犬の飼い主の皆様へ
ルールを守って、人と動物が共生する心豊かな社会を目指しましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、犬の飼い主には(1)現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること(2)飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること(3)犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着することが義務付けられています。なお、以下の説明において、「サービスセンター」とは、以下の6施設をいいます。
- 北部市民サービスセンター
- 西部市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
東部市民サービスセンター、中央市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館では、当該業務の手続きはできませんので、ご注意ください。
犬の登録について

- 犬の飼い主は、生後91日以上の犬を取得した日から30日以内に犬の登録が必要です。飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。一度登録すると生涯有効です。
- 登録手続きは、秋田市保健所衛生検査課(秋田市保健所1階2番カウンター)、サービスセンターの窓口で手続きを行うことができます。受付時間は、平日の8時30分から17時15分までとなります。なお、市内の動物病院においても手続きができます(営業時間は各動物病院にお問い合わせください)。犬の登録手数料は3,000円です。
- 犬の登録手続きが完了すると、登録番号が刻まれた鑑札が交付されます。
- 鑑札は、登録された犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。鑑札は迷子札の代わりにもなるので、首輪などにつけましょう。
- 鑑札をなくしてしまった場合は、再交付の手続きが必要になります(手続きの会場は、登録と同様)。犬の鑑札再交付手数料は1,600円です。
犬が死亡したときや登録事項を変更した場合
下記の場合は、事実が発生してから30日以内に届出の提出が必要です。いずれかの方法で手続きを行ってください。
犬が死亡した場合
犬が死亡した場合には、死亡届の提出が必要です。犬の登録番号と死亡した年月日を確認の上、下記いずれかの方法で手続きを行ってください。受付時間は、平日8時30分から17時15分までとなります。
- 秋田市保健所衛生検査課、サービスセンター窓口での届出提出(鑑札の提出も必要となります)
- 秋田市保健所衛生検査課への電話による届出
住所、飼い主が変更になった場合
登録済みの犬や飼い主の情報について、犬の飼い主の名前や住所、犬の所在地などの登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わった場合は、届出が必要です。下記いずれかの方法で手続きを行ってください。受付時間は、平日8時30分から17時15分までとなります。
変更区域 | 届出先 |
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秋田市内での変更の場合 | 秋田市保健所衛生検査課、サービスセンター |
秋田市外から秋田市内に転入した場合 | 秋田市保健所衛生検査課、サービスセンター |
秋田市内から秋田市外に転出した場合 | 秋田市での手続きの必要はありません。秋田市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村の窓口に届け出てください。 |
狂犬病予防注射について

- 狂犬病は、感染後、発症すると治療することができませんが、予防注射することで発症を予防することができます。飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
- 生後91日以上の犬の飼い主は、毎年一回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせてください。
- 4月から6月以外の期間に生後91日以上の犬を所有した場合は、所有した日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければいけません。
- 狂犬病予防注射は、集合注射会場または動物病院で受けることができます。
- 狂犬病予防注射を受けると、番号が刻まれた狂犬病予防注射済票が交付されます。注射済票も迷子札がわりになるので、首輪などにつけましょう。
- 狂犬病予防注射済票は、犬の登録をしている市町村長から交付されることになりますので、秋田市以外の動物病院で注射を受けた場合は、動物病院で交付される狂犬病予防注射済証(証明書の紙)を秋田市保健所衛生検査課またはサービスセンター窓口に持参して提示し、注射済票の交付を受けてください。受付時間は、平日8時30分から17時15分までとなります。済票交付手数料は、550円です。
- 注射済票をなくしてしまった場合は、再交付の手続きが必要になります(手続きの会場は、注射済票交付と同様)。再交付手数料は340円です。
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犬の注射済票交付申請書 (Word 29.0KB)
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犬の注射済票交付申請書 (PDF 38.5KB)
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犬の注射済票再交付申請書 (Word 29.0KB)
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犬の注射済票再交付申請書 (PDF 39.1KB)
ルールやマナーを守りましょう
放し飼いはやめましょう
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- 犬が放れていると、他人に恐怖や危害を与えたり、交通事故にあうおそれがあります。散歩をさせるときも引き綱をつけましょう。
- 犬をつなぐときは、敷地から道路や通路にはみ出ないようにしましょう。
犬の生活環境を整えるとともに、周囲に配慮しましょう
- 犬の飼養環境はいつも清潔にしましょう。
- 散歩の途中でした犬のフンは必ず持ち帰りましょう。
- タバコの煙は、ペットの健康に悪影響を与える可能性がありますので、受動喫煙の害に気をつけましょう。
不妊手術について
- 犬の繁殖を望まないのであれば、望まれずに生まれる不幸な子犬を増やさないためにも不妊手術をしましょう。
- 不妊手術をすることによって、性格がおだやかになったり、生殖器の病気を防ぐことにつながります。
咬傷事故について
- 犬にかまれたとき、自分の犬が他人をかんだときは、秋田市保健所衛生検査課へ届け出が必要です。
飼い犬が行方不明になってしまったときは
- 飼い犬が行方不明になった場合には、早急に市保健所衛生検査課へ連絡してください。
- 保健所で飼い主がわからない犬を保護したときの保護期間は3日間です。
- もし、行方不明になっても飼い主がわかるように、あらかじめ犬に鑑札や迷子札を付けましょう。また、動物病院でマイクロチップを装着しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。