秋田市公衆浴場法施行条例、秋田市旅館業法施行条例および 秋田市公衆浴場法施行細則の一部改正(案)についての意見募集の結果について(意見募集は終了しました)
1 改正を予定している条例および規則
(1)秋田市公衆浴場法施行条例
(2)秋田市旅館業法施行条例
(3)秋田市公衆浴場法施行細則
2 改正の経緯
公衆浴場における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」平成12年12月5日付け生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)が令和元年9月19日付けで一部改正されたことに伴い、レジオネラ属菌の感染を防止するため、浴場業を営む者および旅館業を営む者がその営業施設について講ずべき衛生に必要な措置の基準および公衆浴場における水質基準について改正を行うものです。
3 条例および規則の改正内容
(1) 秋田市公衆浴場法施行条例第3条の衛生措置等の基準に次の項目を追加する。
・集毛器は毎日清掃し、消毒すること。
・水位計配管は1週間に1回以上清掃し、消毒すること。
・シャワー設備は、6か月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、消毒すること。
・浴槽に湯水がある時は、ろ過器および消毒装置を常に作動させること。
(2) 秋田市旅館業法施行条例第5条の衛生措置等の基準に次の項目を追加する。
・集毛器は毎日清掃し、消毒すること。
・水位計配管は1週間に1回以上清掃し、消毒すること。
・シャワー設備は、6か月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、消毒すること。
・浴槽に湯水がある時は、ろ過器および消毒装置を常に作動させること。
(3) 秋田市公衆浴場法施行細則第3条関係別表第3水質基準について次のとおり改正する。
対象 |
新 |
旧 |
---|---|---|
原水等 |
・有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下 又は過マンガン酸カリウム消費量10mg/L以下 |
・過マンガン酸カリウム消費量10mg/L以下 |
原水等 | ・大腸菌は検出されないこと。 | ・大腸菌群は50mL中に検出されないこと。 |
浴槽水 |
・有機物(全有機炭素(TOC)の量)8mg/L以下 又は過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下 |
・過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下 |
4 意見の提出期間(意見募集は終了しました)
令和元年12月16日から令和2年1月14日まで
5 資料の閲覧場所(閲覧は終了しました)
(1) 衛生検査課(秋田市保健所1階、八橋南一丁目8-3)
(2) 秋田市役所本庁舎1階(市民の座)
(3) 各市民サービスセンター(北部・西部・南部(別館除く)・東部・河辺・雄和)
(4) 駅東サービスセンター
6 意見の提出方法および意見の公表について
意見提出用紙に、条例および規則の一部改正に向けた基本的な考え方に対する意見、住所、氏名、連絡先を書いて、閲覧場所にある回収箱へ投函するか、郵便かファクス、Eメールのいずれかの方法で「衛生検査課」宛にお送りください。また、電話など口頭での受付はしません。
なお、みなさんのご意見への個別回答はしませんが、ご意見の概要とご意見に対する市の考え方をとりまとめ、後日ホームページで公表します。
(1) 郵送の場合
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3 衛生検査課 宛
(2) ファクスの場合
ファクス番号:018-883-1344
(3) Eメールの場合
アドレス:ro-hlex@city.akita.akita.jp
7 現行の条例および規則
8 意見の募集結果について
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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