建物を建てようとするとき よくある質問
いわゆる2項道路とは?
法第42条2項道路は、「建築基準法施行時(昭和25年)時点などに既に建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で特定行政庁が指定したもの」と定義されています。
また、秋田市においては、「法第3章の規定(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備および用途)が適用されるに至ったとき、または法施行後都市計画区域として指定されたとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上のもの」と規定されています。
つまり、秋田市においては、都市計画区域として指定されたときに、一般通行の用に供し、既に建築物が2戸以上立ち並らび、その幅員が1.8メートル以上の道は、建築基準法第42条第2項道路である可能性があります。
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