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空き家バンクQ&A

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ページ番号1007683  更新日 平成30年6月28日

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秋田市空き家バンク制度のQ&Aです。
空き家バンクのご利用にあたり、ご不明な点がございましたらご遠慮なく住宅整備課へご連絡ください。

空き家を売りたい、貸したい方向けのQ&A(空き家所有者)

質問1:秋田市に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することが可能ですか。

回答1:秋田市内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。

質問2:空き家バンクへ登録できる物件は、どのような住宅ですか。

回答2:空き家バンクへ登録できる物件は、次の1から4までのいずれにも該当する建築物およびその敷地であり、物件の所有者などが宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結していることを条件としています。

  1. 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物であること。
  2. 賃貸、分譲などを目的としていないこと。
  3. 建築物の安全性に問題がないこと。
  4. 居住の場として機能しない建築物でないこと。

質問3:事前に宅建業者と売買などに関する媒介契約を締結しないと空き家バンクに登録できないのですか。

回答3:空き家バンクへ登録できる物件は、物件の所有者などが宅地建物取引業者に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結している物件であることを条件としておりますので、必ず契約が必要です。
これは、登録に必要な物件の調査や契約交渉などの専門的な分野の手続きが必要となり、また、個人間による契約交渉などのトラブルを防ぐために、事前に宅建業者との媒介契約の締結をお願いするものです。
なお、宅建業者が分からない場合は、空き家バンクの協力宅建業者をご紹介し、市で調整いたしますので、ご相談ください。
ただし、市で協力宅建業者と調整の結果、協力宅建業者が媒介契約を引き受けることができない場合は、登録をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

質問4:秋田市の空き家バンク協力宅建業者は、事前に確認することができますか。

回答4:秋田市空き家バンクホームページで公表しておりますので、ご確認ください。また、住宅整備課の窓口でも確認可能です。

質問5:物件を担当する空き家バンク協力宅建業者はどのように決めるのですか。

回答5:協力宅建業者名簿をご覧いただき、物件の所有者ご自身で決めていただきます。このため、市で業者を選ぶことはできません。参考として物件の所在の近くに事務所がある業者や空き家バンク物件取扱実績、各業者のホームページなども見ながら業者を決めてください。なお、物件の状況によっては、選定業者から引受けを断られる場合もありますので、ご了承ください。この場合、他の業者を選定するか、全協力宅建業者へ情報提供して、引受希望業者を募集する方法もあります。

質問6:協力業者名簿や業者ホームページを見ても、物件を担当する業者を決めることができません。市で選んでいただけないでしょうか。

回答6:物件を担当する業者は原則、物件の所有者が決めることになります。このため、市で業者を選ぶことはできません。どうしても業者を決めることができない場合は、全協力宅建業者へ情報提供して、引受希望業者を募集する方法もありますので、ご相談ください。

質問7:全業者へ情報提供し、引受希望業者を募集する方法とはどのような内容ですか。

回答7:どうしても業者を決めることができない場合や選択した業者から断られた場合、所有者の希望により、全協力業者へ情報提供して、引受希望業者を募集する方法もあります。全協力宅建業者へ情報提供する内容は、市で事前に調査した物件の状況、所有者の希望取引、希望価格などです(個人情報は除きます)。引受けを希望する業者は、申込書を市へ提出し、申込多数の場合は、公開抽選により引受業者を決めます(引受決定業者1社、補欠2社)。引受けが決定した業者は、すみやかに所有者および市と打合せを行い、今後の取扱いなどについて協議します。

質問8:全業者へ情報提供し、引受希望業者の募集をお願いしましたが、どこからも申込みがありませんでした。どうしたらよろしいでしょうか。

回答8:全協力業者へ情報提供して、引受け希望業者を募集した結果、どこからも申込みがない場合、所有者が希望すれば、協力宅建業者の直接引受として、物件の情報を再度、全協力業者へ情報提供することができます。協力宅建業者の直接引受とは、業者の買取など仲介以外のその他の方法で業者が取り扱うことです。直接引受を希望する業者があった場合は、業者から買取の査定書などを提出していただきますので、複数あった場合は、どの業者と取引をするのか、所有者に判断していただきます。

質問9:直接引受の募集もお願いしましたが、どこからも申込みがありませんでした。どうしたらよろしいでしょうか。

回答9:業者へ情報提供しても、仲介の引受け、買取などの直接引受の希望業者がない場合は、売却や賃貸などの取扱いが困難な物件であると想定されます。このような物件の場合、空き家バンク登録もできない物件と判断されます。市で問題点をまとめてご報告いたしますので、その後の対応は、所有者から判断していただくことになりますので、ご了承ください。

