令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が大きく悪化している低所得の子育て世帯を支援するため、国の制度に基づき「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を支給します。
対象者
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給したかた(支給済)
(2)(1)以外で、児童の養育者であり、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税のかた(非課税者)
(3)(1)以外で、児童の養育者であり、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下のかた(家計急変者)
注:「児童」とは、平成17年4月2日から(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた児童
支給額
児童1人あたり5万円を1回限り支給
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給したかた
申請手続きは必要ありません。
対象となるかたには、5月25日(木曜日)に通知を発送しました。
以下の支給日に、令和4年度に給付金を支給した口座または児童手当口座に支給しました。
支給日:令和5年5月31日(水曜日)
注:令和4年度の給付金を受給後に転出されたなど、一部のかたについて支給日が異なります。(別途通知を発送)
注:受給を辞退するかたは届出書を提出してください。
受給辞退の届出書
(2)非課税者、(3)家計急変者の手続きについて
申請が必要です。申請手続きは6月12日月曜日からです。
児童の養育者であり、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給していないかたで次のいずれかに該当するかたが対象です。
(2)非課税者
・主たる生計維持者が、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税のかた
注:この場合の主たる生計維持者は、
児童手当・特別児童扶養手当(以下「児童手当等」)を受給している場合は、児童手当等受給者。
または、
児童手当等を受給していない場合は、児童手当における考え方に準じて決定(基本的には所得の高いかた)。
注:令和5年度の税の申告を行っていない場合は、申告を行っていただく必要があります。
ただし、令和5年1月1日に秋田市に住民登録があったかたについては、給付金申請時の申出および誓約をもって申告に代えることができます。
下記の書類により申請してください。
・給付金申請書(請求書)
注:公務員で、児童手当を所属庁(職場)から受給しているかたは「公務員児童手当受給状況証明書」の提出も必要です。
・添付書類(本人確認書類の写し、通帳の写し)
(3)家計急変者
・主たる生計維持者が、令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下のかた
注:この場合の主たる生計維持者は、養育者のうち、家計急変時点の収入または所得が高いかた。
下記の書類により申請してください。
・給付金申請書(請求書)
・簡易な収入・所得見込額の申立書
・申請する月の収入がわかる書類(給与明細、帳簿、年金通知など)
・添付書類(本人確認書類の写し、通帳の写し)
注:令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」受給者で、出生等で新たに養育する児童が増えた方について、 (2)または(3)に該当すれば対象となります。
受付期間
令和5年6月12日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(当日消印有効)
申請書類
申請書類の入手方法は次のとおりです。記入方法などを記載した「申請の手引き」をご活用ください。
- 本ページからダウンロード
- 秋田市役所2階 子ども総務課(2-8)で窓口配布
-
申請の手引き (PDF 983.0KB)
-
給付金申請書(請求書) (Excel 52.0KB)
-
公務員児童手当受給状況証明書 (Excel 15.9KB)
-
簡易な収入・所得見込額の申立書 (Excel 113.8KB)
受付方法
原則として郵送によりご提出ください。
郵送の場合
申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付してください。
- 令和6年2月29日(木曜日)の消印有効です。
- 封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)申請書類在中」と明記してください。
宛先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
子ども総務課給付・支援担当 秋田市子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)受付
持参の場合
- 本庁2階子ども総務課窓口に提出してください。
- 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)です。
注:市民サービスセンターでの提出はできません。
支給の決定
- 支給が決定したかたには、支給決定通知書をお送りします。
- 不支給となったかたには、不支給決定通知書をお送りします。
- 家計急変者として申請し不支給となったかたのうち、申請時に選択した月以外に、物価高騰の影響により収入が減少した月があったかたは、受付期間内であれば再度申請していただいても構いません。
- 再度申請されるかたは、改めて書類を準備して申請してください。
注:本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された給付金を速やかに返還しなければなりません。
支給予定日:申請書受領から3週間程度(申請書に不足がない場合)
配偶者から暴力を理由に秋田市に避難してきたかた
上記の支給対象者のうち、配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難しているかたは、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できます。
ただし、他区市町村を含め、配偶者が給付金を受け取った場合は支給できないため、配偶者への支給を差し止めるため申し出が必要です。
前提条件(次のいずれかに該当するかた)
- 避難者および児童が、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
- 避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないこと
注:児童手当、特別児童扶養手当の対象年齢となっている児童を養育しているが、その手当の受給をしていない場合、当該手当の受給手続きを行う必要があります。
申出書
申出書のほか、次の書類も必要です。
【配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている場合】
配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書の写し
【住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置の対象の場合】
添付書類は不要
【その他の場合】
婦人相談所等が発行する証明書又は確認書が必要です。詳しくはお問い合わせください。
よくある質問
A: 受給することはできません。本給付金の支給を受けられるのは対象児童1人につき1回のみとなります。
A:給付金の対象になります。
児童手当を受給しているかたが、令和5年度の市民税が非課税である場合、同居している親族のかたの所得にかかわらず、支給対象となります。
A:2人とも給付金の対象となります。
児童手当の対象となっている児童のほかに、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童分(兄姉)を養育している場合は、2人とも支給対象となります。
A:給付金の対象になります。
A:賞与等の臨時的な収入は、本給付金における収入には含めません。また、失業手当や育児休業給付金等の非課税収入も、対象外となります。
A:対象となりませんが、自己都合による退職後、物価高騰の影響により再就職が難しく、収入が得られなかった場合は該当します。
参考:市町村民税均等割の非課税(相当)限度額
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税世帯相当収入限度額 (非課税限度額+給与所得控除額) |
---|---|---|
2 | 父または母+子1人 | 1,469,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,877,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 2,327,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 2,777,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 3,227,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 3,668,000円 |
8 | 夫婦+子6人 | 4,061,000円 |
9 | 夫婦+子7人 | 4,454,000円 |
注:夫婦は本人と年収103万以下の配偶者の場合
厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
秋田市子ども総務課給付・支援担当
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)受付窓口
電話番号:018-888-5689・5690
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
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