平成30年度財政援助団体等監査措置状況
監査公表
平成30年度財政援助団体等監査について、秋田市長から、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。
令和元年8月28日
平成30年度財政援助団体等監査の結果に対する措置状況
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監査の結果
- (ア) 財政援助団体関係(秋田市農産加工品等販売促進協議会)
当該補助金の交付申請において、市に提出した事業計画書や収支予算書には、具体的な事業内容や経費の記載がなく、積算根拠が不明確であった。
補助金の適正な執行や使途等の透明性確保の観点から、事業計画書等に詳細な内訳を記載するよう、事務処理を改善されたい。 -
措置の内容
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秋田市農産加工品等販売促進協議会は令和元年5月29日をもって解散し、JA秋田なまはげおよび男鹿市、潟上市と連携し、令和元年5月に設立した「秋田中央地域地場産品活用促進協議会(以下、「本協議会」という。)」において同様の趣旨で各種事業を拡充して実施していくこととした。
これにより、協議会の公共性・公益性がより高まったことから、今年度、市の業務として事務を行う団体として本協議会が位置付けられたところである。
また、本協議会から各市、JAへの負担金の請求にあたっては、事業内容の明確化と事業費の使途の透明性確保の観点から、事業計画書および収支予算書に具体的な事業内容などを記載するなどし、事務処理の改善に努めているところである。
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監査の結果
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(イ) 所管課関係(産業振興部産業企画課)
a 補助金の交付決定について
当該補助金の交付申請において、財政援助団体から提出された事業計画書や収支予算書に、具体的な事業内容や経費の記載がなく、補助事業の内容が不明確であったにもかかわらず、補助金の交付決定がなされていた。
財政援助団体の賛助会員であり事務局員でもある所管課は、財政援助団体の総会への出席などにより事業内容を把握していたとはいえ、事務処理としては不適切であったと言わざるを得ない。
補助金の適正な執行や使途等の透明性確保の観点から、算出根拠が明確となった書類の提出を求めるなどして事業の妥当性を判断し、交付決定を行うよう改善されたい。 -
措置の内容
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a 補助金の交付決定について
本協議会の活動内容は、本市の産業振興施策において必要不可欠なものであり、効果的な事業推進と適正な事務処理のためには、市が主体となって本協議会の運営に積極的に関与していくことが必要と考え、従来の補助金から負担金への見直しを行った。
また、事業費の適切な執行や使途等の透明性確保の観点から、事業計画書および算出根拠を明確にした収支予算書に事業内容等を具体的に記載させるよう十分留意するとともに、本協議会から提出された事業計画書等が適切に記載されているか確認した上で、事業の妥当性を判断し、負担金交付事務を適切に執行することとしたものである。
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監査の結果
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b 補助事業の執行体制について
当該財政援助団体は、規約により産業企画課職員と河辺雄和商工会職員が事務局員となっている。事実上、補助金の交付決定事務等を行う市の担当職員が財政援助団体の事務局員を兼務しており、それぞれの立場での役割が果たされていない状況は、補助事業の適正執行の観点から不適切である。
所管課として補助事業の執行体制を検証し、必要に応じて補助金のあり方を検討されたい。
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措置の内容
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b 補助事業の執行体制について
本協議会の業務は、秋田市単独ではなく、男鹿市、潟上市、JA秋田なまはげと連携して事業を実施していくことで合意を得られた公共性・公益性が高いものであることから、市の業務として事務を行う任意団体に位置付けられたところである。
事務局は産業企画課職員が担うことになるが、負担金交付事務を行う担当者と事業担当者が同一とならないよう配慮するとともに、複数の職員による確認を徹底することで、負担金交付事務を適正に執行していくものである。
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