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自立支援医療について

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ページ番号1011249  更新日 令和4年11月11日

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自立支援医療制度は、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、更生医療・育成医療・精神通院医療があります。

  • 自立支援医療制度 (PDF 3.0MB)新しいウィンドウで開きます
    「令和4年度版 障がい者のためのくらしのしおり」より

受付窓口

更生医療・育成医療

受付窓口
障がい福祉課
場所
秋田市役所1階

精神通院医療

受付窓口

健康管理課

場所

秋田市保健所1階

給付水準

利用に応じた負担(1割負担)

原則として、医療費の1割が自己負担となります。
例:医療費14,200円の場合、自己負担額は1,420円

月額負担上限額の設定

自己負担額には世帯の所得水準に応じて、次の6区分の月額上限額が設定されています。

月額負担上限額
世帯区分 月額上限額:更生医療 月額上限額:育成医療
生活保護 0円 0円
低所得1 2,500円 2,500円
低所得2 5,000円 5,000円
中間所得1 医療保険の自己負担限度額 5,000円 注1:経過措置
中間所得2 医療保険の自己負担限度額 10,000円 注1:経過措置
一定所得以上 総合支援法の対象外(3割負担) 総合支援法の対象外(3割負担)

低所得者以外への軽減措置

所得の低いかた以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(重度かつ継続(注2))場合は、自己負担額が軽減されます。

低所得者以外への軽減
世帯区分 月額上限額
生活保護 0円
低所得1 2,500円
低所得2 5,000円
中間所得1 5,000円
中間所得2 10,000円
一定所得以上 20,000円 注1:経過措置

区分と所得水準について

区分と所得水準について
世帯区分 世帯の所得水準
生活保護 生活保護世帯
低所得1 市町村民税非課税で、本人収入が80万円以下
低所得2 市町村民税非課税で、本人収入が80万円超
中間所得1 市町村民税(所得割)3万3千円未満
中間所得2 市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満
一定所得以上 市町村民税(所得割)23万5千円超

注1:「育成医療の経過措置」および「一定所得以上」の「重度かつ継続」の方に対する経過措置期間は令和6年3月31日まで。

注2:「重度かつ継続」の対象疾患は腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)です。

添付ファイル

  • 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧 病院・診療所(令和4年11月1日現在) (PDF 172.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧 薬局(令和4年11月1日現在) (PDF 314.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧 訪問看護ステーション(令和4年11月1日現在) (PDF 106.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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