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空き家バンクQ&A

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ページ番号1007683  更新日 令和8年7月13日

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秋田市空き家バンク制度のQ&Aです。
空き家バンクのご利用にあたり、ご不明な点がございましたら住宅政策課へご連絡ください。

空き家を売りたい、貸したい方向けのQ&A(空き家所有者)

質問1:秋田市に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することが可能ですか。

回答1:秋田市内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。

質問2:空き家バンクへ登録できる物件は、どのような空き家ですか。

回答2:空き家バンクへ登録できる物件(空き家等)は、個人が居住又はその他の使用(以下「居住等」という。)を目的として所有し、現に居住等していない(近く居住等しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物およびその敷地であって、所有者等が宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結していることを条件としています(令和8年7月1日から登録物件の条件を拡充しました。)。 このため、個人が所有しているものであれば、住宅にかかわらず、店舗や事務所なども登録が可能です。 また、空き家が老朽化や破損している場合でも登録ができる場合がありますので、ご相談ください。

質問3:事前に宅建業者と売買等に関する媒介契約を締結しないと空き家バンクに登録できないのですか。

回答3:空き家バンクへ登録できる物件は、物件の所有者等が宅地建物取引業者に売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結している物件であることを条件としておりますので、必ず契約が必要です。これは、登録に必要な物件の調査や契約交渉等の専門的な分野の手続きが必要となり、また、個人間による契約交渉等のトラブルを防ぐために、事前に宅建業者との媒介契約の締結をお願いするものです。 なお、宅建業者が分からない場合は、空き家バンクの協力宅建業者をご紹介し、市で調整いたしますので、ご相談ください。ただし、市で協力宅建業者と調整の結果、協力宅建業者が媒介契約を引き受けることができない場合は、登録をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

質問4:秋田市の空き家バンク協力宅建業者は、事前に確認することができますか。

回答4:秋田市空き家バンクホームページで公表しておりますので、ご確認ください。また、住宅政策課の窓口でも確認可能です。

質問5:物件を担当する空き家バンク協力宅建業者はどのように決めるのですか。

回答5:協力宅建業者名簿をご覧いただき、物件の所有者ご自身で決めていただきます。このため、市が業者を選ぶことはできません。参考として物件の所在の近くに事務所がある業者や空き家バンク物件取扱実績、各業者のホームページ等も見ながら業者を決めてください。 なお、物件の状況によっては、選定業者から引受けを断られる場合もありますので、ご了承ください。 この場合、他の業者を選定するか、全協力宅建業者へ情報提供して、引受け希望業者を募集する方法もあります(質問6参照)。

質問6:協力業者名簿や業者ホームページを見ても、物件を担当する業者を決めることができません。市で選んでいただけないでしょうか。

回答6:物件を担当する業者は原則、物件の所有者が決めることになります。このため、市で業者を選ぶことはできません。どうしても業者を決めることができない場合は、全協力宅建業者へ情報提供して、引受希望業者を募集する方法もありますので、ご相談ください。

質問7:全業者へ情報提供し、引受希望業者を募集する方法とはどのような内容ですか。

回答7:どうしても業者を決めることができない場合や選択した業者から断られた場合、所有者の希望により、全協力業者へ情報提供して、引受希望業者を募集する方法もあります。 全協力宅建業者へ情報提供する内容は、市で事前に調査した物件の状況、所有者の希望取引、希望価格等です(個人情報は除きます。)。 引受けを希望する業者は、申込書を市へ提出し、申込多数の場合は、公開抽選により引受業者を決めます(引受決定業者1社、補欠2社)。 引受けが決定した業者は、すみやかに所有者および市と打合せを行い、今後の取扱い等について協議します。

質問8:全業者へ情報提供し、引受希望業者の募集をお願いしましたが、どこからも申込みがありませんでした。どうしたらよろしいでしょうか。

回答8:全協力業者へ情報提供して、引受け希望業者を募集した結果、どこからも申込みがない場合、所有者が希望すれば、協力宅建業者の直接引受として、物件の情報を再度、全協力業者へ情報提供することができます。協力宅建業者の直接引受とは、業者の買取や仲介以外のその他の方法で業者が取り扱うことです。 直接引受を希望する業者があった場合は、業者から買取の査定書等を提出していただきますので、複数あった場合は、どの業者と取引するのかを所有者に判断していただきます。

