送付先変更の手続
送付先を変更することができます
特定健診課からの送付物は、原則住民票上の住所へ送付します。
ただし、以下の手続により届け出することで、送付先の住所を変更することができます。
なお、送付先変更を解除する際にも届け出が必要になります。送付先の変更が不要になりましたら速やかに登録解除の届け出をお願いいたします。
手続き対象者
- 40歳以上の秋田市国民健康保険加入者
- 後期高齢者医療制度加入者
送付先変更が可能な場合
- 親族のもとに一時的に居住している場合
- 施設に入所している場合
- 対象者が自身で郵便物を管理できない場合
後見人等の通知送付先登録について
詳しくは、後見人等の通知送付先登録届のページをご確認ください。
手続方法
郵送もしくは窓口での手続が可能です。
下記の必要書類をご用意の上、特定健診課へ郵送するか、直接特定健診課窓口へお越しください。
郵送での手続の場合は届出書のほかに必要書類のコピーを同封してください。窓口での手続の場合は確認後返却しますのでコピーの提出は不要です。
必要書類
特定健診・健康診査に関する送付先変更届出書 |
本ページの下部からダウンロードできます。 |
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対象者の被保険者証 | 本手続対象者の被保険者証 |
対象者または代理人の本人確認ができるもの |
写真付きのものであれば1点、写真なしのものであれば2点 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、被保険者証、年金手帳など公的機関が発行した書類 |
送付先の住所や方書が確認できるもの |
施設の入居契約書、郵便物の写しなど |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 特定健診課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5636 ファクス:018-888-5637
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。