エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)について


ここから本文です。

軽自動車税(種別割)について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1002752  更新日 令和4年1月21日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税の税制改正

税制改正により、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

なお、税率などに変更はありません。

納税義務者

4月1日現在の軽自動車等の所有者です。

4月1日に取得した車両については課税されます。
4月1日に抹消の届出が受理された車両については課税されません。

補足:売買契約上、売り主が所有権を留保したまま車両を買い主に引き渡す場合は、買い主(使用者)が納税義務を負います。

課税客体

軽自動車税(種別割)の課税対象となる軽自動車とは、次のものをいいます。

  • 原動機付自転車(総排気量125cc以下または定格出力1キロワット以下)
  • 軽自動車(二輪(250cc以下)・三輪・四輪・雪上車・被けん引車)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
  • 二輪の小型自動車(側車付を含む)

注意:

  • 「電動スクーター」は課税対象です。原動機付き自転車ですので運転には免許証が必要です。
  • 「電動アシスト自転車」(自転車に補助モーターのついたもの)は課税対象ではありません。
    普通の自転車に分類されます。
  • 運転席がない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。
  • 小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税(種別割)が課せられます。公道を走るかどうかにかかわらず、市民税課へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。

税率

4月1日を賦課期日として、車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。
軽自動車税(種別割)には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から3月31日までの得失については、当該年度の税額に影響しません。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪のもの、被けん引車、雪上車に限る。)、二輪の小型自動車

これらの車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について次の表の税率が適用されます。

税率一覧
車種区分 税率
原動機付自転車:50cc以下 2,000円
原動機付自転車:50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車:90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車:ミニカー       3,700円
小型特殊自動車:農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車:その他のもの 5,900円
軽自動車:二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
軽自動車:被けん引車 3,600円
軽自動車:雪上車 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

軽自動車(三輪のもの、四輪以上のものに限る。)

税率一覧
車種区分 平成27年3月31日
までの新規登録車
(注釈1)
平成27年4月1日以後
の新規登録車
(注釈2)

新規登録から13年
を経過した車両
(注釈3)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

(注釈1):平成27年3月31日以前に最初の新規検査(登録)(注釈4)を受けた車両に適用されます。ただし、平成28年度以後に最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合には、(注釈3)の税率が適用されます。

(注釈2):平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)(注釈4)を受けた車両に適用されます。ただし、最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合には、(注釈3)の税率が適用されます。

(注釈3):最初の新規検査(登録)(注釈4)から13年を経過した車両に適用されます。(注釈1)や(注釈2)についても、平成28年度以後に最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合に適用されます。ただし、「電気軽自動車」、「天然ガス軽自動車」、「メタノール軽自動車」、「混合メタノール軽自動車」および「ガソリン電力併用軽自動車」には適用されず、これらの車両については最初の新規検査(登録)から13年を経過した後も引き続き(注釈1)または(注釈2)の税率が適用されます。以下の表は、(注釈3)の税率の適用が開始される年度の一例です。

最初の新規検査と税率の適用開始年度
最初の新規検査(登録)(「自動車検査証」の「初度検査年月」または「初度検査年」注釈5) 注釈3の税率の適用開始年度
平成14年まで 平成28年度から
平成15年 平成29年度から
平成15年10月から平成16年3月まで 平成29年度から
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度から
平成17年4月から平成18年3月まで 令和元年度から
平成18年4月から平成19年3月まで 令和2年度から
平成19年4月から平成20年3月まで 令和3年度から
平成20年4月から平成21年3月まで 令和4年度から

(注釈4):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。

(注釈5):「自動車検査証」の様式が変更された平成15年10月14日より前に最初の新規検査(登録)(注釈4)を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に最初の新規検査(登録)を受けたものとみなされます。例えば、「初度検査年」に「平成15年」と記載されている車両は、平成15年12月に最初の新規検査(登録)を受けたものとみなされます。

上記のほか、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)を受けた一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じた税率の軽減もあります。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)(三輪のもの、四輪以上のものに限る。)

三輪および四輪以上の軽自動車で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対して、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和4年度分および令和5年度分

・電気軽自動車、天然ガス軽自動車

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査(注釈6)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和5年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(注釈6):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。

軽課税率一覧
車種区分 税率1
3輪 1,000円
4輪以上 乗用 自家用 2,700円
4輪以上 乗用 営業用 1,800円
4輪以上 貨物 自家用 1,300円
4輪以上 貨物 営業用 1,000円

(税率1):電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または、平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成)

(注釈7):各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。

 

・ガソリン軽自動車(乗用営業用に限る。)

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査(注釈6)を受けた四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和5年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(注釈6):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。

軽課税率一覧
車種区分 税率2 税率3
3輪   乗用 営業用

2,000円

3,000円

4輪以上 乗用 営業用 3,500円 5,200円

(税率2):令和12年度燃費基準90%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

(税率3):令和12年度燃費基準70%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

(注釈7):各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。

 

令和2年度分および令和3年度分

平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査(注釈6)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和2年度分の軽自動車税(種別割)に限り、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については令和3年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(注釈6):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。

軽課税率一覧
車種区分 税率1 税率2 税率3
3輪 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
4輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
4輪以上 貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
4輪以上 貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円

(税率1):電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または、平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成)

(税率2):

  • 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)
  • 貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

(税率3):

  • 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)
  • 貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)

(注釈7):各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。

 

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

税金

軽自動車税

  • バイクや軽自動車などの廃車手続をお忘れなく
  • 軽自動車税(種別割)について
  • バイク・軽自動車等の登録・廃車の届出について
  • 軽自動車税(種別割)の税止めについて
  • 継続検査(車検)用納税証明書について
  • 軽自動車税(種別割)の減免について
  • 軽自動車税(環境性能割)について
  • 【令和5年1月開始】軽自動車税関係手続の電子化が始まります(軽OSS・軽JNKS)

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 新屋朝日町完成内覧会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.