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中国残留邦人等支援

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ページ番号1052719  更新日 令和8年8月6日

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中国残留邦人等への支援

中国残留邦人とは

昭和20(1945)年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

  • 中国残留邦人等への援護(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

中国残留邦人等の支援給付

支援給付制度は、長期にわたって中国等への残留を余儀なくされたため、日本人としての義務教育を受けるチャンスがなく、多くの人が今日においても日本語が不自由な状態であり、また、帰国が遅れたために、高度経済成長の恩恵を享受することができず、老後の備えが不十分であるといった特別な事情に置かれている皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、平成20年4月1日から実施されることになった、生活保護とは異なる制度で、老齢基礎年金満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支援給付費が支給されるものです。

最高裁判決を踏まえた支援給付費の追加給付

平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」などとして、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受けて、国が新たに定めた生活保護費の基準額と、過去に支給した生活保護費の基準額との差額を追加給付として支給することになりました。また、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人等に対する支援給付についても、追加給付を行うこととしているため、現在支援給付を受給中の方への追加給付を行っているほか、過去に秋田市で受給歴があり、追加給付の要件を満たしている方を対象に、令和8年8月1日より、追加給付の申出書の受付を開始しています。

追加給付について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

過去に秋田市において支援給付を受給されていた方の申出手続きについて

対象となる方

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの期間に、秋田市で支援給付を受給していた世帯。
ただし、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。

注:亡くなられた方は、支援給付の追加給付の対象となりません。
注:平成25年8月以降の期間において、他自治体で支援給付を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

追加給付を受けるためには、申出が必要です。以下の項目をご確認のうえ、申出をしてください。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日、祝日、年末年始を除く。)
 

申出の受付場所

市役所窓口
・秋田市役所本庁舎 1階 福祉総務課生活支援担当窓口
・午前9時から午後4時まで

郵送の場合
 010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
 秋田市福祉保健部 福祉総務課 生活支援担当 あて

申出ができる方

支援給付廃止時点の「中国残留邦人等本人」となります。ただし、支援給付廃止時点の「中国残留邦人等本人」が亡くなっている場合は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が申出を行ってください。中国残留邦人等本人同士の夫婦の場合は、代表するものが申出を行ってください。

必要書類

(1)申出書
(2)当時支援給付を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
注: 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
注: 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
注: 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合には、戸籍謄本の提出は原則不要です
(3) 外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写し
(4)本人確認書類(マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ。)
注:顔写真付きの書類がない場合は、介護保険被保険者証や資格確認証等の提示またはその写しを提出してください。
(5)本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
注:振込先の口座名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかるページ
(6)同意書

 申出書および同意書については、以下にファイルを添付しております。また、必要書類については、チェックリストもご参照ください。
 なお、電子申出による受付は行っておりません。 

  • 申出書(支援給付) (Word 60.2 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出書(支援給付) (PDF 110.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(支援給付) (Word 28.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書(支援給付) (PDF 27.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出に当たってのチェックリスト(支援給付) (PDF 44.2 KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 福祉総務課 生活支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5659
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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