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水質汚濁防止法等に基づく届出

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ページ番号1006289  更新日 令和5年3月10日

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公共用水域(河川、海域、湖沼、水路等)に排水を排出する工場・事業場は、要件等によって以下の法令に基づく届出が必要になります。なお、排水を下水道に放流する場合でも、雨水を公共用水域に放流する場合は届出の対象となります。

届出様式および記載例は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」からダウンロードできます。

  • 環境保全課関係申請書ダウンロード
  • 水質汚濁防止法(法令環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県公害防止条例(法令秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 湖沼水質保全特別措置法(法令環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

届出に関する共通事項

  • 届出部数は2部です。
  • 届出前に環境保全課までご相談ください。
  • 届出は、窓口まで持参していただくか、郵送、メール、ファクスでご提出ください。
  • 法人の代表者は原則として代表権のある代表取締役等となりますので、支店長等の代表権がない方の名前で届出する場合は、委任状を添付してください。
  • 令和2年12月28日付けで押印を求める手続が廃止となりましたので、届出への押印は不要です。なお、届出に係る本人確認として、その都度、電話や電子メールなどにより本人確認をさせていただいております。
届出の種類
届出の種類 内容
設置届出 新たに施設を設置、施設を更新、改築するなどした場合
使用届出 法改正等で新たに施設が追加された際に、既にその施設を設置している場合
構造等変更届出 既に届出済みの施設について、構造や使用方法、排水量などに変更が生じた場合
氏名の変更等届出 既に届出済みの事項のうち、届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名等に変更があった場合
廃止届出 既に届出済みの施設を廃止するとき
承継届出 既に届出済みの施設を、届出者から譲り受けたり借り受けるなどして届出者の地位を承継した場合

水質汚濁防止法

「水質汚濁防止法施行令別表1(環境省)」に定める特定施設を設置する事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要になります。

平成24年6月1日以降は有害物質貯蔵指定施設等についても上記届出が必要になります。
詳しくは「水質汚濁防止法改正のお知らせ」のページをご覧ください。

  • 水質汚濁防止法施行令別表1(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 水質汚濁防止法改正のお知らせ
届出一覧
種類 規定 提出期限 罰則
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出 法第5条 工事着手60日前(注1) 法第32条、第33条第2号
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)構造等変更届出 法第7条 工事着手または変更60日前 法第32条、第33条第2号
氏名の変更等届出 法第10条 変更後30日以内 法第35条
特定施設廃止届出(注2) 法第10条 廃止後30日以内 法第35条
承継届出 法第11条 承継後30日以内 法第35条
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出 法第6条 特定施設となった日から30日以内

法第33条第1号 

注1:工事着手60日前とは、施設の設置等に係る基礎を含む建物および排水管等の排水設備の工事に取りかかる前60日のことを指します(以下同じ)。

注2:有害物質使用特定施設を廃止する場合は、土壌汚染対策法に基づく報告等が必要な場合があります。詳しくは、環境保全課までお問い合わせください。

  • 土壌汚染対策について

秋田県公害防止条例

秋田県公害防止条例で定める指定汚水排水施設を設置する事業場は、届出が必要になります。ただし、水質汚濁防止法の特定施設に該当する施設はこの条例に定める施設には該当しません。

指定汚水排水施設
施設番号 施設名 要件
1(1) 牛房施設 牛房の総面積が120平方メートル以上のもの
1(2) 鶏房施設 鶏房の総面積が500平方メートル以上のもの
1(3) 鶏ふん火力乾燥処理施設 水を使用するもの
2 自動車特定整備事業 分解整備を行うもの
2 ガソリンスタンド営業  
2 鉄道業の用に供する施設  
3 病院の検査又は分析の用に供する施設  
届出一覧
種類 規定 提出期限 罰則
指定汚水排出施設設置届出 条例第41条 工事着手60日前 条例第88条、同第89条第2号
指定汚水排出施設構造等変更届出 条例第43条 工事着手または変更60日前 条例第88条、同第89条第2号
氏名の変更等届出 条例第52条 変更後30日以内  
指定汚水排出施設廃止届出 条例第52条 廃止後30日以内  
承継届出 条例第52条 承継後30日以内  
指定汚水排出施設使用届出 条例第42条第1項 届出対象となった日から30日以内 条例第89条第1号

