特例郵便等投票
新型コロナウイルスに感染した場合の投票について
新型コロナウイルスに感染した場合の投票方法は次の2通りです。
(1)投票所で投票
投票することは「必要最小限の外出」に該当するため、有症状の場合で症状軽快から24時間経過したかたまたは無症状のかたは、投票所での投票は可能です。ただし、次に記載している感染予防行動を徹底してください。
・外出時間、人と接する時間を短時間とすること
・移動時は公共交通機関を使用しないこと
・必ずマスクを着すること
(2)特例郵便等投票を利用して投票
投票所で投票することも可能ですが、感染拡大防止の観点から特例郵便等投票を行うように推奨しております。
特例郵便等投票
- 投票できるかた
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新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の要件に該当するかた
注)濃厚接触者は特例郵便等投票の対象とはなりません(投票所等での投票ができます。)。
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から投票日当日到着分まで(郵送ですので投票はお早めに!)
注)投票用紙の請求期限は投票日の4日前まで - 投票できる場所
- 宿泊療養施設など、療養している場所
- 投票までの流れ
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- 特例郵便等投票の制度を利用したい旨を秋田市選挙管理委員会に伝える。
- 秋田市選挙管理委員会から書類一式が届く。
- 「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、秋田市選挙管理委員会に書類を送付する。
注)投票日の4日前まで届くように手配してください。 - 投票用紙などが届く。
- 投票用紙を記入し、秋田市選挙管理委員会に郵送する。
注)投票日の午後8時までに届くように手配してください。
- 感染症対策
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感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、下記の参考資料「投票用紙等の請求手続について」および「投票の手続について 」に記載されている感染予防対策を必ず実施してください。
特例郵便等投票請求書
印刷してお使いください。
秋田県議会議員一般選挙と秋田市議会議員一般選挙の請求書を添付しておりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、添付ファイルの請求書には、記載例もありますので、ご確認ください。
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【県議】特例郵便等投票請求書 (Word 53.1KB)
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【県議】特例郵便等投票請求書 (PDF 165.9KB)
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【市議】特例郵便等投票請求書 (Word 52.4KB)
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【市議】特例郵便等投票請求書 (PDF 165.8KB)
料金受取人払郵便物の表示
特例郵便等投票の請求に関し、以下リンクから「料金受取人払の宛名表示」を印刷し、秋田市選挙管理委員会に送付する封筒に貼り付けてポストに投函してください。
注)切手は不要です。
参考資料
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特例郵便等投票ができます (PDF 172.1KB)
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投票用紙等の請求手続について (PDF 144.3KB)
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投票の手続について (PDF 483.0KB)
- 宿泊療養施設に入所している方等が投票できるようになりました(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
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