エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産に関する各種届出について


ここから本文です。

固定資産に関する各種届出について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1002777  更新日 令和3年4月2日

印刷大きな文字で印刷

次のような場合は届出をお願いします。

固定資産の所有者が死亡したとき:相続人代表者および現所有代表者指定届

『相続人代表者および現所有代表者指定届』は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領し、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくものです。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。

以下のリンク先をご参照ください。

  • 私の父は今年6月に死亡しました。父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

お問い合わせ先

資産税課償却資産担当:電話番号018-888-5480

秋田市外にお住まいの場合:納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)

『納税管理人申告書』または『納税管理人承認申請書』は、所有者が転出等により固定資産税の納付が困難となる場合、納税管理人を定めていただき、納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
これにより、納税管理人の方に納税通知書を送付させていただきます。

  • 納税管理人申告書様式(納税管理人が秋田市内に住所を有する場合):PDF形式 (PDF 41.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 納税管理人承認申請書様式(納税管理人が秋田市内に住所を有しない場合):PDF形式 (PDF 41.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)記入例:PDF形式 (PDF 45.3KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

資産税課償却資産担当:電話番号018-888-5480

家屋を取り壊したとき:家屋滅失届

家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。
取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度から課税されません。
また、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

  • 家屋滅失届 (PDF 32.1KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

資産税課家屋担当:電話番号018-888-5479

関連情報

  • 秋田地方法務局ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

税金

固定資産税

  • 固定資産税について
  • 固定資産税の概要
  • 固定資産に関する各種届出について
  • 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧
  • 土地に対する課税(土地の評価について)
  • 土地に対する課税(住宅用地の課税標準の特例)
  • 土地に対する課税(土地の税額の計算方法)
  • 土地に対する課税(宅地等の税負担の調整措置とは)
  • 償却資産に対する課税(課税の対象について)
  • 償却資産に対する課税(税額の計算方法について)
  • 償却資産に対する課税(耐用年数について)
  • 償却資産に対する課税(減価率および減価残存率表について)
  • 特別土地保有税について
  • 家屋に対する課税(家屋の評価方法および税額の計算方法について)
  • 家屋に対する課税(新築住宅の減額措置について)
  • 家屋に対する課税(バリアフリー改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(住宅の耐震改修に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置について)
  • 家屋に対する課税(長期優良住宅の減額措置について)
  • 家屋に対する課税(サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について)
  • 固定資産税の課税免除・不均一課税について
  • 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 新屋朝日町完成内覧会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.