記入方法などを記載した「申請の手引き」もご活用ください。
- 本ページからダウンロード
- 秋田市役所2階 子ども総務課(2-8)で窓口配布
-
申請の手引き (PDF 1.8MB)
-
給付金申請書(請求書) (Excel 58.2KB)
-
簡易な収入見込額等の申立書(申請者本人用)(公的年金等受給者用) (Excel 109.7KB)
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簡易な収入見込額等の申立書(扶養義務者等用)(公的年金等受給者用) (Excel 108.2KB)
-
簡易な収入見込額等の申立書(申請者本人用)(家計急変者用) (Excel 111.6KB)
-
簡易な収入見込額等の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用) (Excel 103.7KB)
-
簡易な所得(見込)額等の申立書(公的年金等受給者用) (Excel 111.5KB)
-
簡易な所得(見込)額等の申立書(家計急変者用) (Excel 112.2KB)
受付方法
原則として郵送によりご提出ください。
郵送の場合
申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付してください。
- 令和6年2月29日木曜日の消印有効です。
- 封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書類在中」と明記してください。
宛先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
子ども総務課給付・支援担当 秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受付
持参の場合
- 本庁舎2階子ども総務課窓口に提出してください。
- 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)です。
注:市民サービスセンターへの提出はできません。
支給の決定
- 支給が決定したかたには、支給決定通知書をお送りします。
- 不支給となったかたには、不支給決定通知書をお送りします。
- 家計急変者として申請し不支給となったかたのうち、申請時に選択した月以外に、物価高騰の影響により収入が減少した月があったかたは、受付期間内であれば再度申請していただいても構いません。
- 再度申請されるかたは、改めて書類を準備して申請してください。
注:本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された給付金を速やかに返還しなければなりません。
支給予定日:申請書受領から3週間程度(申請書に不足がない場合)
よくある質問
Q:令和5年5月に離婚しました。家計急変者として申請する場合、何月分の給与明細が必要ですか?
A:6月以降の給与明細等で申請してください。離婚などの理由により、支給要件に該当した月の翌月以降の収入から対象となります。
Q:令和5年3月分の児童扶養手当を受給していたため、給付金が支給されました。その後収入が減少し、家計が急変しましたが、再度受給できますか?
A:受給できません。本給付金の支給を受けられるのは1回のみです。
Q:遺族年金を受給しているため、児童扶養手当は受給していません。今回の給付金の対象になりますか。
A:対象になります。ただし、令和3年中の年金収入とその他収入の合計が収入基準額を下回る場合に限ります(同居の扶養義務者を含む)。
参考(収入基準額表)
扶養親族数 | 申請者本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
注:扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円が加算されます。
注:基本的に収入額で判定しますが、控除額が大きいなどの場合は、所得による判定も可能です。
厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
ご不明な点は、下記にお問い合わせください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受付窓口
電話番号:018-888-5690・5689
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
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