質問10:市の空き家バンク協力宅建業者以外の宅建業者と媒介契約を締結し、仲介を依頼している物件ですが、空き家バンクへの登録は可能ですか。

回答10:登録可能です。ただし、登録に必要な物件に関する資料を提出していただく必要があります。
そのため、現在依頼されている宅建業者にご相談の上、登録に必要な書類をご提出ください。
なお、登録後は、現在依頼されている宅建業者と連絡調整を行わせていただきます。

質問11:空き家バンクへの物件登録には何が必要ですか。

回答11:空き家バンクへの物件登録には、次の書類をご提出いただきます。
なお、空き家バンク登録カードや物件の間取りなどについては、現地調査結果を踏まえ、市および協力宅建業者で作成のお手伝いをさせていただきます。

  • 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
  • 空き家バンク登録カード(様式第2号)
  • 宅地建物取引業者との登録希望物件に係る媒介契約書の写し(賃貸物件にあっては、登録希望物件に係る管理契約書の写しを含む)
  • 登録希望物件に係る登記簿謄本の写し
  • 登録希望物件の図面、間取りなど
  • その他市長が必要と認める書類(例:委任状など)

質問12:空き家バンクの登録期間は何年ですか。

回答12: 登録期間は2年です。なお、期間満了後は、再申込みにより再登録可能です。

質問13:空き家の名義人でなくても登録できますか。

回答13:原則、空き家所有者からの申請が必要となります。ただし、空き家所有者からの委任状を提出し、その内容が確認されれば、所有者以外でも空き家バンク登録が可能な場合があります。

質問14:空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンク登録は可能ですか。

回答14:空き家の共有者全員の同意があれば、空き家バンク登録可能です。

質問15:空き家バンクへの登録には、登録料がかかりますか。

回答15:空き家バンクへの登録には費用はかかりません。
ただし、契約の段階で法律で定められた仲介手数料を、仲介を行った宅建業者に支払う必要があります。

質問16:収益目的で建築した住宅ですが、空き家バンクに登録することは可能ですか。

回答16:個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含みます。)市内にある住宅を対象としていますので、収益目的で建築した住宅は対象となりません。

質問17:空き家を所有していますが、土地は借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録できますか。

回答17:土地が借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録することはできません。

質問18:古い住宅ですが、空き家バンクに登録することができますか。

回答18:古い住宅でも登録は可能ですが、「安全に生活できる建物」であるかどうかが、登録の前提条件となります。
そのため、市で現状を調査させていただき、協力宅建業者とも調整の上、登録可能かどうかを判断させていただきます。
なお、市で協力宅建業者と調整の結果、協力宅建業者が媒介契約を引き受けることができない場合は、登録をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

質問19:古い住宅なので、修繕しないと貸し出しできませんか。

回答19:建物外部の状況、建物に付属する電気設備、給排水設備などの程度によりますので、現地調査時に物件の担当協力宅建業者にご相談ください。
なお、修繕が必要と判断される場合には、その状況についても、空き家バンクに登録していただくことになります。
また、利用希望者も現地見学の際に、建物の状況や水廻りなどの設備の状況を確認します。その上で、契約の際に修繕など必要なものは、どちらが負担するか、所有者と利用希望者との双方で協議してください。

質問20:店舗併用住宅は登録可能でしょうか。

回答20:登録可能です。ただし、店舗および工場などのみの場合は、対象外です。

質問21:分譲マンションは登録の対象となりますか。

回答21:個人が居住を目的として建築した住宅(一戸建て)を対象としているため、分譲マンションの空き部屋については対象となりません。

質問22:売主または貸主の責任はあるのですか。

回答22:物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。
瑕疵がある場合には、担当する協力宅建業者にきちんと説明して、重要事項説明書に記載してもらってください。

質問23:数年後に、空き家バンク登録をした建物を使用したいため、一定の期間の貸し出しも可能ですか。

回答23:定期借家契約制度を使えば、ご希望の期間での貸し出しが可能ですので、物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。

質問24:建物に家財などが残っていますが、そのまま貸し出しすることも可能ですか。

回答24:家財や家電製品などの処分は、原則として所有者がしなくてはなりません。
そのため、原則、家財や家電製品などを建物に残さないようにお願いすることになります。
ただし、利用希望者の意向によりそのまま使用しても構わないものがあれば、双方で協議して決めていただくことになります。

