施術所の届出(開設・変更・廃止等)
あはき法:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
柔整法:柔道整復師法
施術所の開設(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条)
施術所を開設したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 施術所開設届
副本(控え)もお持ちください。受付印を押して返却します。
注:他の施術所に従事している業務従事者については、施術業務時間が重複せず、施術所間の移動の時間が確保される必要があります。 - 業務に従事する施術者の免許証の写し
照合のため、併せて免許証原本もお持ちください。 - 施術所平面図
待合室、施術室等の寸法および面積、また、各室の用途・ベッド・主要な施術器具・外気開放部分(窓等)・換気装置・消毒設備等の位置を記載してください。 - 施術所周辺の見取図
- 業務に従事する施術者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
照合のため、併せて開設者(法人の場合を除く)の本人確認書類原本もお持ちください。 - 定款又は履歴事項全部証明書
法人開設の場合のみ - 遅延理由書
開設から10日を過ぎて届け出る場合に添付してください。様式は任意です。
提出期限
開設後10日以内
注:開設前に届出することはできません。
様式
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施術所開設届(あはき) (Word 30.0 KB)
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施術所開設届(あはき) (PDF 79.9 KB)
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施術所開設届(柔整) (Word 29.5 KB)
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施術所開設届(柔整) (PDF 70.3 KB)
施術所の開設届出事項の変更(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条)
施術所の届出事項を変更したときは、保健所に届け出なければなりません。
注:開設者自体が変更となった場合(法人化等)又は施術所の開設場所を変更した場合は、廃止および新規開設の手続きが必要です。
提出書類
- 施術所開設届出事項変更届
控えが必要な場合は副本もお持ちください。受付印を押して返却します。
あはきの免許証を有する施術者を変更する場合は、該当施術者の「晴 ・盲」の別を変更前および変更後の欄に施術者名と併せて記入してくださ い。
注:他の施術所に従事している業務従事者については、施術業務時間が重複せず、施術所間の移動の時間が確保される必要があります。
添付書類については変更事項によりますので、以下を参照してください。
変更事項および添付書類
- 施術所の名称
添付書類はありません。 - 構造設備概要および平面図
施術所の平面図(変更前、変更後)を添付してください。 - 従事者
新たに業務に従事する施術者の免許証の写しおよび新たに業務に従事する施術者の本人確認書類の写しを添付してください。
注:照合のため、施術者の免許証原本および本人確認書類原本も併せてお持ちください。 - 開設者の住所又は氏名
変更の事実がわかるものを添付してください。
提出期限
変更後10日以内
様式
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施術所開設届出事項変更届(あはき) (Word 31.0 KB)
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施術所開設届出事項変更届(あはき) (PDF 77.0 KB)
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施術所開設届出事項変更届(柔整) (Word 30.0 KB)
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施術所開設届出事項変更届(柔整) (PDF 69.7 KB)
施術所の廃止・休止・再開(あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項)
施術所を廃止、休止又は再開したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 施術所廃止・休止・再開届
控えが必要な場合は副本をお持ちください。受付印を押して返却します。
提出期限
廃止、休止又は再開後10日以内
様式
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施術所廃止・休止・再開届(あはき) (Word 29.0 KB)
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施術所廃止・休止・再開届(あはき) (PDF 62.8 KB)
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施術所廃止・休止・再開届(柔整) (Word 28.5 KB)
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施術所廃止・休止・再開届(柔整) (PDF 54.1 KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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