解体等工事に係る石綿(アスベスト)の対策について
平成17年6月29日以降、石綿(アスベスト)製品製造工場での作業歴のある従業員等に健康被害が多発していることが関係企業から相次いで公表され、大きな社会問題となっています。本市において、これまで特定粉じん(石綿)発生施設の設置はありませんが、市の関係課所室が相談窓口を設置するなどして、市民の不安解消に向け取り組んでいます。
環境大気中の石綿濃度調査結果について
本市では平成17年度から年2回(春秋)、市内3地点で環境大気中の石綿濃度調査を行っています。今年度調査の結果、地点によって多少のばらつきはあるものの、すべての地点において総繊維数濃度(注1)が1リットルあたり1本未満でした。この結果は世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリア(注2)と比べて十分低い濃度でした。
注1:石綿のほか、大気中に浮遊する綿ぼこり等も含めたすべての繊維状物質。
注2:石綿についての環境基準は定められていませんが、世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリアにおいて、都市における大気中の石綿濃度は、一般的に1リットルあたり1~10本程度であり、このレベルであれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。
「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂について
「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂について、環境省から通知がありました。
このマニュアルは、災害時において、石綿含有建築材料を使用した建築物等の倒壊または損壊に伴う石綿の露出や、被災建築物等の解体、補修または廃棄物処理に伴う石綿の飛散が懸念されることから、平成19年8月に作成されたものですが、その後発生した東日本大震災や熊本地震において、当初想定されなかった状況が生じたこと等から、このたび改訂されたものです。
災害時の石綿飛散防止のため、このマニュアルを参考に、適切に対応してくださいますようお願いいたします。
石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿の飛散防止対策について
石綿含有仕上塗材について、除去等の工法によっては石綿が飛散する可能性があるため、工法に応じた適切な石綿の飛散防止措置を講じる必要があります。
これまで石綿含有仕上塗材については、大気汚染防止法上の明確な取扱いが定まっておりませんでしたが、このたび環境省からその取扱いが明確に示されました。このため、今後の本市での取扱いについてもそれに沿ったものとしますので、今後は以下のとおり対応してくださいますようお願いいたします。
石綿含有仕上塗材が、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合
大気汚染防止法上の「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱う。したがって、石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、大気汚染防止法の規定による特定粉じん排出等作業実施の届出および作業基準の遵守が必要。
石綿含有仕上塗材が、吹付け工法により施工されたことが明らかでない場合
大気汚染防止法上の「吹付け石綿」とみなして上記1の対応をとることが望ましい。
石綿含有仕上塗材が、吹付け工法以外の工法(ローラー塗り等)で施工されたことが明らかな場合
大気汚染防止法の規定による特定粉じん排出等作業実施の届出は不要。ただし、作業に当たっては、適切な石綿の飛散防止措置を講じる必要がある。
作業基準について、適切な工法を用いることにより、負圧養生等が不要となる場合もあります。
関連情報
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建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針(日本建築仕上材工業会) (PDF 3.8MB)
- 石綿障害予防規則など関係法令について(厚生労働省)(外部リンク)
石綿の飛散防止に関する指導要綱を設定しました
秋田市では解体等工事が適切に実施されるよう、立入検査や特定工事施工者に対する指導事項等について規定した「秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱」を設定し、平成29年1月1日から施行します。要綱に基づく主な手続は次のとおりです。
事前調査の結果
事前調査の結果、解体等工事が特定工事に該当することが判明した場合、その判明の根拠となった資料および事前調査の状況等を記載した書面を40年間保存してください。
作業基準の遵守
特定工事の受注者および自主施行者(以下「特定工事施工者」という。)は、法令に定める作業基準を遵守してください。
隣接関係住民への周知
特定工事施工者は、特定工事を行う建築物等の敷地境界線からおおむね20メートルの範囲内に居住する人に、作業の内容等を周知してください。
特定粉じんの濃度の測定
特定工事施工者は、特定工事の際、特定粉じんの濃度を測定してください。
作業記録の作成
特定工事施工者は、作業記録として工程ごとの記録写真や作業に係る日報を作成してください。
特定粉じん排出等作業の完了に係る発注者への説明
特定工事の受注者は、4の特定粉じんの濃度の測定結果および5の作業記録を、当該工事の発注者に説明してください。
特定粉じん排出等作業完了報告
特定工事の発注者および自主施工者は、特定粉じん排出等作業の完了後にその完了を市に報告してください。
特定建築材料以外の石綿含有建材除去作業
特定建築材料以外の石綿を含有する成形板等が使用されている建築物等の解体等工事を実施する場合、環境省が定めたマニュアルに従って作業をしてください。
関連資料
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秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱 (PDF 86.8KB)
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要綱に関する手続きフロー図 (PDF 218.0KB)
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特定粉じん排出等作業実施届出書の提出について(届出のしおり) (PDF 470.6KB)
大気汚染防止法が改正されました(平成26年6月1日施行)
大気汚染防止法が改正され、平成26年6月1日より施行されています。主な改正内容は下記のとおりです。
特定粉じん排出等作業実施届出書の届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業実施届出書の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者または自主施工者に変更されました。
解体等工事の事前調査の結果等の説明等
解体等工事の受注者または自主施工者は、石綿使用の有無について事前調査を実施し、その結果および届出事項を発注者に書面で説明しなければなりません。また、その結果等を解体等工事の現場に掲示することが義務付けられました。
報告および検査の対象拡大
都道府県知事等(秋田市においては秋田市長)による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
作業基準の改正(集じん・排気装置を使用する場合)
前室の設置、集じん・排気装置の使用が義務付けられている作業について、作業場および前室の負圧確認、集じん・排気装置の稼働確認が義務付けられました。
関連情報(環境省)
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解体等工事を始める前に (PDF 441.2KB)
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(外部リンク)
- 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定および意見募集の結果について(お知らせ)(外部リンク)
関連リンク
- 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(環境省)(外部リンク)
- アスベスト問題への取り組みについて(環境省)(外部リンク)
- アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)(外部リンク)
- アスベスト問題への対応について(国土交通省)(外部リンク)
- 石綿関連情報(秋田労働局)(外部リンク)
- アスベスト対策(秋田県)(外部リンク)
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