質問25:空き家バンクへ登録した場合、雪降ろしなどの管理はどうなりますか。

回答25:空き家の雪降ろし、清掃、草刈りなどの管理は、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。売買や賃貸が成立した後は、利用者が行うこととなります。

質問26:空き家の固定資産税、火災保険は誰が払うのですか。

回答26:空き家の所有者が支払うことになります。

質問27:空き家が未登記の場合、空き家バンクに登録できますか。

回答27:空き家が未登記の場合は、原則、登録できませんが、売買契約後、引き渡し前に登記を行うことなどを条件に登録できる場合があります。

質問28:空き家を相続しましたが、まだ所有権の移転登記をしていませんが、空き家バンクに登録できますか。

回答28:空き家バンクに登録はできますが、相続人全員の同意が必要となります。
なお、利用者との売買などの契約を行う際には、所有権を整理する必要がありますので、他の相続人と相談し、速やかに移転登記を行ってください。

質問29:空き家バンクへの登録の際には、賃貸借か売買のいずれかしか希望できないのですか。

回答29:両方で登録されても大丈夫です。最初は賃貸で、利用者が気に入ってくれれば売却するといった条件を付したいときなど、両方で登録しておくことが考えられます。

質問30:空き家バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのか検討がつきません。

回答30:登録の際の現地調査時に物件を担当する協力宅建業者に相談することができます。また、所有者の希望金額でも登録できます。いずれの場合でも、最終的には、所有者の判断で金額を決めていただきます。なお、引受業者を募集する場合は、必ず希望金額を決めていただき、全協力業者へ情報提供します。

質問31:建物を貸した場合、無断で改造されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか。

回答31:登録時に希望条件などがありましたら、申請書などにその旨をご記入いただきその内容を登録いたします。なお、契約時に特約条項を加えることも可能ですので、物件を担当している協力宅建業者にご相談ください。

質問32:知らない人に売ったり、貸したりすることは、少々不安があります。

回答32:利用希望者からは、空き家バンクの利用には、制度要綱の規定を遵守し、空き家を利用することとなった場合は、秋田市の自然環境、生活文化などへの理解を深め、居住者としての自覚を持ち、よりよい地域住民となることについての誓約書を提出していただきます。
また、売主(貸主)、買主(借主)双方の合意により、売買契約、賃貸借契約を締結するため、所有者が買主(借主)を選択することができます。

質問33:空き家の敷地内に家庭菜園、小屋、倉庫、駐車場などがありますが、一括して空き家バンクに登録することができますか。

回答33:空き家の付属施設として登録し紹介します。登録時に申出ください。
また、現地調査についても空き家物件と同様に付属施設の調査させていただきます。

質問34:日中仕事のため、空き家の現地調査に立ち会うことができません。

回答34:空き家の現地調査は原則、所有者に立ち会っていただきます。現地調査日は、ご都合のよろしい日時に調整させていただきますので、ご協力をお願いします。
なお、どうしても立ち会えない場合は、所有者と調整の上、市および協力宅建業者で対応させていただきますので、ご相談ください。

質問35:空き家バンクに登録した後に、変更や取消したい場合は、どうすればいいですか。

回答35:空き家バンクに登録している物件の内容に変更がある場合は、物件担当業者を通じて、電話、メール、書面の提出などのいずれかの方法で、市へご連絡ください。また、登録を取り消す場合は、「空き家バンク取消願書(様式第4号)」を提出してください。なお、以下の場合も登録の取消しがされます。

  • 登録している空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
  • 登録から2年を経過したとき。
  • その他、市長が不適当と認めたとき。

質問36:秋田市は空き家バンクに登録すると何でも保証してくれるのですか。

回答36:空き家バンク制度において、市は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものです。
また、空き家バンクは、空き家の管理、利用者の紹介および賃貸借や契約をお約束するものではありません。

質問37:秋田市に売買などの契約の仲介をお願いできないのですか。

回答37:市は、空き家の所有者と利用希望者との間における契約の交渉および契約後のトラブルなどには、直接関与したしません。
物件の契約に関する仲介については、登録時点で物件の媒介契約を締結している宅建業者にお願いすることとなります。
なお、市で空き家バンクの協力宅建業者をご紹介できますので、登録を希望される際にご相談ください。

質問38:空き家バンク登録後の手順はどうなるのですか

回答38:市は、利用登録者と登録物件とのマッチングを行います。また、物件担当業者も利用希望者の発見に努めます。空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する協力宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する協力宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。

