不在者投票
不在者投票とは
不在者投票制度は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間に、滞在先の選挙管理委員会や入院中の病院などで投票することができる制度です。
不在者投票の種類
他市区町村での不在者投票
- 投票できるかた
- 仕事、旅行などで投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できないかた
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後8時まで
注)滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、平日の勤務時間中となります。
注)投票した投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ郵送するので、日数に余裕をもって投票を行うようにしてください。 - 投票できる場所
- 滞在先の選挙管理委員会
- 必要なもの
-
- 秋田市の選挙人名簿に登録されているかたは、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、秋田市選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。
- それ以外のかたは、「不在者投票宣誓書兼請求書(他市用)」に必要事項を記入のうえ、ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求してください。
- 投票までの流れ
-
- 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ直接または郵便にて投票用紙などを請求する。
- 選挙管理委員会から、投票用紙などが滞在先へ郵送される。(秋田市は簡易書留の速達で郵送します。)
- 投票用紙などが届いたら、それを持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票する。
注)秋田市で不在者投票する場合は、秋田市役所期日前投票所(秋田市役所1階)か秋田市選挙管理委員会(秋田市役所6階)で投票できます。
他市区町村での不在者投票の請求様式
印刷してお使いください。
秋田県議会議員一般選挙と秋田市議会議員一般選挙の不在者投票宣誓書兼請求書を添付しておりますので、お間違いのないようにご注意ください。
秋田市の選挙人名簿に登録されているかた
秋田県議会議員一般選挙の不在者投票宣誓書兼請求書
秋田市議会議員一般選挙の不在者投票宣誓書兼請求書
秋田市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されているかた
不在者投票宣誓書兼請求書の選挙名などが空欄となっておりますので、必ず記載し、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求してください。
電子申請サービス
電子申請サービスを利用して、不在者投票の請求を行うこともできます。
秋田県議会議員一般選挙と秋田市議会議員一般選挙の2つリンクがありますので、お間違いのないようにご注意ください
なお、不在者投票の投票用紙および投票用封筒の発送日は次のとおりです。
・秋田県議会議員一般選挙:令和5年4月1日(土曜日)以降
・秋田市議会議員一般選挙:令和5年4月17日(月曜日)以降
不在者投票の方法
病院などでの不在者投票
- 投票できるかた
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など法令で定められた施設に入院、入所中のかた
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後5時まで
- 投票できる場所
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など
- 必要なもの
- 投票用紙請求依頼書(病院などのスタッフが準備)と印鑑
- 投票までの流れ
-
- 病院などのスタッフに不在者投票したい旨を伝える。
- 投票用紙請求依頼書を記入する。
- 病院などのスタッフが、選挙管理委員会から投票用紙などを手に入れる。
- 病院などに整備した投票記載場所で投票する。
郵便などによる不在者投票
- 投票できるかた
- 身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する選挙人
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から投票日当日到着分まで(郵送ですので投票はお早めに!)
注)投票用紙の請求期限は(投票日の4日前)まで - 投票できる場所
- 自宅など、現在いる場所
- 投票までの流れ
-
- 郵便で投票したい旨を秋田市選挙管理委員会に伝える。
- 秋田市選挙管理委員会から書類一式が届く。
- 必要事項を記入し、秋田市選挙管理委員会に書類を送付する。
注)投票日の4日前までに届くように手配してください。 - 投票用紙などが届く。
- 自宅など、現在いる場所で投票用紙に記入し、封筒に入れ秋田市選挙管理委員会に送付する。
注)投票日の午後8時までに届くように手配してください。
- 代理記載制度
-
上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級であれば、あらかじめ選管に届け出ているかたに代理記載をさせることができます。なお、点字による投票は認められていません。
福祉事務所長の証明書を提出することで代理記載制度を利用できる場合があります。
郵便などによる不在者投票に該当する障がいの程度
身体障害者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級まで |
注)上記の障がいの程度には該当しなくても、福祉事務所長の証明書を提出することで郵便などによる不在者投票ができる場合があります。
介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けているかた)で次の事由に該当するかた
要介護5のかた
戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
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