建物を建てようとするとき よくある質問
建築確認が市役所だけでなく、民間でもできると聞きました。市内にもありますか?
平成11年の法改正によって、建築確認や工事完了検査が、国または県の指定をうけた民間機関でもできるようになりました。市内では、次の機関が営業しています。
財団法人 秋田市総合振興公社
指定日指定権者 |
平成17年04月20日秋田県知事 |
業務区域 |
秋田県全域 |
確認・検査の業務内容 |
- 階数4以下かつ床面積の合計が2,000平方メートル以内の建築物
- 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備
(1に掲げる建築物に設置されるものに限る)
- 建築基準法施行令第138条第1項第3号および5号に掲げる工作物
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連絡先 |
電話:018-863-4731 住宅センター |
株式会社 秋田建築確認検査機関
指定日指定権者 |
令和3年08月06日秋田県知事 |
業務区域 |
秋田県全域 |
確認・検査の業務内容 |
床面積の合計が10,000平方メートル以内の建築物および附属する建築設備、工作物の確認、検査 |
連絡先 |
電話:018-888-9339 |
株式会社 北日本建築検査機構
指定日指定権者 |
平成24年09月06日秋田県知事 |
業務区域 |
秋田県全域 |
確認・検査の業務内容 |
すべての建築物および付属する建築設備、工作物の確認、検査 |
連絡先 |
電話:018-884-0071 |
一般財団法人 秋田県建築住宅センター
指定日指定権者 |
平成26年08月29日秋田県知事 |
業務区域 |
秋田県全域 |
確認・検査の業務内容 |
- 床面積の合計が2,000平方メートル以内の建築物
- 建築基準法施行令第146条第1項第1号および第2号に掲げる建築設備
- 建築基準法施行令第138条第1項各号に掲げる工作物
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連絡先 |
電話:018-836-7850 |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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