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現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 生活にお困りの方 > 令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)について(終了しました)


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令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)について(終了しました)

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ページ番号1044803  更新日 令和7年5月1日

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令和6年度住民税非課税世帯への給付金(1世帯3万円)の受付は令和7年4月30日で終了しました。

秋田市住民税非課税世帯物価高騰支援給付金コールセンターについても、令和7年4月30日(水曜日)をもって終了しました。令和7年5月1日(木曜日)以降は、福祉総務課(018−888−5683)へお問い合わせください。

事業の概要

国による物価高対策の一環として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、物価高騰支援給付金(3万円)を支給するものです。

支給対象世帯

次の1および2に該当する住民税非課税者で構成される世帯

 給付金対象への該当の有無につきましては、課税状況の確認が必要となるため、なりすまし防止の観点から、電話およびメールでお答えすることができません。
  1. 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者
  2. 令和6年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市民税」という。)が課されていない者又は秋田市市税条例(昭和25年秋田市条例第36号)第35条の規定により当該市民税を免除された者

注:非課税世帯のうち、住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象になりません。

詳細については、よくあるお問い合わせQ1を参照してください。

 

支給額と受給者について

非課税世帯分

支給額
支給対象世帯1世帯あたり3万円
受給者

基準日(令和6年12月13日)時点の支給対象世帯の世帯主

注:成年後見人などの法定代理人については、法定代理人

こども加算

今回の物価高騰支援給付金の支給対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童がいるときは、児童1人あたり2万円を加算して支給します。

支給額
平成18年4月2日以降に出生した児童1人あたり2万円
受給者
基準日(令和6年12月13日)時点の支給対象世帯の世帯主

注意点

  1. こども加算を受給できるかたは、保護者等に限らず、あくまでも基準日(令和6年12月13日)時点の世帯の世帯主のかたになります。
  2. こども加算の対象となる児童だけの世帯については、そのきょうだい等のうち、世帯主となっている児童以外の児童がこども加算の支給対象となります。                                注:このほか、世帯分(3万円)の支給があります。
  3. 乳幼児、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所している児童は対象となりません。

申請方法

対象と思われる世帯へ令和7年1月31日(金曜日)に申請書を発送する予定で準備を進めています。

過去の給付金等の受給の有無により、次の(1)から(2)となります。

(1)令和5年度福祉灯油等購入費助成金又は令和6年度物価高騰支援給付金を受給したかた、もしくは本市が公金受取口座の登録を確認したかた

支給のお知らせを送付します。支給要件に該当する場合は、申請不要ですが、該当しない場合や振込先口座を変更したい場合は、令和7年2月14日(金曜日)までにコールセンター等へご連絡ください。

(2)(1)以外のかた

対象と思われる世帯の世帯主様宛てに、申請書を送付します。支給要件に該当する場合は、申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 必要事項を記入した申請書

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真がある面)等)

  • 振込先がわかる金融機関情報写し(通帳、キャッシュカード等)

提出方法

  • 本市が送付した案内に同封の返信用封筒で返送

  • 秋田市役所福祉総務課窓口(本庁舎2階柱番号2-12)で提出(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)

申請期限

申請期限は令和7年4月30日(水曜日)です。

郵送での申請の場合は、令和7年4月30日までの消印があるもの

窓口での申請の場合は、令和7年4月30日までに提出されたもの

支給予定日

初回支給は令和7年2月27日(木曜日)を予定しています。

2回目以降は申請書の受領から3〜4週間後の支給となります。

コールセンター

令和7年4月30日(水曜日)をもって終了しました

申請書が届いていない世帯

(1)令和6年1月2日以降に秋田市に転入されたかた(以下「転入者」という。)については、本市で住民税の課税状況が確認できないため、世帯に転入者がいる場合は申請書をお送りしません。支給対象世帯に該当する場合は、令和7年2月3日(月曜日)以降にコールセンターへ「申請書」送付依頼のご連絡をお願いいたします。

また、申請の際は、上記「申請に必要な書類」に加え、転入者の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)を「申請書」に添付の上申請してください。