質問9:直接引受の募集もお願いしましたが、どこからも申込みがありませんでした。どうしたらよろしいでしょうか。

回答9:業者へ情報提供しても、仲介の引受け、買取などの直接引受の希望業者がない場合は、売却や賃貸などの取扱いが困難な物件であると想定されます。このような物件の場合、空き家バンク登録もできない物件と判断されます。市で問題点をまとめてご報告いたしますので、その後の対応は、所有者から判断していただくことになりますので、ご了承ください。

質問10:市の空き家バンク協力宅建業者以外の宅建業者と媒介契約を締結し、仲介を依頼している物件ですが、空き家バンクへの登録は可能ですか。

回答10:登録可能です。ただし、登録に必要な物件に関する資料を提出していただく必要があります。
そのため、現在依頼されている宅建業者にご相談の上、登録に必要な書類をご提出ください。
なお、登録後は、現在依頼されている宅建業者と連絡調整を行わせていただきます。

質問11:空き家バンクへの物件登録には何が必要ですか。

回答11:空き家バンクへの物件登録には、次の書類をご提出いただきます。
なお、空き家バンク登録カードや物件の間取りなどについては、現地調査結果を踏まえ、市および協力宅建業者で作成のお手伝いをさせていただきます。

  • 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
  • 空き家バンク登録カード(様式第2号)
  • 宅地建物取引業者との登録希望物件に係る媒介契約書の写し(賃貸物件にあっては、登録希望物件に係る管理契約書の写しを含む)
  • 登録希望物件に係る登記簿謄本の写し
  • 登録希望物件の図面、間取りなど
  • その他市長が必要と認める書類(例:委任状など)

質問12:空き家バンクの登録期間は何年ですか。

回答12: 登録期間は2年です。なお、期間満了後は、再申込みにより再登録可能です。

質問13:空き家の名義人でなくても登録できますか。

回答13:原則、空き家等の所有者からの申込みが必要となります。また、相続人であれば、相続登記等がされていない場合でも登録ができる場合があります。その際に他の相続人がいる場合は、他の相続人の同意や遺産分割協議などが必要となります。

質問14:空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンク登録は可能ですか。

回答14:空き家の共有者全員の同意があれば、空き家バンク登録可能です。

質問15:空き家バンクへの登録には、登録料がかかりますか。

回答15:空き家バンクへの登録には費用はかかりません。
ただし、契約の段階で法律で定められた仲介手数料を、仲介を行った宅建業者に支払う必要があります。

質問16:収益目的で建築した住宅ですが、空き家バンクに登録することは可能ですか。

回答16:収益目的で建築したものであっても、個人が居住又はその他の使用(以下「居住等」という。)を目的として所有し、現に居住等していない空き家等を対象としていますので登録は可能です。

質問17:空き家を所有していますが、土地は借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録できますか。

回答17:土地が借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録することはできません。

質問18:古い住宅ですが、空き家バンクに登録することができますか。

回答18:古い住宅でも登録は可能です。また、著しい老朽化や破損があるものでも登録は可能ですが、市で協力宅建業者と調整の結果、協力宅建業者が媒介契約を引き受けることができない場合は、登録をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

質問19:古い住宅なので、修繕しないと貸し出しできませんか。

回答19:建物外部の状況、建物に付属する電気設備、給排水設備などの程度によりますので、現地調査時に物件の担当協力宅建業者にご相談ください。
なお、修繕が必要と判断される場合には、その状況についても、空き家バンクに登録していただくことになります。
また、利用希望者も現地見学の際に、建物の状況や水廻りなどの設備の状況を確認します。その上で、契約の際に修繕など必要なものは、どちらが負担するか、所有者と利用希望者との双方で協議してください。

