平成30年度定期監査措置状況
監査公表
平成30年度定期監査について、秋田市長から、当該監査の結果に基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。
令和元年7月31日
総務部
(1) 事務管理
監査の結果
市長事務部局と行政委員会および市長事務部局と公営企業との間における行政財産使用許可の取扱いについて、事務効率の向上を図るため、行政財産使用料を簡便に減免できる手続きを定められたい。(財産管理活用課)
措置の内容
当該行政財産使用許可については、使用目的が公共的であり、明らかに減免できるものであることから、使用許可および使用料減免の手続きを同時に行えるように減免取扱要綱を改正し、関係課に新たな取扱いを周知していく。
産業振興部
(1) 収入事務
監査の結果
公設地方卸売市場会計の電話利用収入に係る未収金の一部については、仲卸業者の退去に伴う電話回線休止手続きが遅れたため発生したものであることから、適正に事務を執行されたい。(市場管理室)
措置の内容
事務手続マニュアルを整備するとともに、手続の窓口となる指定管理者との連絡体制を整え、情報を共有して対応することとした。
(2) 契約事務
監査の結果
大雨災害による水路等の修繕において、施工箇所が近隣であるものについて、施工箇所ごとに発注している事例が複数見受けられたため、経済性、効率性の観点から一括発注するよう見直されたい。(農地森林整備課)
措置の内容
早期の被害状況把握に努め、近隣に複数の施工箇所がある場合には、できるだけ一括発注することとした。
都市整備部
(1) 収入事務
監査の結果
公営住宅使用料、公営住宅駐車場使用料および特定公共賃貸住宅使用料の未収金に係る滞納整理事務において、要綱に定める催告等が行われていなかったことから、徴収体制を整備し適正に事務を執行されたい。(住宅整備課)
措置の内容
平成31年2月8日付けで全対象者121名に督促書を送付し、3月と4月に電話催告を行った。支払いが困難な未納者に対しては、分割納付させ、分割してもなお支払いが困難な者に対しては、減免制度について説明した。
また、令和元年度から担当職員を1名増員するとともに、市営住宅管理システムを対象者の抽出が容易になるよう改修し、徴収体制を整えたところであり、今後、催告等を適切に執行していく。
(2) 財産管理事務
監査の結果
ア 土崎港南および保戸野地内の土地を地権者から借入れ、そのうちの宅地部分を居住者に転貸しているが、転貸に係る貸付収入よりも、借入れに係る支出が大きい状態にあるので、地権者との交渉を継続するとともに、早期に対応方針を定められたい。(住宅整備課)
イ 市営住宅に退去者の残置物が放置されている事例が見受けられたため、市有財産の適正管理の観点から、解決に向け規定等の整備も含め早期に対応策を決定されたい。(住宅整備課)
措置の内容
ア 土崎港南の借入地については、平成31年3月に賃借敷地区画を確定する測量を行い、転貸地の買取りを希望する居住者が土地所有者と話し合うための環境を整えた。今後、県外在住の土地所有者に測量結果を報告するとともに、居住者が土地所有者と話し合うよう促す。
保戸野地内の借入地については、引き続き賃借料の値下げと更地部分の契約解除に努める。
なお、平成30年10月に両地区に関する市の対応状況を顧問弁護士に相談したところ、これまでのように賃借料の値下げや更地部分の契約解除の交渉を引き続き行うよう助言をいただいており、今後も継続して交渉していく。
イ 残置物が残る4件については、入居者の親族等と連絡を取り、具体的な解決に向け対応している。
また、国の技術的助言や他自治体の事例を参考に、取扱要綱の設定を検討している。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。