自立支援医療について
自立支援医療制度は、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、更生医療・育成医療・精神通院医療があります。
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自立支援医療制度 (PDF 3.0MB)
「令和4年度版 障がい者のためのくらしのしおり」より
受付窓口
更生医療・育成医療
- 受付窓口
- 障がい福祉課
- 場所
- 秋田市役所1階
精神通院医療
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受付窓口
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健康管理課
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場所
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秋田市保健所1階
給付水準
利用に応じた負担(1割負担)
原則として、医療費の1割が自己負担となります。
例:医療費14,200円の場合、自己負担額は1,420円
月額負担上限額の設定
自己負担額には世帯の所得水準に応じて、次の6区分の月額上限額が設定されています。
世帯区分 | 月額上限額:更生医療 | 月額上限額:育成医療 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 注1:経過措置 |
中間所得2 | 医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 注1:経過措置 |
一定所得以上 | 総合支援法の対象外(3割負担) | 総合支援法の対象外(3割負担) |
低所得者以外への軽減措置
所得の低いかた以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(重度かつ継続(注2))場合は、自己負担額が軽減されます。
世帯区分 | 月額上限額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得1 | 2,500円 |
低所得2 | 5,000円 |
中間所得1 | 5,000円 |
中間所得2 | 10,000円 |
一定所得以上 | 20,000円 注1:経過措置 |
区分と所得水準について
世帯区分 | 世帯の所得水準 |
---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 |
低所得1 | 市町村民税非課税で、本人収入が80万円以下 |
低所得2 | 市町村民税非課税で、本人収入が80万円超 |
中間所得1 | 市町村民税(所得割)3万3千円未満 |
中間所得2 | 市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 |
一定所得以上 | 市町村民税(所得割)23万5千円超 |
注1:「育成医療の経過措置」および「一定所得以上」の「重度かつ継続」の方に対する経過措置期間は令和6年3月31日まで。
注2:「重度かつ継続」の対象疾患は腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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