質問20:店舗併用住宅は登録可能でしょうか。

回答20:登録可能です。店舗および事務所等のみの場合でも登録できます。

質問21:分譲マンションは登録の対象となりますか。

回答21:個人が居住等を目的として所有する戸建てを対象としているため、分譲マンションの空き部屋については対象となりません。

質問22:売主または貸主の責任はあるのですか。

回答22:物件の売却や賃貸したあとで、その物件や取引内容等に契約と異なる点が見つかった場合、原則として売主又は貸主は、民法上の契約不適合責任(補修したり、損害賠償など)を負わなければなりません。 物件に欠陥や問題などがある場合には、担当する協力宅建業者にきちんと伝え、重要事項説明書への記載や契約内容等について相談してください。

質問23:数年後に、空き家バンク登録をした建物を使用したいため、一定の期間の貸し出しも可能ですか。

回答23:定期借家契約制度を使えば、ご希望の期間での貸し出しが可能ですので、物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。

質問24:建物に家財等が残っていますが、そのまま貸し出しすることも可能ですか。

回答24:家財や家電製品などの処分は、原則として所有者がしなくてはなりません。
そのため、原則、家財や家電製品などを建物に残さないようにお願いすることになります。
ただし、利用希望者の意向によりそのまま使用しても構わないものがあれば、双方で協議して決めていただくことになります。

質問25:空き家バンクへ登録した場合、雪降ろしなどの管理はどうなりますか。

回答25:空き家の雪降ろし、清掃、草刈りなどの管理は、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。売買や賃貸が成立した後は、利用者が行うこととなります。

質問26:空き家の固定資産税、火災保険は誰が払うのですか。

回答26:所有権が移転するまでは、空き家等の所有者が支払うことになります。

質問27:空き家が未登記の場合、空き家バンクに登録できますか。

回答27:空き家が未登記の場合は、原則、登録できませんが、売買契約後、引き渡し前に登記を行うことなどを条件に登録できる場合があります。

質問28:空き家を相続しましたが、まだ所有権の移転登記をしていません。空き家バンクに登録できますか。

回答28:空き家バンクに登録はできますが、相続人全員の同意が必要となります。
なお、利用者との売買等の契約を行う際には、所有権を整理するため、他の相続人と遺産分割協議等を行い、速やかに移転登記を行う必要がありますので、担当する協力宅建業者に相談してください。

質問29:空き家バンクへの登録の際には、賃貸借か売買のいずれかしか希望できないのですか。

回答29:両方で登録されても大丈夫です。最初は賃貸で、利用者が気に入ってくれれば売却するといった条件を付したいときなど、両方で登録しておくことが考えられます。

質問30:空き家バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのか検討がつきません。

回答30:登録の際の現地調査時に物件を担当する協力宅建業者に相談することができます。また、所有者の希望金額でも登録できますが、物件を担当する協力宅建業者に相談してください。 いずれの場合でも、最終的には、所有者の判断で金額を決めていただきます。なお、引受業者を募集する場合で、希望金額を決めることができない場合は、金額は要相談で募集することができます。

質問31:建物を貸した場合、無断で改造されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか。

回答31:登録時に希望条件などがありましたら、申請書等にその旨をご記入いただきその内容を登録いたします。なお、契約時に特約条項を加えることも可能ですので、物件を担当している協力宅建業者にご相談ください。

質問32:知らない人に売ったり、貸したりすることは、少々不安があります。

回答32:売主(貸主)、買主(借主)双方の合意により、売買契約、賃貸借契約を締結するため、所有者が買主(借主)を選択することができますので、物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。

質問33:空き家の敷地内に家庭菜園、小屋、倉庫、駐車場などがありますが、一括して空き家バンクに登録することができますか。

回答33:空き家の付属施設として登録し紹介します。登録時に申出ください。
また、現地調査についても空き家物件と同様に付属施設の調査をさせていただきます。

質問34:日中仕事のため、空き家の現地調査に立ち会うことができません。

回答34:空き家の現地調査は原則、所有者に立ち会っていただきます。現地調査日は、ご都合のよろしい日時に調整させていただきますので、ご協力をお願いします。
なお、どうしても立ち会えない場合は、所有者と調整の上、市および協力宅建業者で対応させていただきますので、ご相談ください。

