各種証明の委任状が必要な場合について
各証明書の委任状が必要となる条件
住民票に関する証明書(注1)
次のかたの代理で請求するとき。(注2)
- 本人または同じ世帯のかた
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要なかた(注3)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた(注3)
- そのほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由があるかた(注3)
注1:住民票コードまたはマイナンバーが記載されている住民票を代理で請求する場合は、窓口で代理人に交付せず、委任者本人の住民登録地に郵送します。
注2:本人が文字を書けない状態にあるなど、委任状を用意できない特別の理由がある場合は、市民課までご相談ください。
注3:上の2.3.4.のかたは、権利・義務の発生原因、提出先、記載事項を利用する具体的な目的・利用方法などを明らかにして請求してください。また、その際、説明のための資料の提供を求められる場合があります。
注2:本人が文字を書けない状態にあるなど、委任状を用意できない特別の理由がある場合は、市民課までご相談ください。
注3:上の2.3.4.のかたは、権利・義務の発生原因、提出先、記載事項を利用する具体的な目的・利用方法などを明らかにして請求してください。また、その際、説明のための資料の提供を求められる場合があります。
戸籍に関する証明(注4)
戸籍全部(個人)事項証明、戸籍謄(抄)本、除籍全部(個人)事項証明、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、戸籍附票
次のかたの代理で請求するとき。
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その父母、祖父母、子、孫など直系のかた
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要なかた(注5)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた(注5)
- そのほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由があるかた(注5)
注4:戸籍証明書等の広域交付は、代理人による請求ができません。委任状があってもできません。
注5:上の2.3.4.のかたが請求する場合は、権利・義務の発生原因、提出先、記載事項を利用する具体的な目的・利用方法などを明らかにして請求してください。また、その際、説明のための資料の提供を求められる場合があります。
注5:上の2.3.4.のかたが請求する場合は、権利・義務の発生原因、提出先、記載事項を利用する具体的な目的・利用方法などを明らかにして請求してください。また、その際、説明のための資料の提供を求められる場合があります。
届書の受理証明
当該届書の届出人の代理で請求するとき。
身分証明
本人の代理で請求するとき。
戸籍に関する証明書の請求を委任する場合は、本籍および筆頭者を、正確に代理人にお伝えください。
委任状の様式
注:この委任状は、代理人が印鑑登録をしようとするときは利用できません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
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