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家屋に対する課税(長期優良住宅の減額措置について)

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ページ番号1002779  更新日 令和4年6月22日

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長期優良住宅の減額措置

令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件に該当する場合は、申告により当該住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

減額となる要件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
  • 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下で、居住部分が1/2以上の住宅であること

減額の期間および減額される税額

住宅の種別 減額の期間 減額の割合
一般の長期優良住宅(下記以外) 新築の翌年度から5年間 税額が2分の1に減額
3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年間 税額が2分の1に減額

注意1:住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。
注意2:現行の新築住宅に係る減額措置に代えて適用されます。

申告方法

減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を資産税課まで提出してください。

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 
  • 認定長期優良住宅であることを証明する書類(長期優良住宅の認定手続きに関しては住宅整備課をご参照ください。)
  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (PDF 107.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住宅整備課

長期優良住宅についてのお問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話018-888-5479

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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