質問35:空き家バンクに登録した後に、変更や取消したい場合は、どうすればいいですか。

回答35:空き家バンクに登録している物件の内容に変更がある場合は、物件担当業者を通じて、電話、メール、書面の提出等のいずれかの方法で、市へご連絡ください。また、登録を取り消す場合は、「空き家バンク取消願書(様式第4号)」を提出してください。なお、以下の場合も登録の取消しがされます。

  • 登録している空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
  • 登録から2年を経過したとき。
  • その他、市長が不適当と認めたとき。

質問36:秋田市は空き家バンクに登録すると何でも保証してくれるのですか。

回答36:空き家バンク制度において、市は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものです。
また、空き家バンクは、空き家の管理、利用者の紹介および賃貸借や契約をお約束するものではありません。

質問37:秋田市に売買などの契約の仲介をお願いできないのですか。

回答37:市は、空き家の所有者と利用希望者との間における契約の交渉および契約後のトラブル等には、直接関与いたしません。
物件の契約に関する仲介については、登録時点で物件の媒介契約を締結している宅建業者にお願いすることとなります。
なお、市で空き家バンクの協力宅建業者をご紹介できますので、登録を希望される際にご相談ください。

質問38:空き家バンク登録後の手順はどうなるのですか。

回答38:物件担当業者が物件の利用希望者の発見に努めます。また、市にも問い合わせがあった場合には、物件担当業者と調整を図りながら、物件の情報提供等に努めます。 空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する協力宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。 その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する協力宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。

質問39:ホームページ等で一般に公開される情報はどこまでですか。

回答39:基本的には次の情報等です。なお、写真について、不都合等がある場合については、掲載を省略できる場合がありますので、ご相談ください。

  • 登録番号
  • 賃貸又は売却の別
  • 住所地(字まで)
  • 希望価格
  • 概要(構造、建築年、面積、補修の要否など)
  • 設備状況、付属施設状況
  • 主要施設等までの距離
  • 間取り図
  • 写真(外部、内部)
  • 取扱い宅建業者 等

質問40:空き家の登録などの手続きはどこでできますか。

回答40:秋田市都市整備部住宅政策課(秋田市役所4階)が窓口です。
空き家バンクに関するご相談は、住宅政策課までお問い合わせください。

  • 住所:〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(秋田市役所4階)
  • 担当:秋田市都市整備部住宅政策課 空き家対策担当
  • 電話:018-888-5770
  • Eメール:ro-cshs@city.akita.lg.jp

【ホームページアドレス】

○秋田市空き家バンクホームページ http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007425/index.html

空き家を買いたい、借りたい方向けのQ&A(利用希望者)

質問41:空き家バンクの物件を購入したい場合は、利用登録などの申請が必要ですか。

回答41:利用登録などの申請は不要で、誰でも利用可能です。ただし、暴力団関係者や、取引等の秩序を乱すおそれがある者と判断される場合は、利用をお断りします。

質問42:空き家バンクのホームページを見て気になる物件がありますが、問い合わせはどこにしたらいいのですか。また、空き家の住所を教えていただけますか。

回答42:物件を担当する協力宅建業者又は市にお問い合わせください。

質問43:物件所有者と直接交渉をしたいので、所有者の住所を教えてください。

回答43:空き家所有者の住所については、お教えできません。 また、空き家バンク制度における契約交渉は物件を担当する協力宅建業者が行いますので、個人間の直接交渉は認めていません。

質問44:空き家に定住するのではなく、月に数日滞在する場合でも利用できますか。

回答44:空き家を利用することとなった場合、建物や敷地をきちんと管理し、地域住民と協調して生活でき、地域の活性化に寄与できると認められる場合には、定期的に滞在する方も利用できます。

