特定給食施設が行う届出(開始・変更・休止または廃止)
特定給食施設の届出(開始・変更・休止または廃止)
注:施設の住所が秋田市以外の市町村の場合は、管轄する保健所へお問い合わせをお願いします。
給食を開始または再開したとき
特定給食施設の設置者は、給食を開始または再開した日から1か月以内に、様式第1号「特定給食施設開始(再開)届」により届け出てください。
届出内容に変更が生じたとき
特定給食施設の設置者は、届出内容に変更が生じた日から1か月以内に、様式第2号「特定給食施設変更届」により届け出てください。
以下の事項に変更が生じた時は、変更届が必要となります 。
- 給食施設の名称(例:法人の場合はその名称の変更など)
- 給食施設の所在地(例:住居表示の変更や住所の変更など)
- 設置者の氏名(例:法人の場合は代表者の氏名の変更など)
- 設置者の住所(例:法人の場合は、主たる事務所の所在地の変更など)
- 給食施設の種類
- 1日の予定給食数および各食ごとの予定給食数(例:定員の変更など)
- 管理栄養士および栄養士の員数
給食を休止または廃止したとき
特定給食施設の設置者は、特定給食施設が、給食を廃止または休止した日から1か月以内に、様式第3号「特定給食施設廃止(休止)届」により届け出てください。
提出方法
以下のいずれかの方法により、提出してください。
- Eメール(メールアドレス:ro-hlpr@city.akita.lg.jp)
- 郵送
- 秋田市保健所保健予防課窓口へ持参
注:電子申請システム更新のため、電子申請による提出を停止しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健予防課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1176 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。