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歯科技工所の開設について

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ページ番号1031686  更新日 令和8年9月16日

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歯科技工所開設等の手引き

  • 歯科技工所開設等の手引き (PDF 248.2 KB)新しいウィンドウで開きます
    R8更新

歯科技工所番号について

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令63号)に基づき、歯科技工所に歯科技工所番号を付与します。

令和8年10月1日以後に発行される歯科技工指示書には、歯科技工所番号の記載が必要となります。

  • 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)(令和8年5月20日医政発0520第15号) (PDF 1.3 MB)新しいウィンドウで開きます
  • 新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について(令和8年9月4日医政歯発0904第1号) (PDF 308.7 KB)新しいウィンドウで開きます

歯科技工所番号については、秋田市ホームページの歯科技工所一覧にてご確認ください。

  • 医務関係施設一覧(診療所、歯科診療所、歯科技工所)

歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)

開設にあたっては以下の事項に適合するようにしてください。

  1. 歯科技工を行うのに必要な設備および器具等を備えていること。
  2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備および器具等が整備および配置されており、かつ、清掃および保守が容易に実施できるものであること。
  3. 手洗設備を有すること。
  4. 常時居住する場所および不潔な場所から明確に区別されていること。
  5. 安全上および防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
  6. 照明および換気が適切であること。
  7. 床は板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  8. 出入口および窓は、閉鎖できるものであること。
  9. 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
  10. 廃水および廃棄物の処理に要する設備および器具を備えていること。
  11. 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造および設備を有すること。
  12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  13. 歯科技工所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計およびこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。

広告の制限(歯科技工士法第26条)

歯科技工士法に定められた事項以外は広告することはできません。
また、広告可能な事項、その内容は、歯科医師もしくは歯科技工士の技能、経歴もしくは学位に関する事項にわたってはならないとされています。

広告できる事項

  1. 歯科医師又は歯科技工士である旨
  2. 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  3. 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. その他都道府県知事の許可を受けた事項

 

歯科技工広告ガイドライン(令和7年10月2日医政発1002第15号)

歯科技工所の広告については、以下のガイドラインを参考に、対応をお願いします。

  • 歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)について (PDF 116.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • (別添)歯科技工広告ガイドライン (PDF 682.9 KB)新しいウィンドウで開きます

その他

歯科技工指示書について(歯科技工士法第18条、歯科技工士法施行規則第12条)

歯科医師又は歯科技工士は、以下の事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、歯科技工を行うことはできません。

  1. 患者の氏名
  2. 設計
  3. 作成の方法
  4. 使用材料
  5. 発行の年月日
  6. 発行した歯科医師の氏名および当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
  7. 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときはその名称、所在地および歯科技工所番号(歯科技工所番号は令和8年10月1日から記載)

 

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」について

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(令和4年3月31日改正)」を参考に、歯科技工録や手順書を作成し、適切な管理をお願いします。

  • 歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(令和4年3月31日改正) (PDF 249.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について(令和4年3月31日付け医政発0331第47号) (PDF 85.1 KB)新しいウィンドウで開きます

注:開設者は歯科技工指示書を歯科技工録とともに作成の日から3年間保存しなければなりません。

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について

令和4年3月31日に歯科技工士法施行規則が改定され、歯科技工士のリモートワークについての考え方やルールが示されました。歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合は、保健所への届出が必要となります。

「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方(令和4年5月10日付け医政歯発0510第1号)」を参考に、適切な管理をお願いします。

 

  • 歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方(令和4年5月10日付け医政歯発0510第1号) (PDF 212.3 KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 歯科技工所の届出(開設・変更・廃止等)

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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