秋田市福祉灯油購入費助成事業について(令和3年度)(終了しました)
福祉灯油購入費助成事業の受付は令和4年3月4日で終了しました。
事業の概要
本事業は、灯油価格の高騰に伴う令和3年度における緊急的な生活支援を目的として、冬期間における灯油購入費等(電気、ガスなど灯油以外の暖房費を含む)を助成するものです。
助成対象世帯
次の1および2に該当する市民税・県民税非課税者で構成される世帯
- 令和3年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(配偶者からの暴力等で住民票の異動が困難であることその他特別な理由により、本市の住民基本台帳に登録できなかった世帯で、本市に居住していることを客観的に証明できる場合を含む。)
- 令和3年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市民税」という。)が課されていない者又は秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)第35条の規定により当該市民税を免除された者
助成金額
助成対象世帯1世帯につき5,000円
申請方法
対象と思われる世帯へ令和4年1月28日に申請書をお送りしています。
申請に必要な書類
- 必要事項を記入した申請書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 申請者名義の金融機関情報写し(通帳、キャッシュカード等)
注:令和3年1月2日以降に本市へ転入されたかたがいる場合は、転入されたかたが課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要です。
提出方法
- 本市が送付した案内に同封の返信用封筒で返送し提出
- 秋田市役所福祉総務課窓口(本庁2階柱番号2-12)で提出(平日の8時30分から17時15分まで)
注:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、同封の返信用封筒での返送にご協力ください。
申請期限
- 郵送での申請の場合は、令和4年3月4日までの消印があるもの
- 窓口での申請の場合は、令和4年3月4日までに提出されたもの
お知らせおよび申請書
添付のお知らせをご確認いただき申請してください。
申請書は両面印刷してご利用ください。
申請書が届いていない世帯
令和3年1月2日以降に秋田市に転入し、個人市民税・県民税非課税で構成される世帯は、本市で課税状況が確認できないため、助成対象世帯に該当する場合は、上記「申請に必要な書類」に世帯全員の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)を添付の上申請してください。
申請書は、ホームページからダウンロードできるほか、秋田市役所福祉総務課窓口でも配布しております。詳しくは、下記の専用電話番号にお問い合わせください。
助成の決定
申請書を受付後審査を行い、助成の可否を決定し申請者に通知します。
なお、申請の内容に疑義がある場合は、申請者に連絡し、必要書類の提出や説明を求める場合があります。
おおむね、申請から振込まで3週間程度の見込みです。
よくあるお問い合わせ
Q1 助成の対象者(対象要件)について教えてください。
A1 世帯全員の令和3年度の個人市民税・県民税(住民税)が非課税である世帯で、基準日(令和3年12月1日)において秋田市に住民登録されている世帯の世帯主が対象となります。
Q2 令和3年1月2日以降、秋田市に転入してきました。この場合の要件などについて教えてください。
A2 要件はA1と同様ですが、追加の資料として、令和3年1月2日以降、転入されたかた全員について、令和3年度の個人市民税・県民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要となります。注:令和3年度の非課税証明書の取得方法等については、令和3年1月1日時点で住民登録されていた市区町村にお問い合わせください。
Q3 オール電化住宅で灯油を使用していませんが、要件に当てはまる場合には、助成の対象となりますか。
A3 要件に当てはまる場合、対象となります。
Q4 基準日と申請日で、世帯主が異なる場合、どちらを記入しますか。
A4 申請日時点での世帯主のお名前を記入してください。
Q5 申請から振込まで、どのくらいかかりますか。
A5 3週間程度の見込みです。
専用電話を設置しました。
福祉灯油購入費助成事業にかかるお問い合わせはこちら。
電話番号 018-888-5680
ファクス番号 018-888-5658
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5657 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。