湖沼水質保全特別措置法

平成19年12月11日付けの環境省告示により、八郎湖が汚濁が著しく水質改善が必要な湖沼である指定湖沼に指定されました。これに伴い、八郎湖流域が八郎湖の水質を改善するために、汚濁源の流入量を低減させる事が必要な「指定地域」に指定されました。秋田市域でも、八郎湖に流入する馬踏川流域(秋田市金足地区の大部分)が指定地域に指定されましたので、要件に該当する工場・事業場は届出が必要となりました。

  • 湖沼特定事業場
  • 指定施設
  • 準用指定施設 

なお、秋田市内の指定地域および規制基準等の詳細については、環境保全課に直接お問い合わせください。

  • 指定地域 (PDF 5.7KB)新しいウィンドウで開きます

湖沼特定事業場

指定地域内にある水質汚濁防止法の「特定事業場」および湖沼水質保全特別措置法で定める「みなし指定地域特定事業場」が湖沼特定事業場となります。
なお、1日の排水量が50立方メートル以上の事業場は水質汚濁防止法の規制(濃度規制)の他に、汚濁負荷量による規制がかかります。
届出は水質汚濁防止法に基づいて行ってください。

注:排水基準についても、今まで適用されていなかった「化学的酸素要求量」、「窒素含有量」、「りん含有量」の3項目が適用されることになります。

みなし指定地域特定施設

浄化槽
201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽
病院
病床数120以上299以下のもので、ちゅう房施設、洗浄施設、入浴施設があるもの

指定施設

水質汚濁防止法の特定施設以外の施設で、湖沼の水質汚濁に係る発生源であっても、排水規制の措置になじまない以下の施設について、構造や使用の方法に関する基準が適用されます。
このような施設は指定施設として、湖沼水質保全特別措置法に基づく届出が必要になります。

指定施設 

豚房施設
豚房の総面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
牛房施設
牛房の総面積が160平方メートル以上200平方メートル未満
馬房施設
馬房の総面積が400平方メートル以上500平方メートル未満
こいの養殖施設
網いけす総面積が500平方メートルを超えるもの

注1:牛房の総面積が120平方メートル以上200平方メートル未満の施設は、秋田県公害防止条例による届出対象施設であり、排水量が1日5立方メートル以上の施設については、条例の排水基準が適用されます。

届出一覧
種類 規定 提出期限 罰則
指定施設設置届出 法第15条第1項   法第46条第1号
指定施設構造等変更届出 法第17条第1項   法第46条第1号
氏名の変更等届出 法第17条第2項 変更後30日以内 法第49条
指定施設廃止届出 法第17条第2項 廃止後30日以内 法第49条
承継届出 法第18条第2項 承継後30日以内 法第49条
指定施設使用届出 法第16条第1項 届出対象となった日から30日以内 法第47条第1号

準用指定施設

指定地域内にある湖沼特定施設であって、排水基準による規制を有効に適用しがたい施設は、指定施設に準ずるものとして、構造や使用の方法に関する基準が適用されます。

準用指定施設

畜産またはサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

豚房施設
豚房の総面積50平方メートル以上で、1日の排水量が5立方メートル未満のもの
牛房施設
牛房の総面積200平方メートル以上で、1日の排水量が5立方メートル未満のもの
馬房施設
馬房の総面積500平方メートル以上で、1日の排水量が30立方メートル未満のもの

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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ごみ・リサイクル・環境

自然環境保全、浄化槽

水
  • 水質汚濁防止法等に基づく届出
  • 水質汚濁防止法改正のお知らせ
  • 水浴場の水質調査結果について

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