家電リサイクル法
家電4品目(特定家庭用機器)を廃棄する場合
平成13年4月1日から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されており、市では家電4品目の収集・処理をしていません。
家電4品目を廃棄するためには、リサイクル料金が必要になります。リサイクル料金は家電リサイクル券センターのホームページでご覧いただけます。
平成21年4月1日から、「液晶テレビ・プラズマテレビ」、「衣類乾燥機」が対象品目に追加されました。
対象品目
この法律の対象となる特定家庭用機器は次の4品目です。




平成21年4月1日から、液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
排出方法
4品目を新しいものに買い換える場合
新しい商品を購入した小売店で収集します。収集料金については小売店にお問い合わせください。
買い換えではなく、4品目を廃棄だけする場合
- 購入した店がわかる場合:
購入した小売店で収集します。収集料金については小売店にお問い合わせください。 - 購入した店がわからない場合など:
事前に該当品目であることを確認した上で、下記に電話で収集を申し込んでください。収集料金(宅内からの運び出しが必要な場合は、別途料金が必要)についても直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
秋田市廃棄物処理協会 電話:018-895-7900
ご自分で持ち込みをする場合
事前に該当品目であることを確認した上で、最寄りの郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を振り込み)し、指定引取場所へ搬入してください。
指定引取場所
- 株式会社阪東商店
〒010-1601 秋田県秋田市向浜1-3-11
電話:018-862-5734 ファクス:018-862-5737 - 日本通運(株)秋田支店
秋田市土崎港穀保町130番地38
電話:018-816-0202 ファクス:018-816-0055
営業日、営業時間、リサイクル料金等は上記の引取場所にお問い合わせください。
家電リサイクル法の対象となる家庭用機器
機器名 |
対象となる機器 |
対象とならない機器 |
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洗濯機 |
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業務用衣類乾燥機 |
テレビ |
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エアコン |
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冷蔵庫・冷凍庫 |
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注意
業務専用に製造され、通常一般家庭では使用されていない業務用専用機器は対象外です。これらをご家庭で使用し、廃棄する場合は、粗大ごみに申し込む前、または、総合環境センターに自己搬入する前に、必ず環境都市推進課にご相談ください。
例:コインランドリー用洗濯機、ドライクリーニング用機器、店舗・業務用エアコン、ビル空調システム、業務用冷凍冷蔵庫など
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境都市推進課 計画担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5706 ファクス:018-888-5707
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。