質問39:ホームページ等で一般に公開される情報はどこまでですか

回答39:基本的には次の情報などです。

  • 登録番号
  • 賃貸または売却の別
  • 住所地(字まで)
  • 希望価格
  • 概要(構造、建築年、面積、補修の要否など)
  • 設備状況、付属施設状況
  • 主要施設等までの距離
  • 間取り図
  • 写真
  • 取扱い宅建業者 など

質問40:空き家の登録などの手続きはどこでできますか。

回答40:秋田市都市整備部住宅整備課(秋田市役所4階)が窓口です。
空き家バンクに関するご相談は、住宅整備課までお問い合わせください。

  • 住所:〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(秋田市役所4階)
  • 担当:秋田市都市整備部住宅整備課 住宅企画担当
  • 電話:018-888-5770
  • ファクス:018-888-5771
  • Eメール:ro-cshs@city.akita.akita.jp

ホームページは関連情報からご覧いただけます。

空き家を買いたい、借りたい方向けのQ&A(利用希望者)

質問41:利用登録の申請ができるのは、どのような人ですか。

回答41:空き家バンク制度にご賛同いただける方で、秋田市に移住・定住などを希望し、空き家の賃借や購入を希望する方ならどなたでも登録できます。
また、秋田市に在住の方も登録することができます。
なお、登録申請時に、空き家を利用することとなった場合は、秋田市の自然環境、生活文化などへの理解を深め、居住者としての自覚を持ち、よりよい地域住民となることについての誓約書を提出していただきます。

質問42:利用登録の申請に必要なものは、何ですか。

回答42:次の書類を市へご提出してください。

  1. 空き家バンク利用登録申込書(様式第6号)
  2. 空き家バンク利用誓約書(様式第7号)

市で内容を審査し、適当と認めた場合に利用登録となります。

質問43:利用登録をするとどのようなサービスを受けられますか。

回答43:市で空き家バンク登録物件と利用登録者とのマッチングを行い、利用登録者のご希望に合う物件をご紹介いたします。
また、気になる登録物件の現地見学、売買などの契約交渉を申し込むことができます。
なお、空き家バンク制度において、市は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うもので、物件の登録者と利用登録者との間における契約の交渉および契約後のトラブルなどには、直接関与したしません。
そのため、物件の交渉および契約については、登録物件を担当する協力宅建業者が行いますので、あらかじめご了承ください。

質問44:空き家バンクのホームページを見て気になる物件があります。利用登録をする前に外観だけでも見たいのですが、空き家の住所を教えていただけますか。

回答44:空き家住所は所有者の方の個人情報となりますので、ホームページに掲載している以外の情報については、利用登録していただく前にはお教えすることができません。
空き家バンク利用登録申請していただき、登録されればお教えできます。

質問45:物件所有者と直接交渉をしたいので、所有者の住所を教えてください。

回答45:空き家所有者の住所については、空き家バンクに利用登録した方以外にはお教えできません。
また、契約交渉は物件を担当する協力宅建業者が行いますので、個人間の直接交渉は認めていません。

質問46:空き家に定住するのではなく、月に数日滞在する場合でも利用できますか。

回答46:空き家を利用することとなった場合、建物や敷地をきちんと管理し、地域住民と協調して生活できたり、地域の活性化に寄与できると認められる場合には、定期的に滞在する方も利用できます。

質問47:利用登録をして、気になる物件があったので、現地見学を申し込みたいのですが、都合のよい日に合わせてもらえますか。

回答47:利用登録者の都合のよい日に現地見学を行えるように、物件担当業者と調整いたしますので、ご相談ください。

質問48:町内会の集会所やサークル活動を行う場として、町内にある空き家を賃貸借できないかと考えています。町内会でも利用登録できますか。

回答48:町内会でも利用登録できます。
ただし、ご紹介できる空き家は、登録されている物件のみであり、必ずしも町内会の区域にある空き家をご紹介できる保証はありません。
なお、登録物件を賃借したい場合、登録物件の担当協力宅建業者による仲介により、空き家所有者との交渉を行っていただきます(市は、空き家の紹介と連絡調整のみを行いますので、契約などの仲介には一切関与しません)。
交渉の結果、空き家所有者の意向により、町内会の意向に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

質問49:秋田市に移住し、起業したいと考えています。空き家バンクで空き店舗は紹介してもらえますか。

回答49:空き家バンクに登録されている物件に限りますが、店舗兼住宅の物件であればご紹介できます。
なお、店舗、事務所、工場などの住居部分が含まれない建物については、空き家バンクの登録対象外となっていますので、ご紹介できません。

