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精神科へ通院されているかた(自立支援医療・手帳)

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ページ番号1005583  更新日 令和6年11月29日

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自立支援医療制度(精神通院)

この制度は、精神疾患による通院医療費(薬剤費も含む)の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

 

  • 美の国あきたネット 自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

 自己負担について

原則定率1割負担です。

所得の低いかたには月当たりの負担額に上限が設定され、所得の低いかた以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生するかた(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限が設定されます。

生活保護世帯

自己負担の割合

0割

1カ月の自己負担上限額

0円

市民税非課税世帯(本人収入額80万円以下)

自己負担の割合

1割

1カ月の自己負担上限額

2,500円

市民税非課税世帯(本人収入額80万円超)

自己負担の割合

1割

1カ月の自己負担上限額

5,000円

市民税課税世帯(市民税(所得割)3万3千円未満)

自己負担の割合

1割

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当)

5,000円

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当)

1割負担

市民税課税世帯(市民税(所得割)23万5千円未満)

自己負担の割合

1割

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当)

10,000円

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当)

1割負担

市民税課税世帯(市民税(所得割)23万5千円以上)

自己負担の割合

1割

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当)

20,000円

 

1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当)

自立支援医療対象外

 

重度かつ継続

統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって集中的・継続的な通院医療を必要とすると診断されたかた

申請に必要な書類

病院で記載してもらう書類

診断書(精神通院医療用)

  • 美の国あきたネット ファイルのダウンロード(診断書)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ご自分で記載する書類

保健所や医療機関にも備え付けています。

  • 美の国あきたネット ファイルのダウンロード(申請書等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 市民税税額等確認のための同意書 (PDF 40.9KB)新しいウィンドウで開きます

その他必要な書類

  • 健康保険証
    • 国民健康保険のかたは「国保以外の人も含め、世帯全員の保険証の写し」
    • 後期高齢者医療のかたは「後期高齢者医療以外の人も含め、世帯全員の保険証の写し」
    • 社保本人のかたは「本人のみの写し」
    • 社保家族のかたは「被保険者と本人の写し」
注:マイナ保険証施行(令和6年12月2日以降)に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定申請等にかかる被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について以下のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある場合

従来どおり健康保険証の写しをお持ちください。

健康保険証の原本がない場合

以下のいずれかをお持ちください。

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。マイナンバー(個人番号)を使用して市が情報照会することをご了承ください。

  • 生活保護のかたは「生活保護受給証明書」
  • 受診者本人の前年の収入を確認できる書類(非課税世帯で年金等の収入のあるかた)
    • 年金証書又は振込通知書の写し
    • 源泉徴収票
    • 上記の書類が無い場合、振込通帳の写しなど収入額を確認できる書類
  • 個人番号がわかる書類(いずれか1点)
    • 個人番号カード
    • 個人番号が記載された住民票の写しなど
    • 通知カード
      • 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
        通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 本人確認書類
    個人番号カード以外のものを提示する場合は、以下の書類が必要となります。
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 精神障害者保健福祉手帳など
    • 写真の表示がされた書類が無い場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、官公署から発行・発給された書類など2点以上  
  • 更新のかたは、現在の自立支援医療受給者証

受付窓口について

  • 自立支援医療受給者証に記載されている有効期間の終期の3か月前から更新を行うことができます。
  • 主治医や病院の医療相談室の職員に相談のうえ、いずれかの窓口で手続きをしてください。
受付窓口一覧

受付窓口

住所

電話番号

秋田市保健所健康管理課 秋田市八橋南一丁目8-3 018-883-1180
南部市民サービスセンター 秋田市御野場一丁目5-1 018-838-1215
北部市民サービスセンター 秋田市土崎港西五丁目3-1 018-845-2261
西部市民サービスセンター 秋田市新屋扇町13-38 018-888-8080
河辺市民サービスセンター 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2 018-882-5221
雄和市民サービスセンター 秋田市雄和妙法字上大部48-1 018-886-5511

Yahoo!地図 

  • 秋田市八橋南一丁目8-3(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市御野場一丁目5-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市土崎港西五丁目3-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市新屋扇町13-38(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市雄和妙法字上大部48-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために、日常生活又は社会生活に制限があるかたに手帳を交付します。

この障害者手帳は、その所持者が一定の精神障がいの状態にあることを示すものです。

  • 美の国あきたネット 精神障害者保健福祉手帳について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

手帳の利点

  • 各種税制の優遇措置
  • 生活保護の障がい者加算
  • バスの運賃割引や各種施設の利用料割引
  • NHK放送受信料の減免
  • 精神障がい者のためのバス割引制度
  • NHK放送受信料の免除 (PDF 613.4KB)新しいウィンドウで開きます

申請に必要な書類

  • 障害者手帳申請書
  • 申請者本人の写真 縦4cm×横3cm(脱帽・上半身のもの) 1枚
    申請時からおおむね1年以内に撮影したもの。白黒でもカラーでも可。
    新規申請のかたや、手帳の内容(住所、等級等)に変更があるかた、同じ手帳で何度か更新・変更しているかた、現在お使いの手帳に汚損があるかた、手帳を使ってバス等をご利用になるかたは、必要です。 
  • 診断書(精神障害保健福祉手帳用)又は、障害年金の年金証書等(年金証書、年金振込通知書、年金裁定通知書、特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書)の写し
    注:診断書は秋田県指定の様式。
    注:マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には、障害年金の年金証書等の添付は不要。
  • 同意書(診断書の場合は、不要)
    注:秋田県指定の様式
  • 個人番号がわかる書類(いずれか1点)
    • 個人番号カード
    • 個人番号が記載された住民票の写しなど
    • 通知カード
      • 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
        通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • 本人確認書類
    個人番号カード以外のものを提示する場合は、以下の書類が必要となります。
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 精神障害者保健福祉手帳など
    • 写真の表示がされた書類が無い場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、官公署から発行・発給された書類など2点以上
  • 更新のかたは、現在の障害者手帳も必要です。
  • 美の国あきたネット ファイルのダウンロード(申請書等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

その他

  • 自立支援医療の申請と手帳交付は手帳用の診断書で、同時に手続きをすることができます。
  • 申請書・診断書は保健所や医療機関に備え付けてあります。
  • 令和6年8月1日から自立支援医療受給者証および精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのかたは福祉医療制度を利用できるようになりました。
  • 福祉医療制度のご案内 (PDF 142.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 障がい児(者)福祉医療制度について(秋田市障がい福祉課ホームページ)

受付窓口について

  • 手帳に記載されている有効期間の終期の3か月前から更新を行うことができます。
  • 主治医や病院の医療相談室の職員に相談のうえ、いずれかの窓口で手続きをしてください。
受付窓口一覧

受付窓口

住所

電話番号

秋田市保健所健康管理課 秋田市八橋南一丁目8-3 018-883-1180
南部市民サービスセンター 秋田市御野場一丁目5-1 018-838-1215
北部市民サービスセンター 秋田市土崎港西五丁目3-1 018-845-2261
西部市民サービスセンター 秋田市新屋扇町13-38 018-888-8080
河辺市民サービスセンター 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2 018-882-5221
雄和市民サービスセンター 秋田市雄和妙法字上大部48-1 018-886-5511

Yahoo!地図 

  • 秋田市八橋南一丁目8-3(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市御野場一丁目5-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市土崎港西五丁目3-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市新屋扇町13-38(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市雄和妙法字上大部48-1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1180(精神保健・自殺対策担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

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医療費の助成制度

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