旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
厚生労働省から旅館等における宿泊者名簿の記載等を徹底するよう通知がありましたのでお知らせします。
宿泊者名簿への記載等の徹底について
旅館等を営業されている皆様には、次の事項について適切にご対応くださるようお願いいたします。
- 宿泊者名簿の管理を徹底すること。
- 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に関して、宿泊者名簿に国籍および旅券番号を記載すること。
- 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に関して、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。
- 必要な範囲で捜査機関に協力すること。
宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。