詳細については、よくあるお問い合わせQ2を参照してください。

(2)大学生・専門学校生と思われるかたで未申告のかたについては、支給対象外となる世帯が多数である(ご家族に扶養されている場合は、対象となりません。)ため、申請書をお送りしません。支給対象世帯に該当する場合は、令和7年2月3日(月曜日)以降にコールセンターへ「申請書」送付依頼のご連絡をお願いいたします。

詳細については、よくあるお問い合わせQ8を参照してください。

上記の申請以後に出生した児童がいるとき

お送りした申請書類に記載されている[問い合わせ番号]を準備していただき、令和7年2月3日(月曜日)以降にコールセンターへお問い合わせください。

DV等により避難しているかた

令和7年2月3日(月曜日)以降にコールセンターへお問い合わせください。
  • 配偶者や親族からの暴力等を理由に基準日時点と異なる住所にお住まいのかたで、支給対象世帯の要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。
  • 本給付金を受給するために住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

よくあるお問い合わせ

Q1 給付金の対象者(対象要件)について教えてください。

A1 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯で、基準日(令和6年12月13日)において秋田市に住民登録されている世帯主が対象となります。

注:住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象になりません。

〈扶養親族等となっているため支給対象外となる例〉

・親(住民税課税)に扶養されている大学生・専門学校生(非課税)の単身世帯

・別世帯の子(住民税課税)に扶養されている親(非課税)の世帯

・単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯

 

Q2 令和6年1月2日以降、秋田市に転入してきました。この場合の要件などについて教えてください。

A2 要件はA1と同様ですが、追加の資料として、令和6年1月2日以降、転入されたかた全員について、令和6年度の住民税が課税されていないことを確認できる書類(非課税証明書等)の添付が必要となります。ただし、令和6年度福祉灯油購入費助成金の申請時にすでに非課税証明書等を添付いただいたかたは不要です。

注:令和6年度の非課税証明書の取得方法等については、令和6年1月1日時点で住民登録されていた市区町村にお問い合わせください。

 

Q3 令和6年度福祉灯油購入費助成金を受給した世帯であれば、本給付金を受給できますか。

A3 本給付金では、住民税非課税世帯であることに加え、世帯全員が住民税課税者の扶養になっていないことが条件となっています。そのため、先に令和6年度福祉灯油購入費助成金を受給した世帯であっても、本給付金の対象とならない場合があります。

 

Q4 申請から振込までどのくらいかかりますか。

A4 3週間程度の見込みです(ただし、初回振込は、2月27日です。)。

 

Q5 基準日と申請日で、世帯主が異なる場合、どちらを記入しますか。

A5 申請日時点での世帯主のお名前を記入してください。

 

Q6 世帯主が亡くなったのですが、受給できますか。

A6 基準日時点で、お亡くなりになった世帯主(前世帯主)と同世帯の世帯員がいる場合、新たに世帯主となったかた(新世帯主)が代わりに受給することができます。なお、基準日時点で単身世帯であり、申請書の返送前に世帯主がお亡くなりになった場合は、受給することはできません。

 

Q7 非課税であった世帯員が、修正申告等により課税となった場合どうなりますか。

A7 給付金の受給後に、世帯員の修正申告等により住民税が非課税から課税になった場合は、給付金の支給対象外となり、受給した給付金を返還する必要があります。

 

Q8 大学生で、収入がなく住民税が課税されていませんが、申請書が届きません。

A8 大学生のかたは対象外のかたが多数である(ご家族に扶養されている)ため、以下の条件をすべて満たす世帯には申請書を送付しておりません。A1の要件に該当する世帯であって、申請書が届いていない場合は、コールセンターへご連絡ください。

〈申請書を送付しない世帯の条件〉

  • H14.4.2〜H18.4.1生まれ
  • 単身世帯
  • 令和5年中の所得を申告していない(未申告)

Q9 申請時に添付する本人確認書類には、健康保険の資格確認書の写しも該当しますか。

A9 該当します。なお、有効期限内の健康保険証の写しも本人確認書類として認められます。

注:マイナ保険証をお持ちのかたに交付されている「資格情報のお知らせ」は本人確認書類と認められません。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 福祉総務課 庶務経理担当(物価高騰支援給付金)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5683 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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