固定資産税 よくある質問
私の父は今年6月に死亡しました。父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
今年度分の固定資産税は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
固定資産の名義を変更するには、法務局で相続による所有権移転登記の手続きが必要です。年内に相続登記がお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されることになります。
相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受けとっていただき、納付していただく方を定める必要がございます。
そのため、所有者の方が亡くなってから3か月以内に資産税課に「相続人代表者および現所有代表者指定届」の提出をお願いいたします。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。
お問い合わせ先
資産税課償却資産担当
- 電話:018-888-5480
- ファクス:018-888-5478
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
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