産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の手引き
平成23年4月1日から建設工事(解体工事を含む)に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を当該工事現場以外の場所(面積300平方メートル以上)で保管する場合は、事前に届出が必要です。
また、このページに掲載しているファイルは、秋田市で建設工事に伴い発生する産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の排出事業場以外で保管を行う場合に必要な届出に関する手引きです。
必要に応じてダウンロードして使用してください。
秋田市を除く秋田県内で保管の届出を行う場合は、秋田県の各保健所に届出が必要です。
届出の際は事前に電話で連絡して下さるようお願いします。
届出様式については、廃棄物対策課 申請・届出様式のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
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