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よくあるお問い合わせ(Q&A)

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ページ番号1036343  更新日 令和4年11月21日

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Q 対象となる世帯には、市から書類が送られてきますか。

A 市で対象と思われる世帯に対し、書類をお送りします。市が振込先等の情報を把握している世帯(注1)については、11月17日(木曜日)から順次対象世帯に発送予定で、市が振込先等の情報を確認できない世帯については、12月1日(木曜日)から発送予定です。

(注1)令和3・4年度秋田市住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の支給を通じて、市が振込先等の情報を把握している世帯

 

Q 任意に申請する必要があるのはどのような場合ですか。

A 次のような場合は、非課税世帯であってもご自身で申請する必要があります。

  • 世帯に令和4年1月2日以降に転入したかたがいる場合
  • 一度住民税課税となった後、修正申告等で非課税となった場合
  • 住民税の取扱で課税者の被扶養者となっていたが、修正申告等で被扶養者でなくなった場合
  • 住民税の取扱で課税者の被扶養者となっているが、基準日までに被扶養者と離別した場合
  • DV等から避難しているが、住民票を移動できない場合

 

Q 自分は非課税世帯に該当しますか。

A 市で10月5日時点で世帯全員が非課税と思われる世帯へ書類をお送りしています。10月以降、修正申告や市民税課の調査などで課税の連絡がない場合は、現在も世帯全員が非課税と思われます。

 詳細については、身分証明書を持参のうえ、福祉総務課窓口へ来所してください。

 注:令和4年1月1日は秋田市外に居住していた場合は、居住していた市区町村の住民税担当課に問い合わせする必要あります。

 

Q 「扶養親族等」とは何ですか。

A 「扶養親族等」とは、地方税法上の配偶者控除や扶養控除(16歳未満の者を含む)の対象となる親族のことです。青色事業専従者および事業専従者も含みます。確定申告や年末調整で、配偶者控除・扶養控除の対象となっていることが想定されます。生活費等の支援を受けているご親族が秋田市外にいる場合などは必ず確認してください。

(扶養親族等となっているため支給対象外となる例)

  • 親(住民税課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
  • 別世帯の子(住民税課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
  • 単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯

 

Q「扶養親族等」かどうかは、どの時点で判定されますか。

A 令和4年度の住民税における取扱いに応じて判定します。具体的には、親族等が令和3年中の所得にかかる確定申告・年末調整等で扶養親族等として申告しているかどうかで判定します(申告は令和3年12月31日の現況に基づきます)。保険証など健康保険に係る扶養とは手続等が異なりますのでご注意ください。なお、基準日までに扶養者と離婚、死別した場合は、住民税における取扱いに関わらず、扶養親族等とはなっていないものと判定します。

 

Q 生活保護受給者は対象ですか。

A 基準日(令和4年9月30日)時点で生活保護を受給しているかたは、非課税の扱いになるため、住民票上の世帯全員が令和4年度住民税非課税である場合は支給対象となります。

お問い合わせ先

コールセンターを設置しました

住民税非課税世帯等電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業に関するお問い合わせについて、コールセンターを開設しました。

秋田市の給付金に関しては市コールセンターへお問い合わせください。

秋田市住民税非課税世帯給付金・助成金コールセンター

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

電話番号 018-803-6344

設置期間 令和4年11月15日~令和5年2月28日

お掛け間違いのないようにご注意ください。

お願い

電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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