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秋田市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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ページ番号1033075  更新日 令和4年10月17日

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住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は令和4年9月30日で終了しました。

事業の概要

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するために令和3年度の住民税(個人市民税・県民税)非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

未受給の世帯で、令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯にも対象を拡大しました。

(注)今回の対象拡大は、既に本給付金を受給された世帯のかたに、再度支給されるものではありません。

支給対象世帯

住民税(個人市民税・県民税)非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、次の1または2のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。

1.住民税非課税世帯

(1)令和3年12月10日現在、秋田市に住所があり、世帯全員が令和3年度住民税非課税の世帯

(2)令和4年6月1日現在、秋田市に住所があり、世帯全員が令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯

(注)(1)(2)いずれも、本給付金(家計急変世帯に対する給付金を含む。)を未受給の世帯に限ります。

2.家計急変世帯

 令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注)家計急変世帯についてはこちらへ

  • 家計急変世帯について

(注1)1・2いずれも、世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養親族等である場合は支給対象外となります。

(注2)1・2を重複して受給することはできません。

給付額

1世帯当たり10万円

受給までの流れ

住民税非課税世帯の方

1.秋田市から支給対象と思われる世帯に対して、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を発送しました。令和4年7月7日以降、順次お手元に届く見込みです。

2.確認書が届きましたら、支給要件に合致することを確認し、必要事項を記入してください。

3.同封した返信用封筒に確認書と必要書類を入れ、ご返送ください。

4.確認書が市に返送されてから、約3週間以内を目途に、指定の口座へお振り込みします。

提出書類

必要書類 

確認書  

 本人確認書類(注1)     

振込先金融機関口座確認書類(注2)

支給要件を

確認した人

振込を希望

する口座

  世帯主

  代理人

世帯主

登録口座

〇

   

   

 

 

世帯主(送付宛名世帯主が

お亡くなりになった場合を含む。)

登録口座以外の
世帯主の口座

〇

〇

 

〇

登録口座以外の
代理人の口座
〇 〇 〇

〇

代理人
(世帯主以外のかた)
登録口座

〇

〇

〇

 

登録口座以外の口座 〇 〇 〇 〇

(注1)本人確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

  • 運転免許証、健康保険証、医療のしおり、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、年金手帳、学生証など(住民票、個人番号通知書、コインバス資格証明書は、本人確認書類にはならないためご注意ください。)

(注2)受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写しをご提出ください。

受給対象のかたが成年被後見人・被保佐人および被補助人の場合に成年後見人・保佐人および補助人が代理提出をする場合

お送りする確認書のほか、本人・代理人の本人確認書類の写しと代理人であることを証明する書類が必要です。世帯主が成年被後見人の場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し、被保佐人または被補助人の場合は、同登記事項証明書の写しに加え、公的給付の受領に関する代理権を付与されていることが確認できる代理権目録の写しをご提出ください。

確認書の提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

申請が必要となる世帯について

次に該当する世帯については、別途申請が必要となります。

(注)既に本給付金を受給された世帯のかたは申請できません。

  令和3年度住民税が非課税であることにより本給付金の対象となる世帯 令和4年度住民税が非課税であることにより本給付金の対象となる世帯
1 令和3年1月2日以降に転入した 令和3年12月11日以降に転入した
2

令和3年1月1日以降に離別した

令和4年1月1日以降に離別した

3

修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった、又は世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養親族でなくなった

修正申告等により令和4年度住民税が課税から非課税になった、又は世帯全員が、住民税が課税されているかたの扶養親族でなくなった

4

配偶者等からの暴力(DV)を理由に秋田市に避難している

5

令和3年12月10日に住民票がない

  • 2については、離別のため、住民税が課されている方の扶養親族でなくなった場合は支給対象となります。
  • 4については、独立した世帯とみなし、DV加害者からの扶養を受けている場合でも該当となります。
  • 5については、基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないかたについて、基準日の翌日以降に居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。

提出書類

  申請書(注1)  世帯主の本人確認書類(注2) 振込先金融機関口座確認書類(注3) 非課税証明書 その他
1 転入した

〇

〇

〇

〇

 
2 離別した

〇

〇

〇

〇

 
3 修正申告等により住民税が課税から非課税になった

〇

〇

〇

〇

 

4 配偶者等からの暴力(DV)を理由に秋田市に避難している

〇

〇

〇

〇

 

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(注4)
・配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類が把握できる資料(裁判所の保護決定命令書、婦人相談所による証明書、DV等被害申出朱里確認書等)(注5)
5 基準日(令和3年12月10日)に住民票がない

〇

〇

〇

×

 

(注1)上記の申請書は本ページよりダウンロードできます。また、本庁舎2階福祉総務課、各市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターにも設置しています。

(注2)申請・請求者の本人確認書類の写し(本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金と同じです。)

(注3)受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)

(注4)上記の申出書様式は本ページよりダウンロードできます。

(注5)当市に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けているかたは、その旨を申し出れば当市で確認がとれるため、資料は不要です。

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

申請書の提出先

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

秋田市役所 福祉総務課 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当

支給の決定

申請書を受付後審査を行い、支給の可否を決定し申請者に通知します。

なお、申請の内容に疑義がある場合は、申請者に連絡し、必要書類の提出や説明を求める場合があります。

給付金は、申請書が市に提出されてから、約3週間以内を目途に指定の口座へお振り込みします。

様式一覧

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) (PDF 84.2KB)新しいウィンドウで開きます
    転入世帯のかたはこちらをご利用ください。
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDF 63.5KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでないかたで、課税相当の収入があるかたが世帯の中にいる場合は、対象外となります。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養親族等である場合は、対象外となります。
  • 一度給付金の支給を受けた世帯、給付金の支給を受けた世帯の世帯主がいる世帯、給付金の支給を受けた世帯の世帯員であったかたのみの世帯は対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告等により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(注1)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

(注1)令和3年度住民税が非課税であることにより本給付金の対象となる世帯にあっては令和3年12月10日、令和4年度住民税が非課税であることにより本給付金の対象となる世帯は令和4年6月1日

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

よくあるお問い合わせ(Q&A)

給付金に関するよくあるお問い合わせはこちら

  • 給付金に関するよくあるお問い合わせ

お問い合わせ先

コールセンターを設置しました

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせについて、コールセンターを開設しました。

秋田市の給付金に関しては市コールセンターへ、また、給付金に関する制度などについては内閣府が開設したコールセンターへお問い合わせください。

秋田市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

電話番号 018-803-6344

設置期間 令和4年2月1日~令和4年10月31日

注:設置期間を延長しました。

お掛け間違いのないようにご注意ください。

お願い

電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

内閣府コールセンター

受付時間 午前9時00分~午後8時00分(平日のみ)

電話番号 0120-526-145

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