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中国残留邦人等支援

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ページ番号1052719  更新日 令和8年7月29日

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中国残留邦人等への支援

中国残留邦人とは

昭和20(1945)年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

  • 中国残留邦人等への援護(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

中国残留邦人等の支援給付

支援給付制度は、長期にわたって中国等への残留を余儀なくされたため、日本人としての義務教育を受けるチャンスがなく、多くの人が今日においても日本語が不自由な状態であり、また、帰国が遅れたために、高度経済成長の恩恵を享受することができず、老後の備えが不十分であるといった特別な事情に置かれている皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、平成20年4月1日から実施されることになった、生活保護とは異なる制度で、老齢基礎年金満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支援給付費が支給されるものです。

最高裁判決を踏まえた支援給付費の追加給付

平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」などとして、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受けて、国が新たに定めた生活保護費の基準額と、過去に支給した生活保護費の基準額との差額を追加給付として支給することになりました。また、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人等に対する支援給付についても、追加給付を行うこととしているため、現在支援給付を受給中の方への追加給付のほか、過去に秋田市で受給歴があり、追加給付の要件を満たしている方を対象に、令和8年8月1日より、追加給付の申出書の受付を開始する予定となっています。申し出方法等については、後日お知らせいたします。

追加給付について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 福祉総務課 生活支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5659
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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