川尻地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ(原案)に関する意見募集
意見募集は終了しました。
市民の皆様からご意見を募集します。
秋田市では、道路や公園などの公共施設と宅地を一体的かつ総合的に整備する「土地区画整理事業」を活用し、これまで多くの市街地整備を実施してきました。
一方で、都市計画決定された土地区画整理事業のうち、長期にわたり未着手となっている施行区域が7区域あります。
これまで都市計画の見直しについては、将来都市像を実現するため、一定の継続性のもと慎重に行うこととされていましたが、社会情勢の変化もあり、都市計画を見直す動きが全国的なものとなっています。
そのような中、本市では長期未着手となっている土地区画整理事業の施行区域について、廃止を含む都市計画変更も視野に入れながら、改めてその必要性や実現性などを検証することとし、平成27年11月に、見直しに係る基本的な考え方や手順を示す「土地区画整理事業施行区域見直しガイドライン」を策定しました。
このたび、同ガイドラインに基づき、昭和29年に都市計画決定された川尻地区土地区画整理事業の未着手となっている施行区域を検証し、その見直し方針をまとめた「評価カルテ」の原案を作成しましたので、皆様からご意見を募集します。
- 募集期間
- 令和2年2月10日(月曜日)から令和2年3月9日(月曜日)まで
- 閲覧場所
-
- 秋田市役所4階:都市計画課
- 秋田市役所1階:市民の座
- 中央市民サービスセンター
- 東部市民サービスセンター
- 西部市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館含む)
- 北部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 駅東サービスセンター(秋田拠点センター・アルヴェ内)
- 本ホームページ
- 募集の対象者
-
- 秋田市内に住んでいる方
- 秋田市内で事業を営んでいる方
- その他、本原案に利害関係を有している方
- 募集内容
- 川尻地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ(原案)に関する意見
- 意見提出方法
-
- 提出様式
意見提出用紙に記載してください。任意の用紙で提出される場合は、住所、氏名、電話番号を記載してください。 - 提出方法
閲覧場所の回収箱への投函や都市計画課宛てに郵送(必着)、ファクス、Eメールまたは持参によって提出してください。
- 提出様式
- 留意事項
-
- 提出されたご意見は、個人情報を除き、原則、本市のホームページで公表されますので、ご了承ください。
- 個人情報は適正に管理し、ご意見の内容を確認する際の連絡など、本原案の意見募集に関する事務のみに利用します。
- 意見募集終了後、提出されたご意見に対する本市の考え方をまとめ、本市のホームページで公表します。なお、ご意見を提出された方への個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。