着工前後の注意点
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、省エネルギー措置の届出書は、対象となる特定建築物の工事着手予定日の21日前までに秋田市長(建築指導課)への届出が必要です。
建設リサイクル法により、秋田市内で建物の新築や解体等の建設工事を行う場合は、工事着手日の7日前までに秋田市長(建築指導課)への届出が必要が必要です。
建築主事等による確認と確認済証の交付をうけて着工する前に、工事現場の見やすい場所に必ず確認済であることと、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名又は名称を定められた様式によって表示をしなければなりません。(建築基準法第89条)
建築物の工事の施工者は、当該工事の施工の伴う危害の防止をするために必要な措置を講じなければなりません。(建築基準法第90条)。
工事監理者・工事施工者が決められていない場合は、着手する前に選任し、所定の様式により届出をしてください。
工事監理者・工事施工者に変更があった場合にも、所定の様式により届出をしてください。
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秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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