秋田市伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の支給
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠届出または出産した方の申請受付は終了しました。 |
---|
事業概要
秋田市では、国において創設された伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に基づき、妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産・子育て応援給付金を支給する「経済的支援」を一体的に実施しています。
事業開始日 令和5年4月1日
◯伴走型相談支援
1 妊娠届出時の妊婦面談
秋田市版ネウボラ(子ども健康課内)で母子保健コーディネーターを中心に面談を行います。
注:出産応援給付金の支給には妊婦本人との面談が必要です。妊婦以外の方が妊娠届出をした場合や、秋田市版ネウボラ以外の窓口に妊娠届出をした方は、妊娠中に秋田市版ネウボラへお越しください。
2 妊娠8か月頃のアンケートと面談(希望者)
出産や子育てについてのアンケートを送付し、希望する方と面談を行います。
対象となる妊婦さんには、おおむね妊娠7か月頃に郵送で通知します。通知が届きましたら、秋田市電子申請・届出サービスから、アンケートの回答にご協力をお願いします。
注1)アンケートの回答がないかたには、妊娠届に記載の連絡先へご連絡する場合があります。
注2)アンケートで助産師や保健師との面談を希望すると回答したかたには、後日子ども健康課からご連絡します。
電話などでも随時相談を受け付けておりますので、いつでもご相談ください。
3 赤ちゃん訪問での面談
出生後、こんにちは赤ちゃん訪問などで面談を行います。
注:子育て応援給付金の支給には、子どもを養育する方(原則として母)との面談が必要です。
◯経済的支援(出産・子育て応援給付金)
支給対象者
妊娠届出をした妊婦1人につき5万円(出産応援給付金)を、出生した子どもの養育者(原則は母)に対して、子ども1人につき7万円(子育て応援給付金(あきた出産おめでとう給付金2万円を含む))を支給します。(あきた出産おめでとう給付金については「あきた出産おめでとう給付金事業(秋田県独自事業)」をご確認ください。)
妊娠届出後、何らかの理由(流産、死産など)で妊娠が継続できなかった方や、お子さんを亡くされた方も支給の対象です。(詳しくは、「その他」をご覧ください。)
なお、給付金を受け取るためには申請が必要です。
手続き方法
1 妊娠届出時
支給額
出産応援給付金(妊婦)50,000円
支給要件
次のすべての要件を満たしていること
○ 申請時点で秋田市に住所を有すること。
○ 妊娠の届出をした際に秋田市版ネウボラ(子ども健康課:秋田市保健所2階)で助産師または保健師の面談を受けること。
○ 誓約・同意事項の欄に署名した申請書とアンケートを提出すること。
○ 他の自治体で、出産応援給付金に相当する給付を受けていないこと。
○ 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した、または妊娠していることが明らかであること
申請方法
秋田市版ネウボラ(子ども健康課:秋田市保健所2階)で面談した際に、申請していただきます。
注:秋田市版ネウボラ以外の窓口で妊娠届を提出した場合は、別途、秋田市版ネウボラにお越しください。秋田市版ネウボラ以外では、出産応援給付金の申請ができませんので、ご了承ください。
必要書類
妊婦本人が妊娠の届出をする際、原則としてマイナンバーの記載、本人確認が必要です。
- マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などが住民票と一致している場合に限る)のいずれか
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 妊娠届
- 口座名義人と口座番号が分かるもの (例)通帳、キャッシュカードなど
注:妊娠の届出を妊婦以外の方が行った場合は、後日妊婦本人と面談を行い、その際に給付金の申請書をお渡しします。
やむを得ない事情により面談ができない場合はご相談ください。
2 出生後
支給額
子育て応援給付金(子ども1人につき)70,000円
申請方法
出生後、こんにちは赤ちゃん訪問などの面談時、申請書類をお渡ししますので、返信用封筒に入れて、郵送で申請してください。
申請期限
支給要件を満たした日から概ね生後4か月を迎える日まで
里帰り出産や入院など、やむを得ない事情により面談ができない場合は、子ども健康課にご相談ください。
その他
妊娠が継続できなかった方や、お子さんを亡くされた方へ
出産・子育て応援給付金は、妊娠届出後、何らかの理由(流産、死産など)で妊娠が継続できなかった方や、お子さんを亡くされた方も対象です。(秋田市に住所がある方)
該当する方は、子ども健康課にご連絡ください。
DVなどで避難中の方へ
DVなどの事情により、住民票と異なる市区町村にお住まいの場合でも、支給要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。お住まいの市区町村にお早めにご相談ください。
他市区町村から転入された方へ
出産・子育て応援給付金(ギフト)は申請時点で住民票がある市区町村に申請することとされています。
転出元の市区町村で出産・子育て応援給付金(ギフト)を申請する前に秋田市に転入された方(申請時点で住民票がある方)は、秋田市に申請することができます。給付金の申請を希望される方は、子ども健康課にご連絡ください。
ただし、複数の市区町村から二重に受け取ることはできませんので、ご注意ください。
あきた出産おめでとう給付金事業(秋田県独自事業)
この事業は、秋田県内で子どもが生まれた家庭を応援するため、秋田県がお祝いのメッセージとともにあきた出産おめでとう給付金を支給するものです。
対象者
秋田県内市町村において子育て応援給付金を受ける方
支給内容
子育て応援給付金の対象となる子ども1人あたり20,000円
支給方法
秋田市子育て応援給付金と合わせて支給します。
よくあるご質問
Q1 対象者の所得制限はありますか。
A1 所得制限はありません。
Q2 里帰り出産のため、秋田市で赤ちゃん訪問を受けることができません。
A2 里帰り先での訪問を希望する場合は、秋田市から里帰り先の市区町村に訪問の依頼をしますのでご相談ください。訪問終了後に、子育て応援給付金の申請書を郵送します。
Q3 妊娠届出後に秋田市から転出する場合、出産応援給付金はどうなりますか。
A3 申請日時点の住所地(転出先の市区町村)で出産応援給付金を受け取れます。秋田市で妊娠届時の面談を受けた後に転出する場合は、申請者の希望に応じて、秋田市か転出先のいずれかで受け取ることができます。(転出先で受け取る場合は、改めて転出先で面談を受ける必要があります。)
Q4 出生届出後に秋田市から転出する場合、子育て応援給付金はどうなりますか。
A4 申請日時点の住所地(転出先の市区町村)で子育て応援給付金を受け取れます。秋田市で出生後の面談を受けた後に転出する場合は、申請者の希望に応じて、秋田市か転出先のいずれかで受け取ることができます。(転出先で受け取る場合は、改めて転出先で面談を受ける必要があります。)
関連リンク
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市版ネウボラ(秋田市子ども家庭センター 子ども健康課内)
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1175 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。