質問45:利用登録をして、気になる物件があったので、現地見学を申し込みたいのですが、都合の良い日に合わせてもらえますか。

回答45:物件担当業者にご相談ください。また、市に申込みをした場合は、物件担当業者に連絡をします。

質問46:町内会の集会所やサークル活動を行う場として、町内にある空き家を賃貸借できないかと考えています。町内会でも利用できますか。

回答46:町内会でも利用可能です。 ただし、ご紹介できる空き家等は、登録されている物件のみであり、必ずしも町内会の区域にある空き家等をご紹介できる保証はありません。 なお、登録物件を賃借したい場合、物件を担当する協力宅建業者による仲介により、物件所有者との交渉を行っていただきます(市は、空き家等の紹介と連絡調整のみを行いますので、契約等の仲介には一切関与しません。)。 また、所定の仲介手数料も必要です。 なお、交渉の結果、物件所有者の意向により、町内会の意向に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

質問47:秋田市に移住し、起業したいと考えています。空き家バンクで空き店舗は紹介してもらえますか。

回答47:空き店舗でも登録対象になっていますので、空き家バンクに登録されている物件であればご紹介できます。

質問48:秋田市で農業を始めたいと考えています。田や畑も空き家と一緒に借りることはできますか。

回答48:空き家バンクに登録されている空き家の敷地内にある家庭菜園(農地と認められるものを除く)については、一緒に借りることはできますが、田や畑などの賃貸は農地法で制限されるため、農業委員会での手続が必要となります。 空き家バンク登録物件に田畑の売却や賃貸希望の情報がある場合がありますが、これらを購入又は賃貸する場合は、必ず農地法の手続きが必要となりますので、物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。

質問49:気に入った物件があったので、交渉を申し込みたいのですが、どうすればいいですか。

回答49:交渉の申込みは直接物件担当業者へ連絡してください。 市に連絡した場合は、担当する協力宅建業者へ連絡し、その後、物件を担当する協力宅建業者による仲介により、所有者との交渉を行っていただきます。

質問50:空き家バンク物件を購入・賃借した場合に何か補助金はありませんか。

回答50:秋田市では、購入した空き家の改修費用、住宅のリフォーム費用、同居、近居するための住宅の改修、購入費用、解体費用等に対して補助しております。詳細については、住宅政策課又は担当課へご相談ください。

1 秋田市空き家定住推進事業(住宅政策課 018-888-5770 )

 空き家バンクに登録された空き家等(空き家バンク登録物件又は宅建業者の仲介により取引された物件)を購入又は賃借し、市外から移住して定住するためにリフォーム工事等を行う方(中心市街地活性化基本計画区域および立地適正化計画の居住誘導区域内の登録物件は、市民も利用可)に対し、改修費用を補助します。

 【補助額】

  • 購入  工事費用の1/2で、上限額100万円 注:中活区域等の市民利用は、上限50万円
  • 賃貸借  工事費用の1/2で、上限額30万円 注:中活区域等の市民利用は、上限20万円

2 秋田市住宅リフォーム支援事業(住宅政策課 018-888-5770 )

 秋田市に住所を有している方が、自らが居住し所有している住宅を市内業者が施工する50万円以上のリフォーム工事に対し補助します。

  【補助額】 

  • 一律 5万円(中心市街地活性化基本計画区域内は10万円)

3 秋田市移住者・子育て世帯定住推進事業(住宅政策課 018-888-5770 )

 直系の親族同士が新たに同居するために必要な住宅の改修費等に係る費用を補助します。

  【補助額】 

  • 移住者(子育て世帯) 工事費用の1/2で上限額150万円
  • 移住者(子育て世帯以外)工事費用の1/2で上限額100万円
  • 子育て世帯(県内) 工事費用の1/2で上限額 50万円

4 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金(住宅政策課 018-888-5770 )

老朽危険空き家の所有者等が、自ら当該老朽危険空き家の解体および撤去を実施する際の費用を補助します。

  【対象となる老朽危険空き家】

  • 不良住宅(市で審査)又は特定空家等

  【補助額】

  • 解体工事費の1/2で上限50万円

5 秋田市子育て世帯移住促進事業(選ばれるまち戦略課 018-888-5487 )

