移動支援事業
移動支援事業の概要
- 障がいがあり、屋外での移動が困難なかたに、社会参加などで外出する際の移動の支援を行います。
- 利用時間に応じて、利用者負担(1割)を支払っていただきます(非課税世帯・生活保護世帯は無料)。
- 介護保険や介護給付による移動支援が受けられるかたはそちらをご利用ください。
- 通院の場合は、介護保険が受けられるかたは、介護保険から受けてください。それ以外のかたは、障害福祉サービスの居宅介護(通院等介助)から受けてください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けているかたのうち、当該手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄が第1種に該当しているかた
- 療育手帳の交付を受けているかたのうち、障がいの程度がAの判定を受けているかたまたは知的障がいについてそれに準ずる重度の判定を受けているかた
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、障害等級が1級または2級に該当しているかた
利用の仕方
- 支給の申請:利用者は、市役所障がい福祉課に移動支援の申請をします。
- 支給の決定:市役所は、申請に基づき決定を行います。
- 通知:市役所は、決定した内容を利用者に通知します。
- 契約:利用者は、通知が届き次第、利用したい事業者と契約します。
- サービスの利用:利用者は、事業者に支援してほしい日を事前に連絡し、サービスを利用します。
- 事業者に利用者負担額の支払:利用者は、かかった費用のうち、1割を事業者に支払います。
- 事業者は市役所に費用請求:事業者は、市役所に残りの9割の費用を請求します。
移動支援が利用できる外出・利用できない外出
利用できる外出
- 官公署用務
- 冠婚葬祭
- 教育・文化的活動
- 町内・地域活動
- 大会その他社会参加
利用できない外出
- 通院のための外出
- 通学・通勤等、継続性のある外出
- 経済活動に係る外出
- 社会通念上、適当でない外出
基準単価
身体介護を伴う場合(排泄時において全面的な介護を必要とする場合に限る。)
- 所要時間30分未満の場合 2,300円
- 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円
- 所要時間1時間以上の場合 5,800円
- 所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した単位数
身体介護を伴わない場合(上記以外の場合)
- 所要時間30分未満の場合 800円
- 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円
- 所要時間1時間以上の場合 2,250円
- 所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した単位数
加算
- 午前6時から午前8時までの間および午後6時から午後10時までの間に移動サービスを行った場合は、1回につき上記の単価に100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算にする
- 午後10時から午前6時までの間に移動サービスを行った場合は1回につき上記の単価に100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する
複数支援
- 同時に複数の利用者の支援をする場合は、2人が限度となります。
- この場合の単価は、通常の1人の時の単価の100分の70(各1人分)となります。
- 利用者負担額については、通常通り、1割負担となります。(利用者負担も1人の単価の100分の70となります。)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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