住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)について(終了しました)
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)の受付は令和6年5月31日で終了しました。
事業の概要
令和5年度市県民税非課税世帯(市県民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く)に対し、1世帯あたり7万円を支給する。
支給対象世帯
次の1および2に該当する市民税・県民税非課税者で構成される世帯
- 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者
- 令和5年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市民税」という。)が課されていない者又は秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)第35条の規定により当該市民税を免除された者
注:非課税世帯のうち、市県民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象になりません。
支給額と受給者について
非課税世帯分
- 支給額
- 支給対象世帯1世帯あたり7万円
- 受給者
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基準日(令和5年12月1日)時点の支給対象世帯の世帯主
注:未成年後見人などの法定代理人については、法定代理人
【追加】こども加算
支給対象世帯の世帯員に18歳以下の児童がいるときは、支給された7万円に加え、児童1人あたり5万円を支給します。
- 支給額
- 平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した児童1人あたり5万円
- 受給者
- 基準日(令和5年12月1日)時点の支給対象世帯の世帯主
注意点
- こども加算を受給できる方は、保護者等に限らず、あくまでも基準日(令和5年12月1日)時点の世帯の世帯主の方になりますので、ご注意ください。
- こども加算の対象となる児童だけの世帯については、そのきょうだい等のうち、世帯主となっている児童以外の児童がこども加算の支給対象となります。注:このほか、世帯分(7万円)の支給があります。
- 乳幼児、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している児童は対象となりません。
申請方法
非課税世帯分
申請に必要な書類
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必要事項を記入した申請書
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本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
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申請者名義の金融機関情報写し(通帳、キャッシュカード等)
注:令和5年1月2日以降に本市へ転入されたかたがいる場合は、転入されたかたが課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要です。
提出方法
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本市が送付した案内に同封の返信用封筒に申請書類を入れて返送
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秋田市役所福祉総務課窓口(本庁2階柱番号2-12)で提出(平日の8時30分から17時15分まで)
申請期限
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郵送での申請の場合は、令和6年5月31日までの消印があるもの
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窓口での申請の場合は、令和6年5月31日までに提出されたもの
お知らせおよび申請書
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住民税非課税世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金等の受取口座を利用し給付金を振り込みますので、お手元に届いたお知らせの口座情報をご確認ください。
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なお、振込先の口座情報がわからない方は申請が必要になりますので、送付された申請書に記入し提出をしてください。
申請書が届いていない世帯
令和5年1月2日以降に秋田市に転入し、個人市民税・県民税非課税で構成される世帯は、本市で課税状況が確認できないため、給付対象世帯に該当する場合は、上記「申請に必要な書類」に世帯全員の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)を添付の上申請してください。
申請書は、秋田市役所福祉総務課窓口で配布しております。
【追加】こども加算
手続きの方法
受給を辞退される方と世帯分を支給した口座から別の口座へ変更する方以外は、手続き不要です。
支給の決定
非課税世帯分
すでに口座情報がわかっている方については、令和6年2月8日から支給を開始しています。
その他の申請が必要な方については、申請書を受付後審査を行い、支給の可否を決定し申請者に通知します。
なお、申請の内容に疑義がある場合は、申請者に連絡し、必要書類の提出や説明を求める場合があります。
申請から振込まで3週間程度の見込みです。
【追加】こども加算分
すでに支給対象世帯として支給を受けた世帯へのこども加算分の支給は、令和6年3月26日(火曜日)から開始します。
基準日(令和5年12月1日)の翌日以後に出生した児童など、こども加算分の支給を受けていない児童がいる場合は、お送りした書類に記載がある[問い合わせ番号]を準備していただき、コールセンター(018-803-9802)にお問い合わせください。
DV等により避難しているかた
- 配偶者や親族からの暴力等を理由に基準日時点と異なる住所にお住まいのかたで、支給対象世帯の要件に一致する場合は、支給の対象となる場合があります。
- 本給付金を受給するために住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
コールセンター
給付金の種類ごとに、対応する窓口が異なりますのでご注意ください。
非課税世帯分
秋田市非課税世帯給付金コールセンター
電話番号 018-803-9471
受付時間 8時30分から17時15分(土日祝日を除く)
【3月4日開設】こども加算分
秋田市物価高騰支援給付金コールセンター
電話番号 018-803-9802
開設時間 8時30分から17時15分(土日祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5657 ファクス:018-888-5658
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