秋田市へ移住する子育て世帯の住宅の新築・購入、賃借および転居の費用を補助します。

  【補助額】

  • 30万円に同居する18歳未満の子1人につき、10万円を加算した額が上限

6 秋田市若者移住促進事業(選ばれるまち戦略課 018-888-5487 )

秋田市へ移住する若者の住宅の新築・購入、貸借および転居費用を補助します。

  【補助額】

  • 一人当たり上限15万円(複数人世帯は上限30万円)

7 秋田市東京圏移住支援事業(選ばれるまち戦略課 018-888-5487 )

東京圏から秋田市への移住で補助金を支給します。

  【補助額】

ア 社会人等向け支援事業

  • 東京23区に5年以上居住もしくは通勤していた方
  • 対象経費は使途不問
  • 補助額 単身世帯 60万円 二人以上の世帯 100万円(子育て世帯加算有)

イ 大学卒業生等向け支援事業

  • 東京都内に本部がある大学等を卒業・修了してから1年以内に、秋田県の企業等に就業していた方
  • 対象経費は引越費用
  • 補助額 上限 10万8千円 

質問51:秋田市へ移住した場合の市からの補助金やサポートがありませんか。

回答51:秋田市への移住・定住を考えている方向けに、市ホームページに移住・定住情報を公開しています。 この中で秋田市への移住・定住者向けのサポートメニューを掲載していますので、ご確認の上、各担当課所室へお問い合わせください。

質問52:空き家バンクの市の窓口はどこですか。

回答52:秋田市都市整備部住宅政策課(秋田市役所4階)が窓口です。
空き家バンクに関するご相談は、住宅政策課までお問い合わせください。

  • 住所:〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(秋田市役所4階)
  • 担当:秋田市都市整備部住宅政策課 空き家対策担当
  • 電話:018-888-5770
  • Eメール:ro-cshs@city.akita.lg.jp

○秋田市空き家バンクホームページ

http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007425/index.html

協力宅建業者向け

質問53: すでに自社で所有者と媒介契約を締結し、仲介を依頼されている物件は、空き家バンクに登録できますか。

回答53:登録できます。 現在、媒介契約を締結している所有者の同意をいただいた上で、登録申請に必要な書類の作成および提出にご協力をお願いいたします。

質問54:宅建業者が自社で所有している物件は登録できますか。

回答54:宅建業者が所有されている物件は、登録対象外となります。

質問55:物件の媒介契約には、一般媒介契約や専任媒介契約などの種類がありますが、空き家バンク制度においては、どの種類の契約を締結すればいいですか。

回答55:空き家バンクの登録にあたっては、空き家等の所有者から協力宅建業者の中から、1業者(以下「物件担当業者」という。)を選んでもらいます。 その上で、市では、空き家等の所有者に対し、物件担当業者と専任又は専属専任媒介契約を結んでもらうよう推奨しております。 ただし、媒介契約の種類は、空き家所有者が選択できるため、最終的には空き家所有者の意向に添うこととなります。 市は、物件担当業者と連携しながら、空き家等の有効活用に向けて手続きを進めますので、ご協力をお願いします。

質問56:物件の利用希望者の発見は、空き家バンクの利用登録に基づき、市だけで行うのですか。

回答56:市では、空き家バンクの利用希望者へ登録物件の情報提供に努めてまいりますが、物件担当業者の皆様には、媒介契約を締結した物件について、媒介契約に基づき、利用希望者の発見にご協力をお願いいたします。 なお、物件担当業者が発見した利用希望者については、成約があった場合は、電話等により市へ状況をご報告ください(ホームページや台帳の更新を行います。)。

質問57:物件を担当する協力宅建業者はどのように決めるのですか。

回答57:協力宅建業者の一覧に基づき、原則、物件の所有者に決めていただきます。 なお、物件の所有者が、依頼する協力宅建業者を決めかねる場合は、全協力業者へ情報提供し、引受希望業者を募集します。情報提供された物件の仲介を引き受けたい場合は、別で指定する申込書を市へ提出ください。 応募多数の場合は、公開抽選で、引受業者を1社決定します。その際、補欠を2社決定し、やむを得ない理由で、引受決定業者が辞退した場合は、補欠になった業者へ引受けを依頼します。

