不在者投票
不在者投票とは
不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へ行けないかたのために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができる制度です。ただし、投票できるのは選挙期日の公示(告示)日の翌日からです。
不在者投票の種類
病院等での不在者投票
- 投票できるかた
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など法令で定められた施設に入院、入所中のかた
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から 投票日前日までの期間・午前8時30分から午後5時まで
- 投票できる場所
- 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
- 必要なもの
- 投票用紙請求依頼書(病院等で準備)と印鑑
- その他お知らせ
-
指定施設については秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。
電話018-888-5786
郵便等による不在者投票
- 投票できるかた
- 身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する選挙人
郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、秋田市選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書が必要であり、該当する障がいにも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話:018-888-5786 - 投票できる日時
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公示(告示)日の翌日から
投票日当日到着分まで(郵送ですので投票はお早めに!)
注:ただし、投票用紙の請求期限は(投票日の4日前)まで - 投票できる場所
- 自宅等、現在いる場所
- 代理記載制度
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郵便等による不在者投票は、本人の投票であることを筆跡により確認できることが前提であるため、自書(自分で記載)できるかたを対象としています。しかし、自書(自分で記載)できないかたで対象要件に該当し、かつ上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級であれば、あらかじめ選管に届け出ているかたに代理記載をさせることができます。なお、点字による投票は認められていません。
上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級に相当する旨の秋田市福祉事務所長の証明書を提出すると代理記載させることができる場合もありますので、詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話018-888-5786
郵便等による不在者投票に該当する障がいの程度
身体障害者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 |
注)上記の障がいの程度には該当しなくても、秋田市福祉事務所長の同程度である旨の証明書を提出すると郵便等による不在者投票ができる場合もあります。
介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けているかた)で次の事由に該当するかた
要介護5のかた
戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が次の事由に該当するかた
障がいの部位 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸・小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話:018-888-5786
他市町村での不在者投票
- 投票できるかた
- 仕事、旅行などで投票日当日、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できないかた
- 投票できる日時
- 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間・午前8時30分から午後8時まで
滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、勤務時間中となりますので注意してください。(各市区町村で異なります)
注)投票した投票用紙は、選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ郵送するので、日数に余裕をもってお早めに投票を行うようにしてください。 - 投票できる場所
- 滞在先の選挙管理委員会
- 必要なもの
- 選挙権が秋田市の方は、「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、秋田市選挙管理委員会に直接または郵便にて請求してください。
選挙権が秋田市以外の方は、「不在者投票宣誓書兼請求書(他市用)」に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に請求してください。 - 投票までの流れ
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- 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へ直接または郵便にて投票用紙等を請求する。
- 選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会より、投票用紙等が滞在先の住所へ郵送される。(秋田市は簡易書留の速達で郵送します。)
- 投票用紙等が届いたら、それを持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票する。
他市区町村の方が秋田市で不在者投票する場合は、秋田市役所期日前投票所(秋田市役所1階)か秋田市選挙管理委員会(秋田市役所6階)で投票できます。
- その他お知らせ
- 詳しくは秋田市選挙管理委員会までお問い合わせください。電話:018-888-5786
他市町村での不在者投票の請求様式
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不在者投票宣誓書兼請求書 (Excel 16.4KB)
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不在者投票宣誓書兼請求書 (PDF 65.9KB)
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不在者投票宣誓書兼請求書(他市) (Excel 16.4KB)
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不在者投票宣誓書兼請求書(他市) (PDF 62.9KB)
不在者投票の方法





注:施設等で不在者投票をするときは、投票箱に投函することもあります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市選挙管理委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5786 ファクス:018-888-5787
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