空き家バンク制度の概要
秋田市空き家バンク制度の目的
秋田市における空き家の情報提供を行い、空き家の有効活用を通じて、老朽化に係る危険を回避し、防犯や公衆衛生などの環境を改善するとともに、定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。
秋田市空き家バンク制度の概要
秋田市内の空き家を「売りたい」、「貸したい」ことを希望している所有者から、空き家バンクへの登録申込を受けて、その空き家の情報を市のホームページなどで公開し、空き家の利用希望者へ情報提供する制度です。
秋田市空き家バンク制度の主なサービス内容
- 空き家所有者、利用希望者の相談・登録受付
- 空き家物件の調査・登録
- 空き家物件の情報をホームページなどで公表
- 空き家所有者と利用希望者とのマッチング など
注意事項
- 空き家物件登録の際に市と連携している協力宅建業者と媒介契約を締結していただきます。
- 実際の交渉・契約などは協力宅建業者の仲介により行っていただくことになります。
- 市は、登録申込受付や情報提供および連絡調整までを行い、物件の交渉および契約には直接関与しません。
空き家物件の登録方法(空き家を売りたい、貸したい方)
空き家を所有されている方で、空き家を売りたい方、貸したい方は、住宅政策課までご相談の上、空き家バンクへの物件登録をご検討ください。
登録された物件の情報は、市ホームページの「秋田市空き家バンク物件登録一覧」に掲載し、公表いたします。
登録できる空き家の条件
空き家バンクへ登録できる物件(空き家)は、次の1から4までのいずれにも該当する建築物および敷地で、所有者などが宅地建物取引業者に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む)を締結していることが条件となります。
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)秋田市内にある建築物であること。
- 賃貸、分譲などを目的とした建築物でないこと。
- 建築物の安全性に問題がないこと。
- 居住の場として機能しない建築物でないこと。
登録できない物件
- 店舗、工場などの住宅として使用できない建築物は登録できません(店舗兼住宅は登録できます)
- 分譲マンションの空き部屋は登録できません。
- 登録の際の事前調整により、協力宅建業者が媒介契約を引き受けできないなどの物件は登録をお断りさせていただく場合があります。
空き家物件登録の流れ
- 空き家物件の相談受付、事前調整
空き家物件の相談を受付し、市による相談物件の確認を行います。
また、所有者へ協力宅建業者をご紹介し、選択していただいた協力宅建業者と調整を行います。なお、所有者ご自身で協力宅建業者を選択できない場合は、全協力宅兼業者へ情報提供し、引受希望業者を募集する方法もありますので、ご相談ください。 - 打ち合わせおよび現地調査(空き家バンク登録カードの作成など)
担当業者決定後、今後の取り扱いについて打合せを行い、所有者立会いのもと協力宅建業者および市担当者で詳細な現地調査を行います(お住まいが遠方の方で、立ち会いができない場合はご相談ください。)
また、調査結果を基に「空き家バンク登録カード」などを作成します。 - 協力宅建業者との媒介契約の締結
協力宅建業者と売買・賃貸借などの媒介契約を締結していただきます。 - 登録申込
登録申込書および必要書類を市へ提出していただきます。 - 物件登録
市で提出書類、調査結果を審査し、物件を空き家バンクに登録します。 - ホームページなどで公開
登録された物件の情報を市のホームページなどで公開します。
登録後は、市で利用希望者への情報提供やとのマッチングを図り、契約交渉については、協力宅建業者により行われます。
ご提出いただく書類
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号)
- 空き家バンク登録カード(様式第2号)注:作成については、市および協力宅建業者でお手伝いいたします。
- 宅建業者との登録希望物件に係る媒介契約書(賃貸物件にあっては管理契約書を含む)の写し
- 登録希望物件に係る登記簿謄本の写し
- 登録希望物件の図面 など
- その他、市が必要と認める書類
注:上記、1、2の様式は、下記リンクからダウンロード可能です。
登録期間
登録期間は2年です(期間満了後は、再申込により再登録可能)
空き家物件の利用方法(空き家を買いたい、借りたい方)
秋田市へ定住したい方で、空き家を買いたい、借りたいと希望されている方は、「秋田市空き家バンク登録物件一覧」をご覧いただき、住宅政策課へご相談の上、空き家バンク利用登録をご検討ください。
空き家バンクへの利用登録をすると、市で登録物件と利用登録者とのマッチングを図り、利用登録者のご希望にあう物件をご紹介し、現地案内や契約交渉などの連絡調整を行います。
空き家バンク利用登録者の条件
- 利用登録の相談受付
空き家バンク利用登録の相談を受付いたします。 - 利用登録申込
利用登録申込書および必要書類を市へ提出していただきます。 - 利用者登録
申込書などを審査し、利用者の情報を空き家バンクに登録します。
利用登録後は、市で登録物件と利用希望者とのマッチングを図り、ご希望にあう物件をご紹介し、現地見学や契約交渉の連絡調整を行います。
ご提出いただく書類
- 空き家バンク利用登録申込書(様式第6号)
- 空き家バンク利用誓約書(様式第7号)
注:上記、1、2の様式は、下記リンクからダウンロード可能です。
登録期間
登録期間は2年です(期間満了後は、再申込により再登録可能)
物件の現地見学について
利用登録完了後、「秋田市空き家バンク登録一覧」に登録されている物件について、現地見学を申し込むことができます。
気になる物件がありましたら、住宅政策課または担当業者へ申込みください。
市へ申込みがあった場合、ご希望の日時に調整を行った上で、物件の担当業者へ現地案内を依頼します。
物件の交渉申込について
利用登録完了後、「秋田市空き家バンク登録一覧」に登録されている物件について、売買などの交渉を申し込むことができます。
交渉を申し込みたい物件がありましたら、住宅政策課又は物件の担当業者へ交渉の申込みをしてください。
市に申し込みがあった場合、市から物件の担当業者へ交渉開始の依頼を行います。
物件の交渉、契約について
登録物件の契約交渉、契約成立までの手続きは、物件を担当している協力宅建業者の仲介により進められます。
なお、協力宅建業者の仲介には、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
注意事項
市は、空き家物件の情報提供や連絡調整を行いますが、物件の交渉・契約には直接関与しません。
また、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
空き家バンク協力宅地建物取引業者
秋田市空き家バンク制度にご協力いただいている秋田市内の公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会会員および公益社団法人全日本不動産協会秋田県本部会員の宅地建物取引業者の一覧です。
協力宅建業者の皆様には、空き家バンクへ物件を登録する際の媒介契約、調査および交渉や契約の仲介等の業務にご協力をいただいております。
空き家バンク登録の際に協力宅建業者をご紹介しますので、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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