質問50:秋田市で農業を始めたいと考えています。田や畑も空き家と一緒に借りることはできますか。

回答50:空き家バンクに登録されている空き家の敷地内にある家庭菜園(農地と認められるものを除く)については、一緒に借りることはできますが、田や畑などの賃貸は農地法で制限される場合がありますので、一緒に借りることはできません(空き家バンクに田や畑の農地は登録されていません。)

質問51:気に入った物件があったので、交渉を申し込みたいのですが、どうすればいいですか。

回答51:市へ交渉したい旨を電話、メールなどでご連絡ください(交渉の申込みは直接物件担当業者へ連絡しても構いません)。市から担当する協力宅建業者へ連絡し、その後、物件を担当する協力宅建業者による仲介により、所有者との交渉を行っていただきます。

質問52:利用登録の内容に変更がある場合や利用登録を取消したい場合は、どうすればいいですか。

回答52:電話、メール、書面の提出などのいずれかの方法で、市へご連絡ください。また、利用登録を取り消す場合は、「空き家バンク利用登録取消願書(様式第9号)」を提出してください。なお、以下の場合も登録の取消しがされます。

  1. 要綱に規定している利用希望者の資格を欠くものと認められるとき
  2. 申込み内容に虚偽があったとき
  3. 登録から2年を経過したとき(再申込により再登録できます)
  4. その他、市長が不適当と認めたとき。

質問53:空き家バンク物件を購入・賃借した場合に何か補助金はありませんか。

回答53:秋田市では、購入した空き家の改修費用、住宅のリフォーム費用、同居、近居するための住宅の改修、購入費用などに対して補助しております。詳細については、住宅整備課又は担当課へご相談ください。

1 秋田市空き家定住推進事業(住宅整備課 018-888-5770 )

 空き家バンクに登録された空き家を購入または賃貸借し、市外から移住して定住するためにリフォーム工事などを行う方(中心市街地活性化基本計画区域および立地適正化計画の居住誘導区域内の登録物件は、市民も利用可)に対し、改修費用を補助します。

 【補助額】

  • 購入 工事費用の2分の1で上限額100万円 注:中活区域などの市民利用は上限50万円
  • 賃貸借 工事費用の2分の1で上限額30万円 注:中活区域などの市民利用は上限20万円

2 秋田市住宅リフォーム支援事業(住宅整備課 018-888-5770 )

 秋田市に住所を有している方が、自らが居住し所有している住宅を市内業者が施工する50万円以上のリフォーム工事に対し補助します。

  【補助額】 

  • 一律 5万円(中心市街地活性化基本計画区域内は10万円)

3 秋田市多世帯同居・近居推進事業(住宅整備課 018-888-5770 )

 多世帯家族が同居・近居するために必要な住宅の改修、購入や賃貸借契約費用などに対し補助します。

  【補助額】注:近居は、市外からの移住世帯が対象です

  • 多世帯同居 工事費用の2分の1で上限額50万円注:市外からの移住世帯や子育て世帯は上限100万円
  • 近居    住宅購入又は新築費用 上限額100万円、賃貸借契約費 上限額30万円

4 秋田市移住促進事業(子育て世帯移住促進)(企画調整課 018-888-5487 )     

 秋田市へ移住する子育て世帯の住宅の新築・購入、賃借および転居の費用を補助します。

  【補助額】

  • 住宅新築、購入 100万円に子育て加算などを加算した金額を上限
  • 賃貸借契約費用 20万円に子育て加算などを加算した金額を上限
  • 転居費用    20万円に子育て加算などを加算した金額を上限

質問54:秋田市へ移住した場合の市からの補助金やサポートがありませんか。

回答54:秋田市への移住・定住を考えている方向けに、市ホームページに移住・定住情報を公開しています。この中で秋田市への移住・定住者向けのサポートメニューを掲載していますので、ご確認の上、各担当課所室へお問い合わせください。
【市ホームページ(企画調整課)】
秋田市移住・定住サイトは関連情報からご覧いただけます。

質問55:利用登録などの手続きはどこでできますか。

回答55:秋田市都市整備部住宅整備課(秋田市役所4階)が窓口です。
空き家バンクに関するご相談は、住宅整備課までお問い合わせください。

  • 住所:〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(秋田市役所4階)
  • 担当:秋田市都市整備部住宅整備課 住宅企画担当
  • 電話:018-888-5770
  • ファクス:018-888-5770
  • Eメール:ro-cshs@city.akita.akita.jp

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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