質問58:引受希望業者を募集する場合は、どのように情報提供されるのでしょうか。

回答58:情報提供の方法は、原則メール又は住宅政策課への窓口での閲覧により行います(迅速な情報提供を行うため、メールでの送付をお願いしております。) なお、物件の情報は、各協会事務局にも情報提供いたしますので、事務局でも閲覧ができるようお願いしております。

質問59:引受希望業者を募集している物件の所有者情報を教えていただけるのでしょうか。また、現地は確認してもよろしいでしょうか。

回答59:引受希望業者を募集する物件の所有者等の個人情報はお教えいたしません。また、現地確認は行っていただいて構いませんが、近隣や関係者等の迷惑とならないよう十分に配慮してください。 なお、業者の現地確認等の行為について、近隣や関係者等から苦情があり、悪質な行為と市が認めた場合は、協力業者から辞退していただき、各協会へ報告させていただきますのでご注意ください。

質問60:担当する空き家バンク登録物件を、自社のホームページに掲載してもいいですか。

回答60:物件担当業者のホームページで紹介していただいても構いません。 なお、協力宅建業者のホームページと空き家バンクトップページへの相互リンクは可能ですので、ご検討をお願いします。

質問61:物件の詳細な現地調査は、どのような内容を調査するのですか。

回答61:空き家等の所有者の立ち会いの下、物件担当業者および市担当者の三者で現地調査を行います(所有者が立ち会えない場合についても、調整の上、柔軟に対応いたします。)。 主に「空き家バンク登録カード(様式第2号)」の内容に基づき、建物の設備、状態、間取り等を調査いたします。 また、物件の取引価格等についても所有者からの相談に応じていただきます。 その他、主要施設からの距離、都市計画法等の法令の規制、権利関係なども調査し、最終的に調査結果に基づく「空き家バンク登録カード(様式第2号)」および間取り図などの作成について、協力宅建業者の皆様にご協力をお願いするものです。

質問62:物件の利用希望者への現地見学は、どのように行いますか。

回答62:物件の現地見学については、直接、物件担当業者へ申込みしていただくようお願いしますので、随時ご対応くださいますようお願いします。 なお、市へ現地見学の申込みがあった場合、物件担当業者へ連絡いたしますので、現地見学の対応をお願いいたします。

質問63:空き家バンク制度の業務において、市と協力宅建業者のそれぞれの責任の範囲はどうなりますか。

回答63:空き家バンク制度における市の役割は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものであり、物件の交渉や契約に関しては一切関与いたしません。 そのため、市は、上記の役割の範囲内で空き家バンクの運営について責任を負うこととなりますが、物件の調査、交渉および契約等の専門的な業務については、宅建業法等に基づいて、協力宅建業者の責任で行っていただくこととなります。 なお、空き家バンクの運営上、所有者の相談や物件の調査などの市でも関与が必要な業務については、物件担当業者と連携しながら進めさせていただきます。

質問64:専任媒介契約は契約期間が3カ月以内であるが、空き家バンクの登録期間は、2年となっています。そのため、契約が切れた場合の対応はどうするのですか。

回答64:専任媒介契約の契約期間が切れた場合、市としても、所有者に対し、これまで契約していた物件担当業者との更新手続きを行い、引き続き空き家バンクへ登録してもらうよう勧めます。

質問65:担当している空き家バンク登録物件について、利用希望者から直接、物件担当業者へ現地案内などの申込みがあった場合の対応はどのようにしたらいいですか。

利用希望者から物件担当業者へ直接、担当している空き家バンク登録物件の現地案内などの申込みがあった場合は、直接対応していただいて構いません。その場合、電話等により状況を市へご報告ください また、契約締結に至った場合は、後日、交渉結果について市へご報告ください(ホームページや台帳の更新をいたします。)。

関連情報

  • 企画政策課
  • 空き家バンク
  • 住宅政策課

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