すこやか子育て支援事業(第3子以降が出生した場合)
平成28年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯への助成
保育料全額助成の対象となる児童について
以下の要件を満たす児童が対象となります。
- 平成28年4月2日以降に出生した第3子以降の児童、その児童と同一戸籍の第2子以降の児童(第1子の年齢上限はありません)
- 以下の課税区分表に該当する保育料階層(市民税額)の世帯
(例)第3子が生まれた場合
- 第2子
- 第3子が生まれた翌月から保育料無料(保育所や幼稚園などに在園中)
- 第3子
- 保育所や幼稚園などの利用開始月から無料(平成28年4月2日以降出生)
提出書類について
第2子以降の全額助成の対象者は、申請の際に戸籍全部事項証明書の添付が必要になります。
世帯の状況によって対象とならない場合もあります。
全額助成の対象となる課税区分について
市階層 |
市民税額 |
---|---|
1 |
生活保護受給世帯 |
2 |
市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) |
3 |
市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額77,100円以下の世帯 |
4 |
市民税所得割課税世帯で、市民税所得割額211,200円以下の世帯 |
市階層 |
市民税額 |
---|---|
A |
生活保護受給世帯 |
B |
市民税非課税世帯 |
C1~D12 |
市民税均等割のみ課税世帯および市民税所得割課税世帯で市民税所得割額169,000円未満の世帯 |
平成30年4月2日以降に第3子以降が出生した世帯の所得制限の緩和
平成30年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯に限り、第2子以降から保育料の2分の1助成となります。
(補足:以下の条件に該当する方が対象)
1号認定子どもおよび従来型幼稚園の入所児童の場合
- 国階層5のうち、市民税所得割課税額が、211,201円以上348,900円以下の世帯が対象。
国階層 |
市民税額 |
助成割合 |
---|---|---|
1 | 生活保護世帯 | なし |
2 | 市民税非課税世帯(市民税所得割非課税世帯含む) | 2分の1 |
3 |
市民税所得割課税世帯で課税額77,100円以下 |
2分の1 |
4 |
市民税所得割課税世帯で課税額77,101円以上211,200円以下 |
4分の1 |
5 |
市民税所得割課税世帯で課税額211,201円以上348,900円以下 |
2分の1 |
5 |
市民税所得割課税世帯で課税額348,901円以上 |
非該当 |
2号認定子ども、3号認定子どもおよび認可外保育施設の入所児童の場合
- 国階層6、市階層D13~D17のうち、市民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯が対象。
国階層区分 | 市民税額 | 助成割合 |
---|---|---|
1(市階層区分:A) |
生活保護受給世帯 |
2分の1 |
2(市階層区分:B) |
市民税非課税世帯 |
2分の1 |
3(市階層区分:C) |
市民税均等割課税世帯および市民税所得割課税世帯で課税額48,600円未満 |
2分の1 |
4(市階層区分:D1~D6) |
市民税所得割課税世帯で課税額48,600円以上 |
4分の1 |
5(市階層区分:D7~D12) |
市民税所得割課税世帯で課税額97,000円以上 |
4分の1 |
6(市階層区分:D13~D17) |
市民税所得割課税世帯で課税額169,000円以上301,000円未満 |
2分の1 |
7(市階層区分:D18~D20) | 市民税所得割課税世帯で課税額301,000円以上 | 非該当 |
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