特定給食施設が行う届出(開始・変更・休止または廃止)
特定給食施設の届出(開始・変更・休止または廃止)
給食を開始または再開したとき
特定給食施設の設置者は、給食を開始または再開した日から1か月以内に、様式第1号「特定給食施設開始(再開)届」により届け出てください。
届出内容に変更が生じたとき
特定給食施設の設置者は、届出内容に変更が生じた日から1か月以内に、様式第2号「特定給食施設変更届」により届け出てください。
以下の事項に変更が生じた時は、変更届が必要となります 。
- 給食施設の名称(例:法人の場合はその名称の変更など)
- 給食施設の所在地(例:住居表示の変更や住所の変更など)
- 設置者の氏名(例:法人の場合は代表者の氏名の変更など)
- 設置者の住所(例:法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更など)
- 給食施設の種類
- 1日の予定給食数および各食ごとの予定給食数(例:定員の変更など)
- 管理栄養士および栄養士の員数
給食を休止または廃止したとき
特定給食施設の設置者は、特定給食施設が、給食を廃止または休止した日から1か月以内に、様式第3号「特定給食施設廃止(休止)届」により届け出てください。
提出方法
以下のいずれかの方法により、提出してください。
- 電子申請
- Eメール
(メールアドレス:ro-hlpr@city.akita.lg.jp) - 郵送
- 秋田市保健所保健予防課窓口へ持参
電子申請手続きの流れ
電子申請手続は以下のとおりです。各項目をクリックして内容を確認の上、手続きを行ってください。
1 電子申請をする前に
秋田市電子申請・届出サービスの「利用環境について」を見て、電子申請が可能かどうか確認をしてください。
2 電子申請を行う
- 秋田市電子申請・届出サービス(外部リンク)
-
秋田市電子申請・届出サービスを利用した特定給食施設開始(再開)届・特定給食施設変更届・特定給食施設廃止(休止)届の提出方法について (PDF 792.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。