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産業廃棄物を使用した試験研究について

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ページ番号1006363  更新日 平成30年6月19日

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はじめに

業を目的として産業廃棄物の処理を行う場合や、一定規模以上の処理施設を設置する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の許可および産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となりますが、営利を目的とせず、学術研究または処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場合において、産業廃棄物を使用する場合には、「環境省の通知(注1)」により、これらの処理業許可および処理施設の設置許可は要しないものとされております。

この試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ市長が試験研究を行う者に対して、当該試験研究計画の提出を求め、判断することとなっており、この要領は、各事業者が当該試験研究を行うに当たって事前に提出していただく計画書の提出方法やその他必要な手続について定めているものです。

注1:「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成18年3月31日環廃産発第060331001号)

産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領

  • 産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領 (PDF 952.9KB)新しいウィンドウで開きます

提出様式等

  • 試験研究計画書(様式第1号) (PDF 41.8KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究の実施前
    (当該試験研究を市長が承認した後でなければ実施できませんので、余裕を持って提出してください。)
    提出部数:1部
  • 試験研究計画書(様式第1号) (Word 21.4KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究の実施前
    (当該試験研究を市長が承認した後でなければ実施できませんので、余裕を持って提出してください。)
    提出部数:1部
  • 試験研究変更計画書(様式第2号) (PDF 30.5KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:変更しようとする試験研究の実施前
    (変更しようとする試験研究を市長が承認した後でなければ実施できませんので、余裕を持って提出してください。)
    提出部数:1部
  • 試験研究変更計画書(様式第2号) (Word 20.6KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:変更しようとする試験研究の実施前
    (変更しようとする試験研究を市長が承認した後でなければ実施できませんので、余裕を持って提出してください。)
    提出部数:1部
  • 試験研究完了報告書(様式第4号) (PDF 42.1KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究終了後30日以内
    提出部数:1部
  • 試験研究完了報告書(様式第4号) (Word 21.7KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究終了後30日以内
    提出部数:1部
  • 試験研究中止報告書(様式第5号) (PDF 26.3KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究中止後30日以内
    提出部数:1部
  • 試験研究中止報告書(様式第5号) (Word 20.3KB)新しいウィンドウで開きます
    提出期限:試験研究中止後30日以内
    提出部数:1部

環境省通知

  • 「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(環境省HP)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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