秋田市住民税非課税世帯福祉灯油購入費助成事業について(令和7年度)
事業の概要
本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度におけるエネルギー価格等の高騰に対する生活支援を目的として、令和7年度市・県民税非課税世帯に対し、冬期間における灯油購入費の一部を助成するものです。
助成対象世帯
次の1および2に該当する世帯
- 令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、秋田市の住民基本台帳に登録されている
- 世帯全員の令和7年度住民税が非課税である
注:助成金対象の該当の有無につきましては、課税状況の確認が必要となるため、なりすまし防止の観点から、電話およびメールでお答えすることができません。
助成金額
1世帯につき6,100円
申請方法
対象と思われる世帯へ令和8年3月2日に申請書を発送しました。
過去の給付金の受給の有無により、次の(1)か(2)となります。
(1)令和6年度福祉灯油等購入費助成金を受給したかた
支給のお知らせを送付します。支給要件に該当する場合は、申請不要ですが、該当しない場合や振込先口座を変更したい場合は、令和8年3月13日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
(2)(1)以外のかた
対象と思われる世帯の世帯主様宛てに、申請書を送付します。支給要件に該当する場合は、申請が必要です。
申請に必要な書類
・ 必要事項を記入した申請書
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のある面)等)
・振込先がわかる金融機関情報の写し(通帳、キャッシュカード等)
提出方法
本市が送付する案内に同封されている返信用封筒で返送し提出
申請書が届いていない世帯
令和7年1月2日以降に秋田市に転入されたかた(以下「転入者」という。)については、本市で個人住民税の課税状況が確認できないため、世帯に転入者がいる場合は申請書をお送りしておりません。助成対象世帯に該当する場合は、「申請書」送付依頼のご連絡をお願いいたします(コールセンター☎0120-330-866)。
また、上記「申請に必要な書類」に加え、転入者の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)を「申請書」に添付の上申請してください。
詳細については、よくあるお問い合わせQ2を参照してください。
申請期限
申請期限は令和8年3月27日(金曜日)です。
郵送での申請の場合は、令和8年3月27日までの消印があるもの
窓口での申請の場合は、令和8年3月27日までに提出されたもの
支給予定日
令和8年3月下旬を予定しています。
それ以降は申請書の受領から3〜4週間後の支給となります。
コールセンター
2月9日開設しました
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名称 |
秋田市福祉灯油購入費助成事業コールセンター |
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電話番号 |
0120-330-866 |
| 受付時間 | 午前8時30分〜午後4時30分(土日祝日、年末年始を除く) |
よくあるお問い合わせ
Q1 助成の対象者(対象要件)について教えてください。
A1 世帯全員の令和7年度の個人市民税(住民税)が非課税である世帯で、基準日(令和7年12月1日)において秋田市に住民登録されている世帯の世帯主が対象となります。
Q2 令和7年1月2日以降、秋田市に転入してきました。この場合の要件などについて教えてください。
A2 要件はA1と同様ですが、追加の資料として、令和7年1月2日以降、転入されたかた全員について、令和7年度の個人市民税(住民税)が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要となります。
注:令和7年度の非課税証明書の取得方法等については、令和7年1月1日時点で住民登録されていた市区町村にお問い合わせください。
Q3 オール電化住宅で灯油を使用していませんが、受給できますか。
A3 助成対象者であれば、受給できます。
Q4 申請書以外に必要な書類を教えてください。
A4
(1)申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
注:運転免許証、運転経歴証明書、資格確認書、マイナンバーカード(顔写真のある面)、
パスポート、医療のしおり、年金手帳、介護保険被保険者証、身体障害者手帳 など
(2)振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
注:振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
注:世帯員に令和7年1月2日以降転入された方がいる場合は、転入された世帯員全員の非課税証明書等(令和7年度住民税が課されていないことが確認できる書類)が必要です。
Q5 申請から振込まで、どのくらいかかりますか。
A5 4週間程度の見込みです。
Q6 世帯主が亡くなったのですが受給できますか。
A6 基準日時点でお亡くなりになった世帯主(前世帯主)と同世帯の世帯員がいる場合、新たに世帯主となったかた(新世帯主)が代わりに受給することができます。なお、基準日時点で単身世帯であり、申請書の返送前に世帯主がお亡くなりになった場合は、受給することはできません。
Q7 非課税であった世帯員が、修正申告等により課税となった場合はどうなりますか。
A7 助成金の支給対象外となり、助成金の受給後に判明した場合は返還する必要があります。
Q8 住民税課税者の扶養親族等となっている場合も対象になりますか。
A8 対象となります。 (例)親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中のかたと離れて暮らしているご家族等
Q9 刑事施設等に収容されている場合も対象になりますか。
A9 申請時点で刑事施設等に収容されているかたは対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当(福祉灯油購入費助成金)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5683 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
