アスべストの相談
建築基準法による石綿(アスベスト)使用制限の義務化について
アスベスト関連改正法が平成18年10月1日に施行されました。
- 建築基準法では、吹付け石綿と石綿含有吹付けロックウール(石綿含有量が重量の0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たに建築する建築物等への使用が禁止されました。
- 吹付け石綿等が使用された既存建築物の増改築や大規模修繕・模様替の際に、吹付け石綿等の「除去」が原則として義務づけられました。
- 増改築に係る部分の床面積の合計が、増改築前の延べ面積の1/2以下の場合には、増改築部分以外の既存部分の吹付け石綿等は、「封じ込め」か「囲い込み」の措置が許容されます。
- 大規模修繕・模様替に係る部分以外の既存部分の吹付け石綿等は、「封じ込め」か「囲い込み」の措置が許容されます。
- 石綿の飛散の恐れのある場合は法に基づく勧告・命令等の実施について規定されました。
- 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険または著しく衛生上有害となるおそれがある場合には、報告聴取・立入検査の実施、建築物の除却・修繕・使用中止・使用制限など必要な措置をとることを所有者・管理者等に勧告・命令
- 建築基準法による石綿規制の概要(国土交通省)(外部リンク)
- 具体的な対策(除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法)(国土交通省)(外部リンク)
- 既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令制度について(国土交通省)(外部リンク)
- 改正法の趣旨等(国土交通省)(外部リンク)
民間建築物のアスベストについて
民間の建築物(住宅など)について、アスベストの有無を調べる方法は以下のとおりです。
- 建築物を施工した建設業者や工務店、または分譲住宅等を販売した不動産業者や宅建業者へ問い合わせる
- 建築物の建築年、設計図書(建築時の施工図、材料表等)を確認する
- アスベスト調査の専門家(建築物石綿含有建材調査者)の資格を保有している解体業者等へ調査を依頼する
- 測定検査機関へ分析を依頼する
なお、建築物の柱、梁、天井、壁等に吹付けアスベストが使用されている場合は、損傷や劣化による飛散を防ぐため、処理工法として「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」の3つの措置があります。
詳しくは、以下のQ&Aやパンフレット等をご覧ください。
- アスベストの分析測定機関・処理工法について
- アスベスト対策Q&A(国土交通省)(外部リンク)
- 建築物のアスベスト安全対策の手引きパンフレット(国土交通省)(外部リンク)
- 一般向け建築物のアスベスト対策パンフレット(国土交通省)(外部リンク)
関連情報
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秋田市都市整備部 建築指導課
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